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相続人申告登記のやり方|令和9年3月31日に間に合わないとき・正当な理由

令和6年4月1日より前に相続して未登記の不動産は、令和9年3月31日までに相続登記が必要です。遺産分割がまとまらず間に合わないときの相続人申告登記のやり方と、できないこと、過料までの順序、正当な理由の例、免税の期限を、法務省などの公式情報で整理しました。