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先に結論:確認する3点
- 令和6年4月1日より前に相続して、まだ名義を変えていない不動産は、令和9年3月31日(水)までに相続登記が必要です。法務省の案内です。令和6年4月以降に取得を知った不動産は、知った日から3年になります。登録免許税の免税措置も、同じ令和9年3月31日で期限が来ます。
- 遺産分割がまとまらない・戸籍が集まらないなどで間に合わないときは、相続人申告登記という道があります。申し出た本人は、その分の義務を果たしたものとみなされます。ただし権利関係を公示するものではないので、売却や抵当権の設定には、相続登記が別に要ります。遺産分割で所有権を取得したときは、分割の日から3年以内に相続登記をする義務も、別に生じます。申出の効果は申し出た人だけです。過去の相続の申出の期限は、申し出る前に法務局へ確かめてください。
- 期限を過ぎて、正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料です。ただし、いきなりではありません。登記官が把握すると、まず催告があり、応じなければ裁判所へ通知され、裁判所が決めます。正当な理由の例は、法務省が5つ挙げています。
期限は、いつまでか
令和9年(2027年)3月31日、水曜日です。
令和6年4月1日に、相続登記の申請義務が始まりました。法務省のページは、それ以前に始まった相続でも、登記が済んでいなければ義務がある、と案内しています。期限は令和9年3月31日までです。根拠として、法務省のページは民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)の附則第5条第6項を挙げています。
| 場合 | 期限 |
|---|---|
| 令和6年4月1日より前に相続を知った(未登記) | 令和9年3月31日まで |
| 令和6年4月1日以降に相続を知った | 知った日から3年以内 |
| 遺産分割で相続分を超えて取得した | 分割の日から3年以内 |
不動産登記法第76条の2が、基本の条文です。第1項は、相続で所有権を取得した人が、自分に相続が始まったことと、所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請する、と定めています。第2項は、法定相続分での登記がされたあとに遺産分割があったとき、相続分を超えて取得した人は、分割の日から3年以内に登記を申請する、という内容です。
「知った日」は、どう数えるのでしょう。法務省のQ&Aによると、義務は、特定の不動産を相続で取得したと知った日から始まります。具体的に知るまでは、義務は始まりません。
義務があるのは誰か。遺産分割の前も後も
義務を負うのは、相続で不動産の所有権を取得した人です。相続人に対する遺贈で取得した人も、同じ扱いです(第76条の2第1項)。
遺産分割がまだのときは、どうなるのか。法務省のQ&Aは、遺産分割をしていない間は、全相続人が法定相続分の割合で共有取得した扱いになる、と説明しています。遺産分割が終わっていない間は、相続人の一人ひとりに義務があります。
遺産分割で他の相続人が所有者になれば、取得しなかった相続人に義務はありません(Q&A)。また、代位者などの第三者の申請で登記がされたときは、第1項・第2項は適用されません(第76条の2第3項)。
法務省のQ&Aは、3年以内に遺産分割に基づく登記が難しいときは、相続人申告登記で義務を履行したとみなされる、と案内しています。まずは早めに遺産分割の話し合いを、とも書いています。
遺産分割が決まる・決まらないで、道が分かれる
道は二つに分かれます。
- 遺産分割が決まった: 登記の内容は、その決まりに沿います。期限は、先の表のとおりです。
- 決まらない・戸籍が集まらない: 期限の内に、相続人申告登記を申し出ます。そのあと遺産分割で所有権を取得したときは、分割の日から3年以内に相続登記をします(第76条の3第4項)。
法務省のQ&Aは、相続人申告登記を、期限が迫っている場合などに使うものとして位置づけています。売却などが予定されているときは、早めに遺産分割をして相続登記をすることが望ましい、とも書いています。
間に合わないとき:相続人申告登記を申し出る
どういう制度か
相続人申告登記は、相続登記の義務を簡易に履行する制度です。令和6年4月1日に始まりました。申し出るのは、登記記録上の所有者の相続人です。
不動産登記法第76条の3が根拠です。第1項は、義務を負う者が登記官に、相続が開始したことと自分が相続人であることを申し出られる、と定めています。第2項は、義務の期間内に申し出た者について、その所有権の取得に係る登記申請の義務を履行したものとみなす、という内容です。ただし、申出より前の遺産分割による取得は除かれます。
法務省のページによると、特定の相続人が単独で申し出ることができ、他の相続人の分もまとめた代理申出もできます。申出先は、不動産を管轄する法務局の登記官です。登録免許税はかかりません。
申出の4段階
法務省のリーフレット(令和8年3月版)は、手順を4段階で示しています。
- 戸籍の証明書を取る
- 申出書を作る
- 申出書を出す
- 登記が完了する
2〜4は、Webブラウザ上(かんたん登記・供託申請)でもできます。申出書の様式は、法務省のホームページからダウンロードします。
申出書に書くことと、添える戸籍
書く内容は「申出書に書くこと」、添える書類は「添える戸籍など」の折りたたみにあります。
申出書に書くこと
リーフレットが挙げる記載事項は、次のとおりです。押印は要りません。
- 申出の目的(「相続人申告」)
- 被相続人の氏名と、相続開始年月日(戸籍上の死亡日)
- 申出人の住所・氏名・ふりがな・生年月日
- 連絡先の電話番号(平日の日中。補正の連絡に使います)
- 添付情報
- 申出年月日と、申出先の法務局
- 不動産の表示(不動産番号を書けば、所在や地番などは省略できます)
用紙はA4の縦で、横書き、片面、左とじです。
添える戸籍など
戸籍の証明書は、次の3つが分かる書類を添えます。1通で全部が分かれば、1通で足ります。
- 被相続人が亡くなった日
- 申出人が被相続人の相続人であること
- 被相続人の死亡日以後に発行された、申出人の戸籍
被相続人の登記上の住所と戸籍の本籍が違うときは、同一人だと示す書面(住民票の写し・住民票の除票の写し・戸籍の附票の写し)も要ります。いずれも、登記上の住所と同じ住所が載っているものです。
申出人の住所を証明する書面は、申出書にふりがなと生年月日を書けば、省略できます。国内に住所のない人は省略できません。
法定相続情報一覧図の写し(または番号)や、戸籍電子証明書提供用識別符号で、戸籍の添付に代えられます。申出人と被相続人の関係で、必要な戸籍は違います。法務省のページに、関係ごとの記載例があります。
添付書面は原本で、コピーは認められません。原本還付を受けるには、コピーに「原本に相違ありません」と記名して添えるか、相続関係説明図を出します。申出のためだけに作った書面などは、還付できません。
戸籍は、本籍地の市区町村に請求します。本人・配偶者・直系尊属・直系卑属の戸籍は、本籍地以外の窓口でも請求できます(令和6年3月1日施行。コンピュータ化されていない一部の戸除籍は除きます)。
出し方と、完了のあと
窓口に持参するか、郵送します。郵送は、封筒の表面に「相続人申出書在中」と書いて、書留で出します。郵送で出したとき、いつの日付で受け付けられるのか。期限の間際なら、法務局に確かめてください。
完了すると、登記簿の甲区に「相続人申告」の付記登記がされ、申出人に完了通知が交付されます。窓口で受け取る場合、登記完了後3か月を過ぎて受け取りに行かないと、通知書は廃棄され、再発行はありません。登記事項証明書や登記情報提供サービスで、申出が載ったことを確かめられます。
申出ではできないこと
「申し出たから、終わり」とは言えません。法務省のページは、次の点を挙げています。
- 権利関係を公示しません。売却や抵当権の設定には、別に相続登記が要ります。
- 遺産分割に基づく相続登記の義務は、履行できません。申出のあとに遺産分割で所有権を取得したときは、分割の日から3年以内に登記を申請します(第76条の3第4項)。
- 義務を果たしたとみなされるのは、申し出た相続人だけです。全員が果たすには、各自が申し出ます。連名の申出書でまとめて申し出ることもできます。
過去の相続の申出の期限
過去の相続の相続人申告登記は、いつまでに申し出ればよいのか。令和6年4月1日より前の相続について、申出の期限を日付で書いた箇所は、確認したページにはありません。条文(第76条の3第2項)は、義務の期間内に申し出た者について定めています。申し出るつもりなら、先に不動産の所在地を管轄する法務局へ確かめてください。
期限を過ぎたら:過料までの順序と、正当な理由の例
過料の根拠は、不動産登記法第164条第1項です。正当な理由がないのに申請を怠ったとき、10万円以下の過料とされています。第76条の2第1項・第2項のほか、申出のあとに遺産分割で取得した場合の第76条の3第4項も含まれます。金額は、裁判所が10万円以下の範囲で決めます。
順序は、法務省のQ&Aによると、次のとおりです。
- 登記官が違反を把握する
- 違反した人に、登記をするよう催告する(催告書を送る)
- 催告の期限内に登記がされないとき、登記官が裁判所へ通知する。説明を受けて正当な理由を認めたときは、通知しない
- 裁判所が要件に当たるかを判断し、過料の裁判をする
通知先は、管轄の地方裁判所です(不動産登記規則第187条第1号)。
催告は、登記官が職務上知ったときに限られます。法務省のQ&Aは、遺言や遺産分割協議書に別の不動産の相続の記載があるのに、一部だけ登記が申請された場合を例に挙げています。催告が来ないことと、義務がないことは、別の話です。
正当な理由の例
法務省が挙げる例は、5つです。
- 相続人が極めて多数で、戸籍などの収集や他の相続人の把握に、多くの時間がかかる
- 遺言の有効性や遺産の範囲が争われていて、不動産の帰属先がはっきりしない
- 申請義務のある本人が、重い病気など、これに準ずる事情を抱えている
- DV防止法上の被害者などで、生命や心身への危害のおそれから、避難を余儀なくされている
- 経済的に困っていて、登記の費用を負担する力がない
この5つに当たらなくても、個別の事情から申請しないことに正当性が認められれば、正当な理由になりえます(Q&A・法務省のページ)。当てはまるかどうかは、事情ごとに判断されます。この記事は、判断しません。
登録免許税の免税も、同じ令和9年3月31日まで
相続登記の登録免許税は、通常、土地の価額に対して0.4%です。免税措置は2種類あり、どちらも期限は令和9年3月31日です。
| 免税の種類 | 期限 |
|---|---|
| 相続登記を受ける前に亡くなった個人の名義にするための登記 | 令和9年3月31日 |
| 価額100万円以下の土地の相続の登記 | 令和9年3月31日 |
1つめは、相続で土地を取得した個人が、相続登記を受ける前に亡くなったときに、その個人を名義人にするための登記です(租税特別措置法第84条の2の2第1項)。2つめは、不動産の価額が100万円以下の土地の相続による所有権の移転の登記です(同条第2項)。判定に使う価額は、持分を取得するなら、全体の価額に持分の割合を掛けた額です。
申請書に、租税特別措置法第84条の2の2第1項(または第2項)により非課税と記載しないと、免税を受けられません。法務局のページ(更新2026年4月1日)に、この記載の案内があります。自分の登記が免税に当たるかは、法務局に確かめてください。
延長は、決まっていません。令和9年度の税制改正の結果は、まだ出ていません(2026年10月28日の時点)。最新の期限は、法務局の免税措置のページで確かめてください。
なお、相続人申告登記には、登録免許税がかかりません。
相談できる窓口
全国の法務局に、登記手続案内があります。1回20分以内で、完全予約制です。電話・対面・ウェブ会議から選べます。法務局のページによると、登記申請書の作成などに必要な情報を提供してくれるもので、登記の手続に専門的な知識をお持ちでない方に向けた案内です。登記申請の代理は、司法書士や土地家屋調査士に依頼できる、とも案内されています。費用の記載は、確認したページにありません。
専門家に相談したいときは、法務省の特設ページが、弁護士・司法書士・土地家屋調査士を挙げています。
遺産分割の進め方や、相続放棄をするかの判断は、弁護士など専門家の領域です。
売る予定があるとき
相続した不動産を売る、または担保に入れるなら、相続人申告登記では足りません。相続登記が要ります。
売るときの3,000万円の特別控除と確認書の話は、空き家の3,000万円特別控除の記事のほうで書いています。
もう一つの期限:住所や氏名が変わっているとき
登記に載っている所有者の住所や氏名が変わったときは、変更から2年以内に変更の登記を申請する義務が、令和8年4月1日に始まりました(不動産登記法第76条の5)。過料は5万円以下です。施行前に変更していて未登記なら、令和10年3月31日までです。相続登記とは別の手続きです。
申し出る前に、確かめるチェック一覧
期限について
- 相続を知った時期が、令和6年4月1日より前か、以降か
- 登録免許税の免税を使うなら、申請書に条文の記載があるか
間に合わないとき
- 申出先は、不動産を管轄する法務局か
- 過去の相続の申出の期限を、法務局に確かめたか
- 戸籍など添付書面は原本か(原本還付の方法も)
- 連絡先の電話番号は、平日の日中に連絡を受けられるものか
- 郵送なら、封筒の表面の記載と書留、受付日の扱い
申し出たあとに
- 完了通知を窓口で受け取るなら、登記完了後3か月以内か
- 売却や担保の予定があれば、相続登記が別に要ること
- 遺産分割で所有権を取得したら、分割の日から3年以内に相続登記をすること
- 他の相続人は、各自で申し出る必要があること
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まとめ
令和6年4月1日より前に相続して、名義が変わっていない不動産は、令和9年3月31日までに相続登記が必要です。それ以降に取得を知った場合は、知った日から3年です。登録免許税の免税も、同じ日で期限が来ます。延長は、決まっていません。
遺産分割がまとまらず間に合わないときは、相続人申告登記があります。申し出た人の分だけ義務を果たしたとみなされますが、売却には相続登記が別に要り、申出のあとに遺産分割で所有権を取得したときの登記も、別に義務になります。過去の相続の申出の期限は、法務局に確かめてください。
期限を過ぎた場合も、過料まで順序があります。迷ったときは、予約をして、法務局の登記手続案内に聞いてみてください。
確認した公式ページ
情報の確認日: 2026年10月28日(法務省・法務局・e-Govの各ページとリーフレットの確認日)
公式ページの一覧(11件)
- 法務省 相続登記の申請義務化について: https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html
- 法務省 相続登記の申請義務化に関するQ&A: https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html
- 法務省 相続人申告登記について: https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00602.html
- 法務省 相続登記の申請義務化 特設ページ: https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00590.html
- 法務省 リーフレット「相続人申告登記手続のご案内」(令和8年3月版): https://www.moj.go.jp/content/001424097.pdf
- 法務局 登録免許税の免税措置: https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html
- 法務局 登記手続案内: https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page_000001_00050.html
- 法務省 住所等変更登記の義務化: https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00693.html
- 不動産登記法 第76条の2(e-Gov): https://laws.e-gov.go.jp/api/1/articles;lawId=416AC0000000123;article=76_2
- 不動産登記法 第76条の3(e-Gov): https://laws.e-gov.go.jp/api/1/articles;lawId=416AC0000000123;article=76_3
- 不動産登記法 第164条(e-Gov): https://laws.e-gov.go.jp/api/1/articles;lawId=416AC0000000123;article=164
