相続人申告登記のやり方|令和9年3月31日に間に合わないとき・正当な理由

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先に結論:確認する3点

  1. 令和6年4月1日より前に相続して、まだ名義を変えていない不動産は、令和9年3月31日(水)までに相続登記が必要です。法務省の案内です。令和6年4月以降に取得を知った不動産は、知った日から3年になります。登録免許税の免税措置も、同じ令和9年3月31日で期限が来ます。
  2. 遺産分割がまとまらない・戸籍が集まらないなどで間に合わないときは、相続人申告登記という道があります。申し出た本人は、その分の義務を果たしたものとみなされます。ただし権利関係を公示するものではないので、売却や抵当権の設定には、相続登記が別に要ります。遺産分割で所有権を取得したときは、分割の日から3年以内に相続登記をする義務も、別に生じます。申出の効果は申し出た人だけです。過去の相続の申出の期限は、申し出る前に法務局へ確かめてください。
  3. 期限を過ぎて、正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料です。ただし、いきなりではありません。登記官が把握すると、まず催告があり、応じなければ裁判所へ通知され、裁判所が決めます。正当な理由の例は、法務省が5つ挙げています。
あなたの場合が、どの期限に当たるのか。過料になるのか、正当な理由に当たるのか。申告登記で足りるのか。それは、この記事では判定できません。ここにあるのは、法務省・法務局・法令が示している期限と手続きです。

期限は、いつまでか

令和9年(2027年)3月31日、水曜日です。

令和6年4月1日に、相続登記の申請義務が始まりました。法務省のページは、それ以前に始まった相続でも、登記が済んでいなければ義務がある、と案内しています。期限は令和9年3月31日までです。根拠として、法務省のページは民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)の附則第5条第6項を挙げています。

場合期限
令和6年4月1日より前に相続を知った(未登記)令和9年3月31日まで
令和6年4月1日以降に相続を知った知った日から3年以内
遺産分割で相続分を超えて取得した分割の日から3年以内

不動産登記法第76条の2が、基本の条文です。第1項は、相続で所有権を取得した人が、自分に相続が始まったことと、所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請する、と定めています。第2項は、法定相続分での登記がされたあとに遺産分割があったとき、相続分を超えて取得した人は、分割の日から3年以内に登記を申請する、という内容です。

「知った日」は、どう数えるのでしょう。法務省のQ&Aによると、義務は、特定の不動産を相続で取得したと知った日から始まります。具体的に知るまでは、義務は始まりません。

日付の時系列(令和6年4月1日の施行から、令和9年3月31日の期限まで)2024年4月1日の施行から2027年3月31日(水)までを、日数に合わせた長さの棒で示す。2026年10月28日の確認日の位置に印をつけた。緑の棒は施行から確認日まで、点線の枠は確認日から期限まで。2027年3月31日は、過去の相続の相続登記の期限であり、登録免許税の免税措置の期限でもある。日付の時系列(目盛りは日数どおり)令和9年3月31日(水)が期限確認日 2026年10月28日2024年4月1日 施行2025年2026年2027年施行から確認日まで確認日から期限まで棒の長さは日数に合わせています。同じ日付が、免税措置の期限でもあります。
2024年4月1日から2027年3月31日までを、日数に合わせて並べました。令和9年3月31日は、過去の相続の相続登記の期限で、登録免許税の免税措置の期限でもあります。

義務があるのは誰か。遺産分割の前も後も

義務を負うのは、相続で不動産の所有権を取得した人です。相続人に対する遺贈で取得した人も、同じ扱いです(第76条の2第1項)。

遺産分割がまだのときは、どうなるのか。法務省のQ&Aは、遺産分割をしていない間は、全相続人が法定相続分の割合で共有取得した扱いになる、と説明しています。遺産分割が終わっていない間は、相続人の一人ひとりに義務があります。

遺産分割で他の相続人が所有者になれば、取得しなかった相続人に義務はありません(Q&A)。また、代位者などの第三者の申請で登記がされたときは、第1項・第2項は適用されません(第76条の2第3項)。

法務省のQ&Aは、3年以内に遺産分割に基づく登記が難しいときは、相続人申告登記で義務を履行したとみなされる、と案内しています。まずは早めに遺産分割の話し合いを、とも書いています。

遺産分割が決まる・決まらないで、道が分かれる

道は二つに分かれます。

  • 遺産分割が決まった: 登記の内容は、その決まりに沿います。期限は、先の表のとおりです。
  • 決まらない・戸籍が集まらない: 期限の内に、相続人申告登記を申し出ます。そのあと遺産分割で所有権を取得したときは、分割の日から3年以内に相続登記をします(第76条の3第4項)。

法務省のQ&Aは、相続人申告登記を、期限が迫っている場合などに使うものとして位置づけています。売却などが予定されているときは、早めに遺産分割をして相続登記をすることが望ましい、とも書いています。

遺産分割が決まったかどうかで分かれる道期限の前に遺産分割が決まった場合は、決まりに沿って相続登記をする。決まらない・戸籍が集まらない場合は、期限内に相続人申告登記を申し出る。そのあと遺産分割で所有権を取得したときは、分割の日から3年以内に相続登記をする。どちらの道でも、売却や抵当権の設定には相続登記が要る。期限の前に遺産分割が決まったかはいいいえ決まった決まりに沿って相続登記決まらない戸籍が集まらない相続人申告登記を期限内に申し出るそのあと遺産分割で所有権を取得したら分割の日から3年以内に相続登記どちらの道でも、売却や抵当権の設定には相続登記が要ります
左は遺産分割が決まった道、右は決まらない道です。下の点線の枠は、どちらにも共通する点です。

間に合わないとき:相続人申告登記を申し出る

どういう制度か

相続人申告登記は、相続登記の義務を簡易に履行する制度です。令和6年4月1日に始まりました。申し出るのは、登記記録上の所有者の相続人です。

不動産登記法第76条の3が根拠です。第1項は、義務を負う者が登記官に、相続が開始したことと自分が相続人であることを申し出られる、と定めています。第2項は、義務の期間内に申し出た者について、その所有権の取得に係る登記申請の義務を履行したものとみなす、という内容です。ただし、申出より前の遺産分割による取得は除かれます。

法務省のページによると、特定の相続人が単独で申し出ることができ、他の相続人の分もまとめた代理申出もできます。申出先は、不動産を管轄する法務局の登記官です。登録免許税はかかりません。

申出の4段階

法務省のリーフレット(令和8年3月版)は、手順を4段階で示しています。

  1. 戸籍の証明書を取る
  2. 申出書を作る
  3. 申出書を出す
  4. 登記が完了する

2〜4は、Webブラウザ上(かんたん登記・供託申請)でもできます。申出書の様式は、法務省のホームページからダウンロードします。

申出書に書くことと、添える戸籍

書く内容は「申出書に書くこと」、添える書類は「添える戸籍など」の折りたたみにあります。

申出書に書くこと

リーフレットが挙げる記載事項は、次のとおりです。押印は要りません。

  • 申出の目的(「相続人申告」)
  • 被相続人の氏名と、相続開始年月日(戸籍上の死亡日)
  • 申出人の住所・氏名・ふりがな・生年月日
  • 連絡先の電話番号(平日の日中。補正の連絡に使います)
  • 添付情報
  • 申出年月日と、申出先の法務局
  • 不動産の表示(不動産番号を書けば、所在や地番などは省略できます)

用紙はA4の縦で、横書き、片面、左とじです。

添える戸籍など

戸籍の証明書は、次の3つが分かる書類を添えます。1通で全部が分かれば、1通で足ります。

  • 被相続人が亡くなった日
  • 申出人が被相続人の相続人であること
  • 被相続人の死亡日以後に発行された、申出人の戸籍

被相続人の登記上の住所と戸籍の本籍が違うときは、同一人だと示す書面(住民票の写し・住民票の除票の写し・戸籍の附票の写し)も要ります。いずれも、登記上の住所と同じ住所が載っているものです。

申出人の住所を証明する書面は、申出書にふりがなと生年月日を書けば、省略できます。国内に住所のない人は省略できません。

法定相続情報一覧図の写し(または番号)や、戸籍電子証明書提供用識別符号で、戸籍の添付に代えられます。申出人と被相続人の関係で、必要な戸籍は違います。法務省のページに、関係ごとの記載例があります。

添付書面は原本で、コピーは認められません。原本還付を受けるには、コピーに「原本に相違ありません」と記名して添えるか、相続関係説明図を出します。申出のためだけに作った書面などは、還付できません。

戸籍は、本籍地の市区町村に請求します。本人・配偶者・直系尊属・直系卑属の戸籍は、本籍地以外の窓口でも請求できます(令和6年3月1日施行。コンピュータ化されていない一部の戸除籍は除きます)。

出し方と、完了のあと

窓口に持参するか、郵送します。郵送は、封筒の表面に「相続人申出書在中」と書いて、書留で出します。郵送で出したとき、いつの日付で受け付けられるのか。期限の間際なら、法務局に確かめてください。

完了すると、登記簿の甲区に「相続人申告」の付記登記がされ、申出人に完了通知が交付されます。窓口で受け取る場合、登記完了後3か月を過ぎて受け取りに行かないと、通知書は廃棄され、再発行はありません。登記事項証明書や登記情報提供サービスで、申出が載ったことを確かめられます。

申出ではできないこと

「申し出たから、終わり」とは言えません。法務省のページは、次の点を挙げています。

  • 権利関係を公示しません。売却や抵当権の設定には、別に相続登記が要ります。
  • 遺産分割に基づく相続登記の義務は、履行できません。申出のあとに遺産分割で所有権を取得したときは、分割の日から3年以内に登記を申請します(第76条の3第4項)。
  • 義務を果たしたとみなされるのは、申し出た相続人だけです。全員が果たすには、各自が申し出ます。連名の申出書でまとめて申し出ることもできます。

過去の相続の申出の期限

過去の相続の相続人申告登記は、いつまでに申し出ればよいのか。令和6年4月1日より前の相続について、申出の期限を日付で書いた箇所は、確認したページにはありません。条文(第76条の3第2項)は、義務の期間内に申し出た者について定めています。申し出るつもりなら、先に不動産の所在地を管轄する法務局へ確かめてください。

期限を過ぎたら:過料までの順序と、正当な理由の例

過料の根拠は、不動産登記法第164条第1項です。正当な理由がないのに申請を怠ったとき、10万円以下の過料とされています。第76条の2第1項・第2項のほか、申出のあとに遺産分割で取得した場合の第76条の3第4項も含まれます。金額は、裁判所が10万円以下の範囲で決めます。

順序は、法務省のQ&Aによると、次のとおりです。

  1. 登記官が違反を把握する
  2. 違反した人に、登記をするよう催告する(催告書を送る)
  3. 催告の期限内に登記がされないとき、登記官が裁判所へ通知する。説明を受けて正当な理由を認めたときは、通知しない
  4. 裁判所が要件に当たるかを判断し、過料の裁判をする

通知先は、管轄の地方裁判所です(不動産登記規則第187条第1号)。

催告は、登記官が職務上知ったときに限られます。法務省のQ&Aは、遺言や遺産分割協議書に別の不動産の相続の記載があるのに、一部だけ登記が申請された場合を例に挙げています。催告が来ないことと、義務がないことは、別の話です。

過料までの順序登記官が違反を把握し、登記をするよう催告する(催告書を送る)。催告の期限内に登記がされないときは、登記官が裁判所へ通知し、裁判所が判断して10万円以下の範囲で過料を決める。相続人の説明を受けて、登記官が正当な理由を認めたときは、裁判所へは通知しない。登記官が違反を把握する登記をするよう催告する(催告書を送る)催告の期限内に登記がされない説明を受けて正当な理由を認めた登記官が裁判所へ通知する裁判所へは通知しない裁判所が判断し、10万円以下で決定
左の実線は、催告に応じなかった場合の順序です。右の点線は、説明を受けて登記官が正当な理由を認めた場合で、裁判所へは通知しません。

正当な理由の例

法務省が挙げる例は、5つです。

  1. 相続人が極めて多数で、戸籍などの収集や他の相続人の把握に、多くの時間がかかる
  2. 遺言の有効性や遺産の範囲が争われていて、不動産の帰属先がはっきりしない
  3. 申請義務のある本人が、重い病気など、これに準ずる事情を抱えている
  4. DV防止法上の被害者などで、生命や心身への危害のおそれから、避難を余儀なくされている
  5. 経済的に困っていて、登記の費用を負担する力がない

この5つに当たらなくても、個別の事情から申請しないことに正当性が認められれば、正当な理由になりえます(Q&A・法務省のページ)。当てはまるかどうかは、事情ごとに判断されます。この記事は、判断しません。

登録免許税の免税も、同じ令和9年3月31日まで

相続登記の登録免許税は、通常、土地の価額に対して0.4%です。免税措置は2種類あり、どちらも期限は令和9年3月31日です。

免税の種類期限
相続登記を受ける前に亡くなった個人の名義にするための登記令和9年3月31日
価額100万円以下の土地の相続の登記令和9年3月31日

1つめは、相続で土地を取得した個人が、相続登記を受ける前に亡くなったときに、その個人を名義人にするための登記です(租税特別措置法第84条の2の2第1項)。2つめは、不動産の価額が100万円以下の土地の相続による所有権の移転の登記です(同条第2項)。判定に使う価額は、持分を取得するなら、全体の価額に持分の割合を掛けた額です。

申請書に、租税特別措置法第84条の2の2第1項(または第2項)により非課税と記載しないと、免税を受けられません。法務局のページ(更新2026年4月1日)に、この記載の案内があります。自分の登記が免税に当たるかは、法務局に確かめてください。

延長は、決まっていません。令和9年度の税制改正の結果は、まだ出ていません(2026年10月28日の時点)。最新の期限は、法務局の免税措置のページで確かめてください。

なお、相続人申告登記には、登録免許税がかかりません。

相談できる窓口

全国の法務局に、登記手続案内があります。1回20分以内で、完全予約制です。電話・対面・ウェブ会議から選べます。法務局のページによると、登記申請書の作成などに必要な情報を提供してくれるもので、登記の手続に専門的な知識をお持ちでない方に向けた案内です。登記申請の代理は、司法書士や土地家屋調査士に依頼できる、とも案内されています。費用の記載は、確認したページにありません。

専門家に相談したいときは、法務省の特設ページが、弁護士・司法書士・土地家屋調査士を挙げています。

遺産分割の進め方や、相続放棄をするかの判断は、弁護士など専門家の領域です。

売る予定があるとき

相続した不動産を売る、または担保に入れるなら、相続人申告登記では足りません。相続登記が要ります。

売るときの3,000万円の特別控除と確認書の話は、空き家の3,000万円特別控除の記事のほうで書いています。

もう一つの期限:住所や氏名が変わっているとき

登記に載っている所有者の住所や氏名が変わったときは、変更から2年以内に変更の登記を申請する義務が、令和8年4月1日に始まりました(不動産登記法第76条の5)。過料は5万円以下です。施行前に変更していて未登記なら、令和10年3月31日までです。相続登記とは別の手続きです。

申し出る前に、確かめるチェック一覧

期限について

  • 相続を知った時期が、令和6年4月1日より前か、以降か
  • 登録免許税の免税を使うなら、申請書に条文の記載があるか

間に合わないとき

  • 申出先は、不動産を管轄する法務局か
  • 過去の相続の申出の期限を、法務局に確かめたか
  • 戸籍など添付書面は原本か(原本還付の方法も)
  • 連絡先の電話番号は、平日の日中に連絡を受けられるものか
  • 郵送なら、封筒の表面の記載と書留、受付日の扱い

申し出たあとに

  • 完了通知を窓口で受け取るなら、登記完了後3か月以内か
  • 売却や担保の予定があれば、相続登記が別に要ること
  • 遺産分割で所有権を取得したら、分割の日から3年以内に相続登記をすること
  • 他の相続人は、各自で申し出る必要があること

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まとめ

令和6年4月1日より前に相続して、名義が変わっていない不動産は、令和9年3月31日までに相続登記が必要です。それ以降に取得を知った場合は、知った日から3年です。登録免許税の免税も、同じ日で期限が来ます。延長は、決まっていません。

遺産分割がまとまらず間に合わないときは、相続人申告登記があります。申し出た人の分だけ義務を果たしたとみなされますが、売却には相続登記が別に要り、申出のあとに遺産分割で所有権を取得したときの登記も、別に義務になります。過去の相続の申出の期限は、法務局に確かめてください。

期限を過ぎた場合も、過料まで順序があります。迷ったときは、予約をして、法務局の登記手続案内に聞いてみてください。

確認した公式ページ

情報の確認日: 2026年10月28日(法務省・法務局・e-Govの各ページとリーフレットの確認日)

公式ページの一覧(11件)
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