改葬許可申請書の書き方|記入欄7つ・承諾書が要る場合・自治体16か所の違い

改葬許可申請書の書き方・承諾書・準ずる書面・自治体16か所 暮らし

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お墓から遺骨を移すとき、役所に出す書類が改葬許可申請書です。その書き方の案内は、自治体のページごとに分かれています。

隣の市とどこが違うのかは、見えにくいものです。16か所の自治体のページを、同じ項目で並べました。

先に結論:改葬許可申請書で確かめる3点

窓口へ行く前に頭へ入れておきたいことは、3つです。

  1. 申請先は、遺骨が今ある市区町村です。遺骨を動かす前に出します。改葬先が決まっていないと受け付けない自治体もあります(大田区・尼崎市)。
  2. 書類は、今の墓地の管理者の証明・改葬先の受入れを示す書類・承諾書(申請者が墓地使用者等でないとき)の3つが軸です。このうち改葬先の書類は規則本文に出てきません。自治体が求めるものです。名前・様式・手数料・日数・郵送は自治体で違うので、遺骨がある市区町村のページを見ます。16か所の自治体を並べた表は、記事の後半にあります。
  3. 管理者の証明が得られないときは、規則に「これに準ずる書面」の定めがあります。厚労省は令和8年1月23日の事務連絡で、墳墓の写真や、経緯を書いた申述書などの例を示しました。どの書面にするかは市町村長の判断なので、窓口に先に伝えます。

窓口に行く日が決まった人は、書類をそろえるときの手がかりにしてください。

墓地使用者等というのは、墓地使用者または焼骨(火葬した遺骨)収蔵委託者を略した語です。名義人、と言い換えると近いかもしれません。

申請先は、遺骨が今ある市区町村です

住んでいる市でも、改葬先の市でもありません。

墓地、埋葬等に関する法律は、埋葬・火葬・改葬に市町村長(特別区は区長)の許可を求めています(第5条第1項)。改葬の許可を出すのは、死体または焼骨が現に存する地の市町村長です(同条第2項)。つまり、遺骨のある市区町村へ出します。

窓口になる課の名前は、戸籍・市民課・保健所・保健センター・生活衛生課など、さまざまです。名古屋市は保健所長が許可を出し、保健センターか環境薬務課が窓口です。堺市は堺市立斎場が窓口と案内しています(2018年3月更新のページ)。

許可の前に遺骨は動かせません。静岡市は、遺骨を動かす前に申請するよう案内しています。申請をせずに無断で取り出すことはできない、とも書いています。大田区と尼崎市は、改葬先が決まっていないと申請を受け付けません。

全体の段階は、総務省の資料が、A市の例として9つに分けています。

  1. 墓地管理者に相談する
  2. 改葬先を決め、使用許可証などを入手する
  3. 改葬許可申請書(様式)を入手する
  4. 埋蔵証明書を入手する
  5. 申請書などを提出する
  6. 改葬許可証を入手する
  7. 焼骨を取り出す
  8. 墓石を撤去し、更地にした墓地を返還する
  9. 改葬先に納骨する

宗教・宗派によって、閉眼供養・開眼供養などが要る場合がある、と資料は注記しています。申請書を出すのは5番目。許可証を受け取ってから、遺骨を取り出します。

改葬の9つの段階(総務省の資料のA市の例)1 墓地管理者に相談(今の墓地の管理者との手続)。2 改葬先の決定・使用許可証等の入手(改葬先の墓地の管理者との手続)。3 改葬許可申請書(様式)の入手(市区町村との手続)。4 埋蔵証明書の入手(今の墓地の管理者との手続)。5 改葬許可申請書等の提出、埋蔵証明書を添付(市区町村との手続)。6 改葬許可証の入手(市区町村との手続)。7 焼骨の取り出し(今の墓地の管理者との手続)。8 墓石の撤去・更地にした墓地の返還(今の墓地の管理者との手続)。9 改葬先に納骨する(改葬先の墓地の管理者との手続)。宗教・宗派により、閉眼供養・開眼供養などが要る場合がある。総務省の資料にある9つの段階(A市の例) 1墓地管理者に相談今の墓地の管理者との手続 2改葬先の決定・使用許可証等の入手改葬先の墓地の管理者との手続 3改葬許可申請書(様式)の入手市区町村との手続 4埋蔵証明書の入手今の墓地の管理者との手続 5改葬許可申請書等の提出(埋蔵証明書を添付)市区町村との手続 6改葬許可証の入手市区町村との手続 7焼骨の取り出し今の墓地の管理者との手続 8墓石の撤去・更地にした墓地の返還今の墓地の管理者との手続 9改葬先に納骨する改葬先の墓地の管理者との手続 宗教・宗派により、閉眼供養・開眼供養などが要る場合があります(資料の注記)。
色分けは総務省の資料のとおりです。申請書を出すのは5番目で、遺骨を取り出すのは許可証を受け取ってからです。

申請書の記入欄は、規則が7つ決めています

用紙を前にして、何を書けばいいのか。規則第2条第1項は、記載事項を7つ挙げています。

  1. 死亡者の本籍・住所・氏名・性別
  2. 死亡年月日
  3. 埋葬または火葬の場所
  4. その年月日
  5. 改葬の理由
  6. 改葬の場所
  7. 申請者の住所・氏名・死亡者との続柄・墓地使用者等との関係

死産の場合の書き方は、「細かい条件」の最初の項目にあります。

規則が定めているのは記載事項だけで、申請書の様式は定めていません。国の様式があるのは許可証のほう(第4条・別記様式第三号)です。申請書の用紙は自治体が作るので、欄の並びや見た目は自治体ごとに違って当然です。

遺骨は1体につき申請書1通、という自治体が複数あります(文京区・目黒区・大田区・長野市)。長野市は、焼骨等一覧を添えれば1通にまとめられると案内しています。複数体用の別紙や様式を用意している自治体もあります。

古い遺骨で、必要事項が分からない欄はどうするのか。尼崎市と北九州市は不明と記入するよう案内し、仙台市は空欄にせず不詳と書くよう案内しています。続柄の欄には、船橋市の記入例に「死亡者からみた申請者の続柄」という注記があります。

添付書類は3つ。改葬先の書類は、規則に出てきません

規則第2条第2項は、申請書に添える書類を3つ並べています。

  • 墓地・納骨堂の管理者が作った、埋葬・埋蔵・収蔵の事実を証する書面
  • 墓地使用者等以外の者が申請するときは、墓地使用者等の承諾書(または、これに対抗できる裁判の謄本)
  • そのほか、市町村長が特に必要と認める書類
改葬許可申請書に添える3つの書類改葬許可申請書に添える3つの書類。1つめは、今の墓地の管理者の証明。管理者が作り、市区町村へ提出する。埋葬・埋蔵・収蔵の事実を証する書面で、規則第2条第2項第1号。2つめは、改葬先の受入れを示す書類。改葬先を決めて入手し、市区町村へ提出する。名前は受入証明書・使用許可書などで自治体によって違う。規則本文には出てこない。3つめは、承諾書。申請者が墓地使用者等以外のとき、墓地使用者等が承諾し、市区町村へ提出する。規則第2条第2項第2号。実線は規則に書かれた書類、破線は自治体が求める書類。改葬許可申請書に添える3つの書類① 今の墓地の管理者の証明管理者が作り、市区町村へ提出埋葬・埋蔵・収蔵の事実を証する書面規則第2条第2項第1号② 改葬先の受入れを示す書類改葬先を決めて入手し、市区町村へ提出名前は自治体で違う(受入証明書・使用許可書など)規則本文には出てきません③ 承諾書申請者が墓地使用者等以外のとき墓地使用者等が承諾し、市区町村へ提出規則第2条第2項第2号実線は規則に書かれた書類、破線は自治体が求める書類です。
規則に書かれているのは、管理者の証明と承諾書です。改葬先の書類は自治体が求めるもので、呼び方もまちまちです。

窓口で実際に揃えるものと、この3つは、ぴったり重なりません。改葬先の受入れを示す書類が、規則第2項に出てこないからです。それでも、自治体のページには出てきます。大田区・世田谷区・船橋市・長野市・文京区・目黒区・柏市・横浜市の8自治体が、改葬先の書類を挙げています。

名前は一つではありません。受入証明書・使用許可書・使用許可証など、自治体で呼び方が違います。大田区と尼崎市は、改葬先が未定だと申請できません。求める書類の名前と、いつ出すかは、遺骨のある市区町村のページで見ます。

1つめの管理者の証明について、目黒区にはこんな案内があります。申請書の下のほうにある墓地管理者の欄に、管理者の押印があれば、埋葬証明書は不要です。

承諾書が要るのは、申請者が墓地使用者等でないときです

条文が承諾書を求める相手は、墓地使用者等以外の者です。墓地使用者等は、規則第2条第1項第7号が「墓地使用者又は焼骨収蔵委託者」を略した語。墓地の名義が親で、申請するのは自分。この組み合わせは、条文が想定している場面です。

承諾書が要るかどうかの分かれ道申請者は墓地使用者等本人かで分かれる。本人の場合は、承諾書を求めているのは「墓地使用者等以外の者」なので、この枠には当たらない。本人以外の場合は、墓地使用者等の承諾書、またはこれに対抗できる裁判の謄本が要る。改葬先の使用者が申請者と違う場合は、改葬先の使用者の承諾書も要る(文京区)。承諾書が作れないときは窓口に相談する(尼崎市)。個別の判定は示していない。承諾書が要るかどうかの分かれ道申請者は、墓地使用者等本人か本人承諾書を求めているのは、「墓地使用者等以外の者」です。この枠には当たりません。本人以外墓地使用者等の承諾書(または、これに対抗できる裁判の謄本)が要ります。改葬先の使用者が申請者と違う場合は、改葬先の使用者の承諾書も要ります(文京区)。承諾書が作れないときは、窓口に相談します(尼崎市)。
承諾書の形は自治体で違います。作れないときは窓口に相談します。

承諾書の形は、自治体でばらばらです。

  • 専用の別紙があるところ(山形市・文京区・目黒区・北九州市・長野市・大田区。様式あり。大田区は、印刷できなければ便箋やA4の白紙でも可)
  • 申請書の欄に使用者が署名・押印するところ(仙台市・柏市・船橋市。船橋市は別紙でも欄でも可)
  • 様式が自由なところ(尼崎市。使用者が押印)
  • 委任状を求めるところ(横浜市は委任状または承諾書。名古屋市は、使用者以外が申請するときに委任状)

文京区には、もう一つ条件があります。改葬先の墓地の使用者が申請者と違う場合は、改葬先の使用者の承諾書も要ります。

使用者が亡くなっているなどで、承諾書を作れないときは。尼崎市は、相談するよう案内しています。条文には、承諾書に代えて、これに対抗できる裁判の謄本を出す形もあります。

関連記事: 空き家3000万円控除の確認書|申請先・書類・閉栓日・期限を整理

管理者の証明が得られないときは、規則の「準ずる書面」を窓口に相談します

管理者の証明書が出ず、申請書が止まる。規則はこの場面を想定して、ひとつ定めを置いています。

第2条第2項第1号は、管理者が作った事実の証明書を求めています。そのうえで、括弧書きで「これにより難い特別の事情のある場合にあつては、市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面」と定めています。つまり、出せる書類は埋蔵証明書だけに限られません。

では、何を出せばいいのか。厚労省の健康・生活衛生局生活衛生課は、令和8年1月23日の事務連絡で、埋蔵証明書の添付により難い特別の事情があると認められる場合の取扱いを示しました。総務省が相談対応者向けのQ&Aに載せた抄では、回答はこうです。「例えば、墳墓の写真や埋蔵証明書を提出できない経緯を記載した申述書等の添付が考えられます」。

例です。決まりではありません。改葬を許可するかどうか、そして「これに準ずる書面」として何を求めるかは、市町村長の判断です。

総務省の東北管区行政評価局は、東北管内の9市町村から聴き取りをしています。そこで、証明書を添付できなかった令和2年度の例が2件、確認されました。1件は墳墓の写真と原戸籍で許可され、もう1件は申請者の事実関係上申書などで許可されています。どんな書面が実際に使われたかは、「細かい条件」の「総務省が聴いた事例2件」にあります。

同じ聴き取りで、9市町村のうち7市町村は、昭和30年の回答を把握していませんでした。具体例を示してほしい、手引きがほしい、という声も出ています。証明書が出ないと分かった時点で、申請書を持っていく前に、事情を窓口に伝えておきます。先ほどの2つの例を、相談のとっかかりにできます。

令和8年の規則改正2つと、様式の切り替わり

規則の改正は、令和8年に2回、施行日を迎えています。

1つめは、令和6年厚労省令第150号です。令和6年11月1日に公布され(通知は健生発1101第1号)、原則として令和8年4月1日に施行されました。経過措置は附則第2条にあり、施行時に進行中の許可申請は従前の例によります。旧様式の用紙は、当分の間、「これを取り繕って使用することができる」とされています。ここでいう様式は、規則の別記様式第1号〜第7号(許可証・報告書)で、申請書の用紙ではありません。

この記事で書くのは、公布日・施行日・経過措置までです。確かめたいのは、申請先の自治体がいつから新しい様式にしているか、です。

2つめは、令和8年厚労省令第85号です。民事訴訟法等の一部改正に伴う整理で、第2条第2項第2号の「裁判の謄本」という語が、裁判所書記官が内容の同一を証明した書面も含む書き方に改められました。施行は令和8年5月21日です。

承諾書の定めは、令和4年12月9日時点の規則にもあります。令和8年の改正で初めて決まったことではありません。

自治体の切り替えは、日がそろっていません。船橋市は令和8年7月1日から新しい様式で、旧様式も条件を満たせば使えると案内しています。仙台市は、令和8年4月1日から別紙の名簿が横長のレイアウトになりました。ネットで見つけた用紙が旧様式かもしれないので、申請する自治体のページで現行の用紙を取ってください。

手数料・日数・郵送・承諾書の様式は、自治体で違います

ここから先は、手数料・日数・郵送・承諾書の様式を、16の自治体のページで同じ列に並べた表です。ページの更新日は、自治体名の横に添えました。自治体名を押すと、その自治体の公式ページが開きます。

自治体(更新)手数料日数申請の郵送承諾書の様式
文京区(2026年4月)———別紙(様式あり)
目黒区(2026年7月)———別紙(様式あり)
大田区(2026年8月)——可別紙(様式あり)。印刷できなければ白紙も可
世田谷区(2023年4月)——問い合わせ—
横浜市(2024年1月)無料—可委任状または承諾書
静岡市(2026年4月)1体300円—可—
北九州市(2026年7月)無料その場—別紙(様式あり)
福岡市(2026年4月)—即日不可の場合も——
名古屋市(2026年7月)—時間がかかる場合あり可委任状(使用者以外が申請)
仙台市(2026年4月)——可申請書の欄
堺市(2018年3月)無料—不可—
船橋市(2026年7月)無料約1週間許可証の受取のみ可別紙または申請書の欄
柏市(2026年4月)—窓口は原則即日可申請書の欄
長野市(2026年9月)無料1週間程度可別紙(様式あり)
尼崎市(2026年8月作成)無料2〜3週間可自由(使用者が押印)
山形市(2025年12月)———別紙(様式あり)

手数料は、無料と書く自治体が6、遺骨1体300円が1です。残りの9は、確認したページには手数料が書かれていません。かかるかどうかは、窓口に確かめてください。郵送の申請は、可が8、不可が1。日数の目安が書かれているのは5自治体で、その場から2〜3週間まで幅があります。

改葬許可証を受け取るまでの日数の目安(0〜21日)横軸は0日から21日。日数の目安が書かれているのは、16自治体のうち5つ。北九州市はその場、柏市は窓口で原則即日(翌日以降になる場合もある)、船橋市は約1週間、長野市は1週間程度、尼崎市は2〜3週間(14〜21日)。福岡市と名古屋市は、日数が書かれていない。日数の目安が書かれているのは、16自治体のうち5つです07日14日21日北九州市:その場(0日)柏市:窓口は原則即日翌日以降になる場合もあります船橋市:約1週間長野市:1週間程度尼崎市:2〜3週間(14〜21日)目盛りは、日数の長さです。丸は、その日に交付する目安です。
福岡市は即日交付できない場合がある、名古屋市は時間がかかる場合があると案内していますが、日数は書かれていません。ほかの自治体も、窓口で確かめます。

古いページにも気をつけたいところです。世田谷区(2023年4月)・横浜市(2024年1月)・堺市(2018年3月)は、更新から1年以上たっています。いまの運用とは違うことがあります。

承諾書がいつ要るのかは、前の節に書きました。自治体ごとの細かい条件は、「細かい条件」の最後の項目にまとめました。

許可が要る場合と、要らない場合

別の墓に移さず、自宅に置く。散骨する。そのとき、改葬の許可は要るのでしょうか。

総務省 東北管区行政評価局の資料は、次のように書いています。厚労省によると、掘り出した焼骨を自宅に安置する場合と散骨する場合は、法第5条第1項の改葬許可は必要ないとされています。令和5年9月の総務省行政評価局「墓地行政に関する調査-公営墓地における無縁墳墓を中心として-」の「法に照らした運用上の疑義」によるものです。他の墳墓や納骨堂に移すなら、許可が要ります。

これは法の条文ではなく、行政の解釈です。

同じ墓地の中で移す場合は、自治体の案内を見ます。文京区は、同一墓地内の移転でも改葬許可が必要としています(墓石の改修を除く)。名古屋市も、同じ墓地内で移す場合は改葬にあたる、と案内しています。全国で同じとは言えません。

ほかにも、自治体の案内が分かれる場面があります。

  • 分骨: 北九州市は、市町村の許可は不要としています。管理者から納骨の事実を証明する書類を受け取り、分骨先で手続きします。規則第5条は、分骨を埋蔵・収蔵しようとする者の請求で、管理者がその書類を交付すると定めています
  • 自宅保管の遺骨を墓へ: 福岡市は、改葬許可申請は不要と案内しています。埋火葬許可証を管理者に提出します
  • 土葬・遺骨の一部を移す・複数の墓地へ移す: 尼崎市は相談するよう案内しています

注意が要る点

  • 更新日の古い案内(世田谷区・横浜市・堺市)は、いまの運用と違うことがあります
  • 「準ずる書面」で何が足りるかは、市町村長が決めます。例を持って窓口に行くことと、その書面が認められることは、別の話です
  • 窓口になる課の名前が一つではないので、まず遺骨のある市区町村のページで、担当の課を確かめます
  • 許可を受けずに改葬すると、法第21条第1号の罰則(2万円以下の罰金または拘留・科料)があります

窓口へ行く前のチェック一覧(9項目)

この9項目は、スマホのメモに写して窓口に持っていけます。

  • 遺骨が今ある市区町村のページで、現行の用紙と窓口を見た
  • 改葬先が決まっている。改葬先の書類の名前と入手先を、そのページで確かめた
  • 今の墓地の管理者の証明を用意できる。出ないときは、準ずる書面を窓口に相談する
  • 申請者が墓地使用者等本人かどうか。違うなら、承諾書の形(別紙・申請書の欄・自由)を確かめた
  • 改葬先の使用者が申請者と違うか(文京区のように、改葬先の承諾書を求める自治体がある)
  • 遺骨1体につき1通。体数ぶんの用紙を確かめた
  • 分からない欄の書き方(不明・不詳)を窓口に聞いた
  • 手数料・発行までの日数・郵送の可否を、窓口に聞いた
  • 許可を受ける前に、遺骨を動かしていない

細かい条件

規則第2条第1項の7つ(死産の場合を含む)

死亡者の本籍・住所・氏名・性別(死産の場合は、父母の本籍・住所・氏名と、死児の性別)/死亡年月日(死産の場合は分べん年月日)/埋葬または火葬の場所/その年月日/改葬の理由/改葬の場所/申請者の住所・氏名・死亡者との続柄・墓地使用者等との関係(死産の場合は、申請者の住所・氏名・墓地使用者等との関係)。厚労省の法令データベースの現行の文を要約しました。

規則第2条第2項の3つ

①墓地・納骨堂の管理者が作った埋葬・埋蔵・収蔵の事実を証する書面。これにより難い特別の事情がある場合は、市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面。②墓地使用者等以外の者は、墓地使用者等の改葬についての承諾書、またはこれに対抗できる裁判の謄本。③そのほか市町村長が特に必要と認める書類。改葬先の書類は、この3つのどれにも名前が出ません。

令和6年厚労省令第150号・令和8年厚労省令第85号

令和6年厚労省令第150号(令和6年11月1日公布・原則 令和8年4月1日施行)の経過措置は、附則第2条にあります。施行時に進行中の許可申請は従前の例による。旧様式による書類は、改正後の様式によるものとみなす。旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。様式は、規則の別記様式第1号〜第7号(許可証・報告書)です。

令和8年厚労省令第85号(通知は健生発0427第2号・令和8年4月27日)は、規則第2条第2項第2号の語を、次のように改めました。「裁判の謄本」を、「裁判の謄本若しくは裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの」とする。施行は令和8年5月21日です。

昭和30年の回答の要旨

昭和30年2月28日の衛環第22号(環境衛生課長から鳥取県衛生部長宛て)は、次の順で書いています。管理者が埋蔵・納骨の事実の証明を拒むべきではない。もし拒んだ場合は、これにかわる立証の書面で取り扱って差し支えない。ただし、宗教感情上に合致して支障なく運ぶことを最も重視し、極力、市町村が管理者に証明書を出せるよう指導を行うべきである。

総務省が聴いた事例2件(令和2年度・東北管内9市町村)

管理者が亡くなり、次の管理者が決まらず、証明書を添付できなかった例。墳墓の写真と原戸籍(資料の表記は「改正原戸籍」)で許可されました。

証明書の作成が得られなかった例。申請者の事実関係上申書を確認して特別の事情と判断し、使用者であることを示す契約書や使用許可証、墓石・墓誌の刻字の写真、除籍謄本・戸籍謄本の追加提出で許可されました。

担当者の見立てとして、火葬許可書・火葬埋葬許可証の写し、死亡の事実を証明する書面・除籍謄本、墓誌・過去帳が挙がっています。総務省は、厚労省が市町村に周知することが望まれる、とまとめています。

長野市の申述書の運用

現在の墓地を申請者本人が管理し、菩提寺もないなどの理由で、埋蔵・収蔵証明書の証明が申請者本人か親族によるものになる場合、長野市は、証明書に加えて申述書・墓地等の位置図・墓地等の写真を求めています。オンライン申請では申述書は不要です。これは証明を本人か親族が行う場合の運用で、前の節の事務連絡(管理者が証明書の作成を拒むなどの場合)と同じ運用とは限りません。

改葬件数の推移(厚労省の衛生行政報告例)

改葬件数は、平成26年度の約8万4千件から令和6年度の約17万6千件へ、倍に増えています(厚労省の衛生行政報告例)。

自治体16か所の細目

同じ区分で、ページの更新日とともに並べます。

文京区(2026年4月6日更新): 承諾書は、改葬前の使用者・改葬先の使用者が、それぞれ申請者と違う場合に要る(様式あり)。改葬先の使用許可書等。同一墓地内の移転も許可が必要(墓石の改修を除く)。申請書は1体1通

目黒区(2026年7月6日更新): 承諾書は、申請者と使用者が違う場合のみ(様式あり)。新埋葬地の使用許可証(原本。写しは不可)。申請書の管理者欄に押印があれば埋葬証明書は不要

大田区(2026年8月19日更新): 名義人以外は承諾書(様式あり。印刷できなければ便箋・A4白紙でも可)。改葬先が決まっていることを確認できる書類(永代使用許可書・墓地使用承諾書・契約書など。コピーの提示で可)。改葬先が未定だと申請を受け付けない。郵送可。申請書は1体1通

世田谷区(2023年4月1日更新): 改葬先は受入証明書または使用許可書。各総合支所の戸籍係が窓口。郵送は問い合わせ(総合支所ごとの電話番号を掲載)

横浜市(2024年1月25日更新): 手数料は無料(埋蔵証明の費用は管理者に確認)。郵送は返信用封筒と切手。委任状または承諾書。新しい墓地の使用許可書等が必要な場合がある。現在の墓地がある区役所の戸籍課

静岡市(2026年4月27日更新): 遺骨1体300円。窓口または郵送、代理人可。遺骨を動かす前に申請する

北九州市(2026年7月22日更新): 無料。その場で交付。承諾書は、使用者と申請者が違う場合のみ(様式あり)。分骨は許可が不要。分からない欄は不明と記入

福岡市(2026年4月10日更新): 即日交付できない場合がある。申請書は2部。許可証は窓口で発行すると案内。自宅保管の遺骨は改葬許可が不要

名古屋市(2026年7月31日更新): 時間がかかる場合があるとして日数の記載はなし。郵送は返信用封筒。委任状は、使用者以外が申請するときに要る。同一墓地内の移動も改葬。行政書士法に関する注意の記載がある

仙台市(2026年4月2日更新): 郵送は返信用の切手。申請書の改葬承諾欄に使用者が署名または押印。分からない欄は不詳。令和8年4月1日から別紙名簿が横長のレイアウト

堺市(2018年3月20日更新・古い): 手数料は無。郵送は不可。旧様式も使える。1枚で最大5体。窓口は堺市立斎場

船橋市(2026年7月7日更新): 手数料は無料(埋蔵証明書の発行に手数料がかかる場合がある)。約1週間で、当日発行は不可。許可証の郵送での受取は可。承諾書は別紙でも申請書の所定欄への署名でも可。受入れ証明書は様式の指定なし(墓地の名称と住所があれば可)。令和8年7月1日から新様式、旧様式も条件を満たせば使える。戸籍謄本は任意(なくても受付可。交付に時間がかかる場合がある)

柏市(2026年4月3日更新): 窓口は原則即日(翌日以降になる場合もある)。郵送は確認後、約1週間で発送。申請書の下部の承諾欄。改葬先が分かるもの(パンフレット等)。許可証の改葬先と違えば再申請。窓口申請では、死亡者との関係が分かる戸籍謄本等(持参しなくても申請は可能)

長野市(2026年9月1日更新): 無料。1週間程度(不備があれば約1か月)。郵送可、オンライン申請可。承諾書は、申請者と使用者が違う場合(様式あり)。受入証明書(永代使用許可証の写しでも可)。焼骨等一覧を添えれば1通にまとめられる

尼崎市(手引き・2026年8月6日作成): 無料。2〜3週間。郵送は返信用封筒に切手110円。承諾書は様式が自由で、使用者が押印する。作れない場合は相談。改葬先の確保が先で、未定の場合は申請できない。土葬・分骨・自宅供養は相談。分からない欄は不明と記入

山形市(2025年12月25日更新): 承諾書は、申請者が使用者以外の場合で、様式あり。埋蔵証明書という名称は使わず、条文の語で書いている

次の一歩

次にすることは、遺骨のある市区町村の公式ページで、現行の用紙と窓口を見ることです。検索では、「市区町村名 改葬許可」と入れて探します。表に自治体があれば、名前から公式ページに進めます。

あわせて読む

確認した公式ページ

情報の確認日: 2026年10月21日(上のページを読んで確かめた日。自治体ページの更新日は表と折りたたみのとおり)

公式ページの一覧(27件)
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