介護保険の申請の流れ|30日の原則・延期通知・暫定ケアプランと12自治体の違い

介護保険の申請の流れ 申請先・必要書類・有効期間・不服申立てを法令と自治体のページで整理 暮らし

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先に結論:確認する3点

  1. 申請先は市区町村です。申請できるのは、住所のある65歳以上の人と、40〜64歳で医療保険に加入し、要介護(要支援)状態の原因が16の特定疾病によるものである人です。代わりに申請を出せる者は、介護保険法に挙がっています。申請書の様式・提出先・受付方法は市区町村で違い、この記事では12自治体のページを並べました。
  2. 結果は、法律上は申請から30日以内が原則です。特別な理由があれば延長でき、理由と見込みの期間が通知されます。結果が出る前にサービスが要るときは、暫定ケアプランと届出の話になります。結果が非該当だったり、暫定の区分より低かったりすると、費用の全部または一部が自己負担になる場合がある、と和歌山市の資料に書かれています。
  3. 認定には有効期間があります。新規は原則6か月、更新は原則12か月です。更新申請は満了日の60日前から満了日までに出します。状態が変われば区分変更を申請でき、結果に不服があれば、都道府県の介護保険審査会に、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求します。
あなたや家族が何に当たるのか、どの区分になるのかは、この記事では判定できません。ここにあるのは、法律・厚生労働省・自治体のページが示している手続きと条件です。

申請から結果まで、5つの段階

申請から通知までを5つに分けると、次のとおりです。

段階誰が何をする目安
① 申請被保険者(代行者あり)申請書と被保険者証を出すここから30日以内が原則
② 認定調査市町村職員面接で状態を聞く依頼から7日以内
③ 主治医意見書主治医意見書を書く依頼から13日以内
④ 審査介護認定審査会一次判定のあと二次判定調査票と意見書が揃ってから12日以内
⑤ 通知市区町村要支援1・2/要介護1〜5/非該当原則30日以内

②〜④の目安は、厚生労働省が令和7年3月31日の事務連絡で示した参考の日数です。足し合わせた数字ではありません。

申請から通知までの時系列(法の原則30日と、厚労省が示す各段階の目安)上段は、法の原則として申請から30日以内に処分をすることを、30日の長さの棒で示す。下段は、厚生労働省が令和7年3月31日の事務連絡で示した参考の日数を、同じ日数の目盛りの別々の棒で示す。認定調査は依頼から7日以内、主治医意見書は依頼から13日以内、審査会は調査票と意見書が揃ってから12日以内。起点がそれぞれ違うので、足して合計にはしない。法の原則(申請から30日以内)30日厚労省が示す各段階の目安(起点がそれぞれ違うので、足しません)認定調査: 依頼から7日以内7日主治医意見書: 依頼から13日以内13日審査会: 調査票と意見書が揃ってから12日以内12日各段階の目安は、足して合計にしません。
棒の長さは日数に合わせています。法の原則は、申請から30日以内です。下の3本は厚労省が示す参考の日数で、起点が違うので足して合計にはしません。

申請先と、代わりに出せる人

介護保険の申請は、被保険者が市町村に出します。介護保険法第27条第1項は、被保険者証を添えると定めています。

代わりに申請を出せる者も、同じ条文に挙がっています。

  • 指定居宅介護支援事業者
  • 地域密着型介護老人福祉施設
  • 介護保険施設
  • 地域包括支援センター

ご本人の家族やケアマネジャーについては、札幌市の申請ページに「申請はご本人やご家族のほか、ケアマネジャーが代行できます。」とあります(ページの更新日は2026年8月6日。2026年10月27日に原文で確認)。これは札幌市のページの書き方です。ほかの市区町村の扱いは、それぞれのページや窓口で確かめてください。

要支援の申請も、法第32条第1項が同じ形です。施行規則第35条によると、代行する事業者は基準の違反歴がないことが要件で、申請書には提出代行者であることと、その種別・名称を書きます。

窓口のどこに出すのかは、市区町村で違います。提出先と受付方法の違いは、「12自治体の申請ページを並べる」の表で見られます。

申請できる人は、年齢と特定疾病で分かれる

被保険者には2種類あります。法第9条の書き方は、次のとおりです。

  • 第1号被保険者: 市町村の区域に住所がある65歳以上
  • 第2号被保険者: 住所があり、40歳以上65歳未満の医療保険加入者

要介護者・要支援者の定義(法第7条第3項・第4項)では、65歳以上は要介護(要支援)状態にある人です。40歳以上65歳未満は、その状態の原因である障害が特定疾病によるものである人です。

40歳になれば誰でも、というわけではありません。第2号の人は、申請書に特定疾病の名称を書きます。市町村が医療保険の加入を確認するとも、規則第35条にあります。

特定疾病は、施行令第2条で16と決まっています。一覧は、次の折りたたみにあります。

特定疾病16
  1. がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靱帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症・パーキンソン病
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

自分の病気や状態が、これに当たるかどうか。その判断は、主治医や市区町村の窓口に聞いてください。

申請書と、持っていくもの

申請書に書く内容は、規則第35条にまとまっています。

  • 氏名・性別・生年月日・住所
  • 個人番号
  • 医療保険の被保険者番号など(市町村が公簿などで確認できれば不要)
  • 主治医の氏名と、病院・診療所の名称・所在地
  • 第2号の人は、特定疾病の名称

添えるのは被保険者証です。第2号で被保険者証がまだ交付されていない人は、添付が要りません(規則第35条)。厚生労働省の介護事業所・生活関連情報検索のページも、必要なものとして被保険者証と、第2号の人の医療保険証を挙げています。

主治医が決まっていないときは、どうするのか。主治医意見書は市区町村が主治医に頼む仕組みで、主治医がいなければ市区町村の指定する医師に診てもらう流れです。申請者の意見書作成料の自己負担はない、と同じ厚労省のページにあります。

書類は自治体で細かく違います。たとえば福岡市は、第2号の医療保険証を出さなくてよく、市が確認できなければ資格確認書などの提出を求める場合がある、としています。熊本市は、令和7年4月1日以降版の申請書に申請時連絡票を添える形で、独自に作った様式の使用は控えるよう案内しています。神戸市は、申請のたびに様式をダウンロードし、コピーは使えません。

認定調査・主治医意見書・審査会で、何が起きるか

認定調査は、市町村の職員が面接で行います。遠方に住んでいる人の調査は、他の市町村に嘱託できます(法第27条)。厚労省のページには、調査員が訪問する、とあります。

主治医の意見は、市町村が主治医に求めます。

判定は2段階です。一次判定は全国一律のコンピュータで、二次判定は介護認定審査会が行います。第2号の人は、要介護状態が特定疾病によるものかどうかも、審査会が審査します。

結果の区分は、要支援1・2と要介護1〜5の7段階と、非該当です。認定されたら、市町村が本人に通知し、被保険者証に区分を書いて返します。非該当のときは、理由を付けて通知します。

調査に正当な理由なく応じないときなどは、市町村が申請を却下できる、とも法に定めがあります。

結果が出るまでの間に、サービスが要るとき

認定の効力は、申請の日にさかのぼります(法第27条第8項)。

では、結果を待つ間の利用は、どう扱われるのか。ここに自己負担のおそれがあります。

暫定ケアプランと届出

神戸市のページは、認定の前にサービスが要るときは暫定ケアプランで対応し、認定の後に限度額を超えないよう配慮する、と案内しています。

和歌山市に、事業者向けの資料があります(令和5年2月・介護保険課と指導監査課)。暫定ケアプランを作る場面は、2つ挙がっています。新規申請と区分変更申請で、結果が出るまでの間にサービスを使う場合。更新申請で、結果が更新前の有効期間中に確定しない場合です。続けて、次のことが書かれています。

  • 結果が非該当、または暫定ケアプランに設定した区分より低くなったときは、費用の全部または一部が自己負担になる場合がある。そのため、あらかじめ利用者または家族へ十分に説明する
  • 要介護と想定されるときは、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書を、認定申請と同時に出す
  • 届出書を出さないまま結果が要介護になったときは、速やかに出す。その場合、出した月以前の分は、国保連合会を通した請求ができず、原則は償還払いになる
  • 要介護か要支援か判断できないときは、居宅介護支援事業者と地域包括支援センターが連携して暫定ケアプランを作る

和歌山市の資料は、同市の事業者に向けたものです。ほかの市区町村では扱いが違う可能性があるため、申請した窓口に確かめてください。

自治体のページにある、自己負担の注意

札幌市のページ(更新2026年8月6日)には、すでにサービスを使っている人は、申請の前に担当のケアマネジャーへ伝える、とあります。担当のケアマネジャーが申請を把握しないままサービスを使うと、申請日以降の利用分が全額自己負担になる可能性がある、という注意です。

大阪市のページ(記載2026年7月27日)は、申請を取り下げる場合の注意を書いています。対象となる期間にサービスの利用があれば、全額自己負担となる可能性がある、というものです。

どちらも、各市のページにある注意書きです。全国で同じとは限りません。

がん等の方の場合

厚生労働省は、令和6年5月31日の事務連絡で、がん等の方への対応を示しています。保険者の判断で必要と認めた場合、申請(新規・区分変更)を受けたあと、結果が出る前でも、暫定ケアプランを作ってサービスの提供を始められます。同じ日に調査と暫定ケアプランの作成をする対応の例も挙げています。

有効期間・更新・区分変更・不服申立て

認定は、一度受けたら終わりではありません。

有効期間

新規の有効期間は、規則第38条で、効力が生じた日からその月の末日までに、原則6か月を足した期間です。市町村が、審査会の意見に基づき特に必要と認めるときは、3〜12か月の範囲で月単位に決められます。

更新の有効期間は、規則第41条第2項の読み替えの形で、次のように書かれています。

  • 原則12か月
  • 市町村が、審査会の意見に基づき特に必要と認めるときは、3か月から36か月までの範囲で月単位に定める
  • 更新で出た区分が、いま受けている区分と同じ場合は、その範囲の上限が48か月

厚労省のページは、新規と変更は原則6か月(3〜12か月)、更新は原則12か月(3〜48か月)と説明しています。

有効期間の目盛りと、更新を申請できる期間上段は有効期間を月数に合わせた長さで示す。新規は原則6か月で、市町村が特に必要と認めるときは3から12か月の範囲。更新は原則12か月で、市町村が特に必要と認めるときは3から36か月の範囲、更新で出た区分がいま受けている区分と同じ場合は上限が48か月。下段は更新を申請できる期間で、満了日の60日前から満了日まで。災害などやむを得ない理由で満了前に申請できなかったときは、理由がやんだ日から1か月以内。有効期間の目盛り(月)新規(原則6か月)3〜12か月の範囲更新(原則12か月)特に必要と認めるとき、3〜36か月の範囲(区分が同じなら、上限は48か月)0612243648更新を申請できる期間満了の60日前から60日前満了日災害などやむを得ない理由で申請できなかったときは、理由がやんだ日から1か月以内です。
棒の長さは月数に合わせています。実線が原則、破線の枠が定められる範囲です。条文の数値で、更新申請の窓は満了日の60日前から満了日までです。

更新申請

更新を申請できる時期は、有効期間の満了の60日前から満了日までです(規則第39条)。満了後も要介護状態に当たると見込まれる人が、更新を申請できます(法第28条)。

災害などやむを得ない理由で、満了前に申請できなかったときは、その理由がやんだ日から1か月以内に限り申請できます(法第28条第3項)。この場合の更新は、満了日の翌日にさかのぼります(第9項)。

厚労省のページは、有効期間を過ぎると介護サービスが利用できないため、満了までに更新を申請するよう案内しています。

区分変更

認定を受けた人が、必要の程度が今の区分と違うと考えるとき、法第29条で区分変更を申請できます。厚労省のページも、状態が変われば有効期間の途中でも変更を申請できる、と書いています。

申請書には、申請の原因となった事由、今の区分、有効期間の満了日などを書きます(規則第42条)。有効期間の満了の60日前から満了日までの間に変更の申請があり、変更が要らないと判断されたときは、更新の申請とみなして更新の認定をします(規則第42条第4項)。

結果に不服があるとき

要介護・要支援認定を含む保険給付の処分に不服がある人は、介護保険審査会に審査請求します。審査会は各都道府県に置かれ、市区町村ではありません(法第183条・第184条)。

期限は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内です。文書でも口頭でもできます。処分の取消しを求める訴えは、審査請求の裁決を経たあとです(法第196条)。

認定のあと、次に連絡する先

厚労省のページによると、ケアプランを作る窓口は、区分で分かれます。

  • 要支援1・2: 地域包括支援センター
  • 要介護1〜5: 居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)
  • 非該当: 地域支援事業などを使える場合がある

居宅介護支援については、法第46条に、事前に市町村へ届け出ている場合は、市町村が被保険者に代わって事業者に支払える、という定めがあります。

ケアプランを作るケアマネジャー(介護支援専門員)の資格については、別の記事にまとめています。

12自治体の申請ページを並べる

次の表は、12の市区の申請ページから、提出先・受付方法・申請日の扱いを並べたものです。全国の自治体を網羅したものではありません。並びは、おおむね東から西です。

12自治体の提出先・受付方法・申請日の扱い(表)札幌・仙台・世田谷・板橋・横浜・名古屋・京都・大阪・神戸・広島・福岡・熊本
自治体提出先受付方法申請日の扱いページの更新日
札幌市区役所保健福祉課窓口・郵送・電子—2026-08-06
仙台市———2024-03-14
世田谷区総合支所・あんしんすこやかセンター窓口・電子—2026-02-25
板橋区介護保険課・各福祉課窓口・郵送窓口=提出日/郵送=認定係に届いた日2026-04-01
横浜市各区役所 高齢・障害支援課窓口・郵送・電子—2026-08-26
名古屋市区役所福祉課など/更新は介護認定事務センター窓口・郵送・電子—2026-09-30
京都市区役所・支所窓口—2026-04-01
大阪市認定事務センター/区保健福祉センター郵送・窓口・電子投函日2026-07-27
神戸市認定事務センター・区役所電子・郵送・窓口窓口=受付日2026-06-19
広島市—電子—2026-04-07
福岡市認定事務センター・支部窓口郵送・窓口・オンライン—2026-07-17
熊本市各区役所福祉課・総合出張所窓口が基本・郵送—2026-04-15

「—」の項目は、そのページに書かれていないだけで、別のページや窓口で案内している可能性があります。

提出先は、大きく2つに分かれます。区や総合支所の窓口に出す型は、札幌・世田谷・板橋・横浜・京都・熊本です。市の認定事務センターに郵送する型は、大阪・福岡・神戸と、名古屋の更新です。神戸市と福岡市は、窓口でも受け付けています。

申請日の扱いは、郵送で違います。大阪市のページは、申請日は投函日としています。新規と区分変更は、記入日が到着日を含めて3開庁日以内ならその日付で受け付ける、とも書いています。板橋区は、郵送だと認定係に届いた日が申請日です。神戸市は、窓口なら受付日、郵送なら記入日と受理日の関係で決まります。

大阪市の電子申請は被保険者本人のみ、名古屋市の電子申請は、第2号の新規と区分変更を除きます。世田谷区のページは、冒頭の「申込可能な申請方法」の欄ではどの方法も「利用不可能」と表示されていますが、本文は窓口と電子申請(マイナポータル)を案内しています。京都市のページに書かれている受付方法は、窓口だけです。

仙台市のページの更新日は2024年3月14日で、ほかより古い日付です。

30日は原則。延期通知とみなし却下

30日で結果が出るとは限りません。

法第27条第11項は、原則として申請の日から30日以内に処分をする、と定めています。特別な理由があるときは、30日以内に理由と処理見込期間を通知して、処分を延期できます。

みなし却下

法第27条第12項には、申請者の側の選択肢が書かれています。申請者は、市町村が申請を却下したものとみなすことができる、という形です。みなせるのは、条文の言い回しでは次のときです。

  • 申請をした日から30日以内に処分がされないとき
  • 若しくは、延期の通知がないとき
  • 又は、処理見込期間が経過した日までに処分がされないとき

みなす場合の細かい読み方と、みなしたあとの進め方は、申請した窓口に聞いてください。

自治体が書く、遅れる場面と延期通知

神戸市のページは、申請の受理後30日以内の決定を目指すとしています。遅れる例は、入院中で調査ができない、主治医の受診が必要、年末年始や大型連休をはさむ、の3つです。30日以内が難しいときは、見込期間と理由を書いた延期通知書を出します。更新申請は、同意があれば、有効期間内に限り延期通知を省略できます。

箕面市のFAQ(2020年1月7日更新)は、延期の理由別の対応を並べています。調査が未完了のとき、意見書を依頼中のとき(長く受診していなければ主治医に連絡)、書類が届くのが遅れたとき、申請が集中したときです。更新で有効期間内に結果が出る見込みなら、延期通知は送られません。処理見込期間は、通知書に書かれます。

厚生労働省が示す、各段階の日数

厚労省は、令和5年度の申請分の認定審査期間等を、全国・都道府県別・保険者別に公表しています(令和7年3月31日の事務連絡)。認定審査期間は、申請日から二次判定日までです。令和5年度分と令和6年度分は、同省のページにExcelで載っています。

Excelの全国の行は、令和6年度分が平均39.9日、30日以内の件数の割合が22.8%です。令和5年度分は、40.8日・20.4%でした。新規・更新・区分変更を合わせた集計で、日数は結果の通知日ではなく、二次判定日までです。

事務連絡は、平均が30日以内に収まっている66の保険者について、各段階の平均日数を示しています。

段階66保険者の平均参考の目安
認定調査6.6日依頼から7日以内
主治医意見書12.7日依頼から13日以内
審査会等の事務処理12.3日調査票と意見書が揃ってから12日以内

主治医意見書が遅れる要因として、聞き取りでは、外来受診の日程・郵送・医師の調整が挙がっています。

令和8年4月の様式変更

旧様式の申請書を印刷して出したらどうなるか。自治体のページに、次の記載があります。

  • 板橋区(更新2026年4月1日): 介護保険法施行規則の一部改正により、令和8年4月1日から申請書の様式が変わった。変更点は同意欄の文言
  • 広島市(更新2026年4月7日): 申請書の表面の同意欄の内容が変わった
  • 札幌市: 令和8年4月1日から新様式。旧様式で出すと、新様式での再提出を求められ、認定が遅れる可能性がある。主治医意見書も同じ日付で新様式
  • 福岡市: 令和8年5月1日に、申請書と訪問調査個票の様式を変えた

変更の時期は自治体で違い、旧様式の扱いも市区町村で違います。申請書は、申請する市区町村のページから、最新のものを取ってください。

第137回介護保険部会(2026年10月26日)で出た論点

部会の資料は、検討の案を示すものです。

決定済み(実施・周知されているもの)

  • 認定審査期間等の毎年度の公表: 規制改革実施計画(令和6年6月21日閣議決定)で、令和6年度から令和9年度まで。令和5年度分と令和6年度分は掲載済み
  • 調査・意見書・審査会の各段階の目安(7日・13日・12日): 令和7年3月31日の事務連絡
  • がん等の方への迅速な対応(暫定ケアプランの活用ほか): 令和6年5月31日の事務連絡

検討中(部会資料が論点を問いの形で示しているもの。決定ではないもの)

  • 認定審査会の簡素化の拡大: 前回の有効期間の条件を「12か月以上」から「6か月以上」へ緩和する案。新たに60,565件が当てはまり、二次判定での変更率は1.1%。簡素化が実施された割合を、毎年自治体別に公表する案も
  • 申請前に、申請者が主治医意見書を依頼して入手し、申請時に出す仕組み: 令和8年度までに結論。資料は、令和7年11月20日付で事務連絡を出したと整理しています。同じ日付の事務連絡(介護保険最新情報Vol.1441「主治医意見書の取扱いについて」)は、介護情報基盤で電子送信された意見書の扱いなどを示したものです。申請者が先に市町村へ意見書を出す一部の市町村の運用を妨げない、とも書いていますが、申請前の入手を制度として定めたものではありません
  • がん等の方の認定審査期間・取組状況の、保険者別の公表
  • 在宅サービス利用者を含む一次判定データの見直しと、認知症の調査項目の見直し: 令和8年度までに結論、令和9年度に措置

報道は、共同通信の配信(デイリースポーツ2026年10月26日)で、簡素化の拡大が26日の部会で説明されて了承された、早ければ本年度から実施する、1年間で新たに約6万件が対象となる見込み、と伝えています。一方、部会資料が引く規制改革実施計画では、この項目は令和8年度までに結論、令和9年度に措置とされています。

更新を控えている人に関わるのは、この簡素化の拡大です。資料が挙げる条件には、第1号被保険者の更新申請であることが入っています。

審査会の簡素化の現状(部会資料2)

令和6年度の更新申請(第1号)は2,319,293件でした。

  • 現行の簡素化の条件に合う申請: 32.7%(759,230件)
  • そのうち、簡素化が実施された: 17.9%(415,243件)
  • 条件に合うが、実施されなかった: 14.8%(343,987件)

令和5年10月から令和6年3月の申請を保険者別に見ると(1,571保険者)、実施割合が10%未満の保険者は853(54.3%)、90%以上は474(30.2%)でした。

現行の条件には、第1号の更新であること、コンピュータ判定が前回と一致していること、前回の有効期間が12か月以上であること、が入っています。

申請の前と後に、確かめるチェック一覧

申請の前に確かめること

  • 申請先の市区町村のページで、提出先・受付方法・様式の版(令和8年4月以降のもの)
  • 40〜64歳なら、特定疾病の名称を申請書に書くこと
  • 主治医の氏名と、病院・診療所の名称・所在地
  • すでにサービスを使っているなら、申請の前に担当のケアマネジャーへ伝えること(札幌市のページ)
  • 郵送なら、申請日の扱い(投函日か、届いた日か)

申請の後に確かめること

  • 30日を過ぎそうなときの延期通知と、通知書にある見込期間
  • 結果の前にサービスを使うなら、暫定ケアプランと届出
  • 結果が出たら、有効期間の満了日と、更新申請の窓(満了の60日前から満了日)
  • 状態が変わったときの区分変更
  • 結果に不服があるときの審査請求(処分を知った日の翌日から3か月以内)

あわせて読む

まとめ

申請先は市区町村で、65歳以上か、40〜64歳で特定疾病が原因の人が申請できます。結果は原則30日以内ですが、延長と延期通知の仕組みがあります。結果が出る前のサービスは、暫定ケアプランと届出が前提で、結果次第で費用の全部または一部が自己負担になる場合がある、と自治体の資料にあります。

有効期間は新規が原則6か月、更新が原則12か月で、更新の申請は満了の60日前から満了日までです。令和8年4月から様式が変わり、第137回介護保険部会には、決定済みの項目と検討中の項目が混ざっています。検討中のものは、決まってから確かめ直してください。

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確認した公式ページ

情報の確認日: 2026年10月27日(国・自治体のページ・条文・PDFを同日に確認)

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