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先に結論:確認する3点
- 使えるのは、会社の就業規則などに連続30日以上の無給の休暇制度があり、事業主が承認した人です。制度がない場合や、承認されない場合は受給できません。就業規則を周知し、届け出て(義務のある場合)、施行する。この3つは、休暇開始日より前にこの順で済んでいる必要があります。
- 本人の条件は、加入期間の2つです。休暇前の2年間に12か月以上、そして通算5年以上。給付日数は加入期間で90日・120日・150日に分かれ、日額は失業給付(基本手当)と同じ計算で、休暇前6か月の賃金から決まります。受給期間は休暇開始日から1年です。休暇中に働いた日と、有給休暇や育休の日は支給されません。
- 受け取ると、休暇開始前の被保険者期間は、失業給付などの期間に数えられなくなります。育児休業給付・介護休業給付・教育訓練給付金の支給要件期間には影響しません。休暇を終えて6か月以内に倒産・解雇等で離職した場合は、特例があります。
名前の似た教育訓練給付金は、受講料の一部が戻る給付で、別の制度です。教育訓練休暇給付金は、休暇を取って学ぶあいだの生活費を補う給付で、受講料を補助するものではありません。令和7年10月に始まりました。
手続きは3か所にまたがる。まず全体の流れ
動くのは、本人・会社(事業主)・ハローワークの三者です。事業主の届け出先は事業所の所在地のハローワーク、本人の申請先は住所のハローワークで、別々になります。
| 段階 | 誰が | どこへ | 時期 | 主な書類 |
|---|---|---|---|---|
| ① 会社と合意 | 本人 | 事業主 | 休暇開始前 | 取得確認票 |
| ② 休暇の開始 | 本人 | — | 休暇開始日 | — |
| ③ 事業主の届け出 | 事業主 | 事業所の管轄ハローワーク | 開始日の翌日から10日以内 | 賃金月額証明書+添付3種 |
| ④ 本人の申請 | 本人 | 住所の管轄ハローワーク | 書類を受け取ったら速やかに | 支給申請書ほか |
| ⑤ 認定申告 | 本人 | ハローワーク | 開始日から30日ごと | 認定申告書+受講証明 |
| ⑥ 支給 | ハローワーク | 本人の口座 | 認定の翌日から7日以内 | — |
事業主が届け出て、ハローワークが内容を確認すると、賃金月額証明票と支給申請書が事業主に渡されます。事業主がそれを本人に渡す流れです。つまり、会社の手続きを通らないと、本人の申請書は手元に来ません。
入金までの日数について、公式が示すのは、認定の翌日から7日以内です。
前提は会社の制度。なければ入口に立てない
会社に制度があるのか。そもそも、あるかどうかが分からない。最初にぶつかるのは、ここです。
会社に制度がなくても、自分で休めば出る、という給付ではありません。就業規則や労働協約などに規定された休暇制度に基づいて、本人が自発的に希望し、事業主の承認を得て取る休暇が前提です。制度がなければ、この要件を満たしません。取得を拒まれた場合も、労働者と事業主が合意したうえで取ることが前提なので受給できない、とパンフレットのQ&Aが答えています。
休暇の要件は、次の3つが重なることです。
- 就業規則や労働協約等に規定された休暇制度に基づく休暇であること
- 本人が自発的に希望し、事業主の承認を得て取る、連続30日以上の無給の休暇であること
- 対象の教育訓練を受けるための休暇であること
業務命令で受ける場合は対象外です。休暇の期間、教育訓練の目標・内容・実施方法を明らかにして、事業主の承認を得ます。
制度の形には幅があります。教育訓練に使途を限っていなくてよく、サバティカル休暇のように使途を定めない無給の休暇制度でも構いません。教育訓練以外の目的を含む制度でも、教育訓練を受けるための休暇なら該当します。事業主や上司の案内がきっかけでも、本人が希望して取るなら該当します。
一方で、業務命令で受ける場合の制度、30日未満の制度、有給の制度に限られる場合は、対象外です。
取れない場合も、いくつかあります。事業主が解雇・雇止め・休業を予定している人は対象外です。産前産後休業を中断して始めることもできません。休暇の開始時点で、休暇期間中の就業が予定されていてもいけません。週に1回出勤を求められる、といった形は認められません。
就業規則の規定が要件に合うかどうかは、休暇を始める前に、事業所の管轄のハローワークで確認できます。
会社の制度の細目
- 就業規則に基づく場合は、労働者への周知、労働基準監督署への届け出(義務のある場合)、就業規則等の施行日(改定日)、教育訓練休暇の開始日の順でなければなりません。
- 常時雇用10人未満で就業規則の届け出義務がない会社は、事業主と労働組合等の労働者代表が連名で作る申立書を添付します。
- 労働協約に設ける場合は、労働協約だけで足ります。
- パンフレットには、就業規則の規程例(対象者を限定しない無給の休暇、対象者を限定する原則無給のサバティカル休暇)が載っています。会社の担当者向けには、人材開発支援助成金(人への投資促進コース)の長期教育訓練休暇制度もあります。
加入期間は2つ。両方そろって初めて
対象は、雇用保険の一般被保険者です。高年齢被保険者・短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者は対象外です。
条件は次の2つで、両方が必要です。
- 休暇開始前の2年間に、被保険者期間が12か月以上あること。原則、賃金支払基礎日数が11日以上ある月を1か月と数えます。11日以上の月が12か月に満たないときは、賃金支払の基礎になった時間数が80時間以上の月も1か月に数えます
- 休暇開始前に、雇用保険に5年以上加入していること(算定基礎期間)
転職や離職をはさんだ人は、通算に注意が要ります。離職期間があっても12か月以内なら、離職の前後の期間を通算できます。離職期間が12か月を超えるとき、または失業給付等を受給していたときは、通算できません。過去に基本手当・教育訓練休暇給付金・育児休業給付金・出生時育児休業給付金を受けたことがある人は、通算できない期間が出る場合があります。
加入期間を満たすかどうかは、休暇を始める前に、ハローワークで確認できます。
加入期間の細目
- 基本手当の受給資格や特例受給資格を得た離職日以前の期間は、含めません。
- 休暇開始前の2年間に、疾病・負傷・事業所の休業・出産・事業主の命による外国勤務・育児(育児休業等給付の受給期間を含む)などで、引き続き30日以上賃金の支払を受けられなかった期間があれば、その期間を2年に加算できます。加算は最長2年で、合計で最長4年です。
給付日数は90・120・150日。日額は基本手当と同じ計算
日数は、休暇開始日の前日の算定基礎期間で決まります。
- 5年以上10年未満: 90日
- 10年以上20年未満: 120日
- 20年以上: 150日
基本手当と違い、年齢や離職理由による差はありません。なお、この日数は上限です。実際に支給されるのは、教育訓練休暇の取得の認定を受けた日です。
日額は、休暇開始日前6か月の賃金日額(完全な賃金月6か月分の賃金総額を180で割った額)をもとに、失業給付と同じ方法で算定します。休暇開始日の前日を離職日とみなす扱いです。年齢も、休暇開始日の前日の年齢で決めます。給付率は、賃金日額が低いほど高く、80%から50%の間で動きます(60歳以上65歳未満は80%から45%)。
日額には上限があります。令和8年8月1日からの基本手当日額の上限は、次のとおりです。
- 30歳未満: 7,450円
- 30歳以上45歳未満: 8,270円
- 45歳以上60歳未満: 9,110円
- 60歳以上65歳未満: 7,830円
下限は2,562円です。8月1日以後の日分に新しい額が適用され、7月31日以前の日分は変更前の額になります。休暇給付金の日額も同じです。8月1日以後の額は、毎年度の平均給与額の変動に応じて見直されます。
額のイメージは、公式のパンフレットに例があります。額面月収25万円で給付月額は約17万円、35万円で約19万5,000円、45万円で約22万5,000円です。給付日額に30日を掛けた便宜上の額で、実際の額は、賃金の支払状況・年齢・認定の状況で変わります。
受給期間は、休暇開始日から1年です。日数が残っていても、1年を過ぎた分は支給されません。受給期間と日数の範囲内なら、分けて何回かに取ることもできます。
受給期間の延長と変更
- 妊娠・出産・育児・疾病・負傷などで30日以上教育訓練を受けられない場合は、受給期間を延長できます。受けられない日数を1年に加えた期間になり、上限は休暇開始日から数えて4年です。延長申請書と、事業主が承認した変更確認票を出します。出す期限は、休暇開始日の翌日から4年を経過するまで(延長後の受給期間が4年に満たないときは、その期間の最後の日まで)です。
- 休暇の期間や内容を変えるときは、変更確認票で事業主の承認を得て、本人がハローワークに申し出ます。
- 分けて取る場合も、初回の休暇開始日から1年です。それぞれの休暇が、休暇の要件(前提の節)を満たす必要があります。
対象の教育訓練は、実施者から見る
対象になる教育訓練は、3つの区分で示されています。
- 学校教育法に基づく大学・大学院・短大・高専・専修学校・各種学校が提供する教育訓練等
- 教育訓練給付金の指定講座を有する法人等が提供する教育訓練等
- 職業に関する教育訓練として、職業安定局長が定めるもの
3つとも、主語は学校や法人などの実施者です。通信かどうかで分ける書き方には、なっていません。
3つ目の運用には例があります。1・2に当たらなくても、本人の疎明をもとに、住居所を管轄するハローワークの長が制度の趣旨に合うと確認したものは対象です。具体例は、司法修習・語学留学・海外大学院での修士号等の取得です。
通信講座が対象に当たるかどうかは、公式に記載がありません。取得確認票の様式には、教育訓練の実施方法を書く欄があり、対面や通信講座等と書く形です。対象になるかどうかは、休暇を始める前にハローワークで確認できます。
講座を探すなら、教育訓練給付金の指定講座検索システム、大学等の学び直しのマナパス、デジタルスキルのマナビDXがあります。
取得確認票の記載事項
- 休暇の期間
- 教育訓練の目標
- 教育訓練の内容: 施設等の名称・講座名・受講開始と修了予定の年月日・分類(民間の教育訓練機関/大学・大学院等/その他)
- 実施方法: 対面・通信講座等
取得確認票は、記載すべき内容が不足なく書かれていれば、会社の独自様式でも代えられます。
手続きの順番。いつ・誰が・何を出すか
休暇の前: 申し出て、合意して、確認票を出す
最初の動きは、本人から事業主への申し出です。調整して合意したら、本人が教育訓練休暇取得確認票を事業主に出し、事業主が必要事項を記載します。承認は、休暇が始まる前に受けます。
休暇の開始後: 事業主が10日以内に届け出る
初回の休暇開始日の翌日から数えて10日以内に、事業主が、事業所の所在地を管轄するハローワークへ、教育訓練休暇開始時賃金月額証明書を出します。添付するのは、休暇制度が規定された就業規則等の写し、出勤簿やタイムカード等の写し、賃金台帳等の写しです。
ハローワークが確認できると、事業主に賃金月額証明票(事業主控と本人手続用)と、教育訓練休暇給付金支給申請書が交付されます。事業主はそれを、速やかに本人へ渡します。
本人の申請: 住所のハローワークへ
本人は、支給申請書に記入し、住所(居所)を管轄するハローワークへ出します。来所でも郵送等でも構いません。
添付する書類は、次の4つです。
- 賃金月額証明票(本人手続用。⑰欄に署名)
- 教育訓練休暇取得確認票(事業主の証明を受けたもの)
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等で、住居所が分かるもの)
- 通帳・キャッシュカード等(本人名義の口座)
加入期間の通算に使うなら離職票、受給期間を延長するなら受給期間延長通知書も要ります。ハローワークが受給資格を確認すると、受給資格決定通知が交付され、認定日(認定申告書を出す日)が知らされます。
パンフレットと簡略版の流れ図では、賃金月額証明書の提出から、受給資格決定通知の交付と初回認定の日程の案内までが、休暇開始日から起算して30日以内の範囲に置かれています。ただし、これは図の表示です。パンフレットの本文では、申請の期限として30日以内とは書かれていません。業務取扱要領は、日数を示さず、速やかに、とだけ書いています。
30日ごとの認定と、振込
休暇開始日から30日ごとの認定日に、教育訓練休暇取得認定申告書を出します。認定日に出せないやむを得ない理由があるときは、認定日から7日以内に出すこともできます。添付は、受給資格決定通知、教育訓練を受けていることを示す書類(受講証明書・領収書等)、本人確認書類です。2回目以降は、本人が書く疎明書で受講証明に代えられます。窓口へ行く必要はなく、郵送等でも構いません。
申告書には、休暇中に収入を伴う労働をしたか、ほかの休業を取ったか、利用している施設と講座名、学んだ内容を書きます。
支給は、認定の日の翌日から7日以内に、原則として本人の普通預貯金口座へ振り込まれます。休暇を取れば自動で振り込まれる、という仕組みではありません。認定申告を出して、初めて動きます。
手続きが遅れると、遡って支給できない
ここが落とし穴です。
事業主か本人の都合で、受給資格の決定の手続きが遅れたとします。そして、初回の認定日から7日以内に、認定申告書等を出せなかった。この場合、その認定日の直前30日間は認定できず、遡って支給することもできません。
所定給付日数は減りません。ただ、受給期間(原則1年)を過ぎた分は、支給できません。
事業主の届け出が遅れると、本人の申請も遅れます。休暇に入る前に、会社の担当者と日程を確かめておく意味は、ここにあります。
休暇中に働いたら、その日は不支給
収入を伴う就労をした日は、認定されず、その日は支給されません。副業も同じです。就労は、雇用契約に限りません。自営、他人の仕事の手助け、有償ボランティアを含み、就労の時間や場所も問いません。日単位で見ます。
減額の調整はありません。収入に応じて減るのではなく、その日がまるごと不認定になります。予期しない理由で結果的に働いた日があるときは、その日だけが不支給で、休暇全体の受給資格の決定は取り消されません。人事担当者や同僚との、指揮命令によらない軽微なやりとりは、一般に就労には当たらないと考えられる、とパンフレットは書いています。
ほかの休暇の日も同じです。有給休暇・育児休業・介護休業・病気休暇など、教育訓練以外を目的にした休暇や休業を取った日は、手当や給与の有無を問わず認定されません。育児時短就業給付金を受けている期間と、産前産後休業の日も支給されません。
会社からの手当は、中身で分かれます。受講費用や受験料の一部補助のように、資格取得のための手当は、就労の対価ではないので、それを理由に不支給にはなりません。休暇中の生活費を補うための手当を出す場合は、そもそも無給の休暇といえず、支給されません。
受け取ると、失業給付はどう変わるか
退職や転職も考えているなら、先に確かめておきたい点です。
公式は、休暇開始日より前の被保険者期間・雇用保険の加入期間はリセットされて通算できなくなるため、一定期間は失業給付などの雇用保険の給付を原則受給できない、と案内しています。その一定期間が何か月なのかは、公式に数値が書かれていません。
新たな被保険者期間は、休暇開始日から数え直します。給付を受けた日は、算定基礎期間に算入できません。
数えられなくなる期間と、数えられる期間
リセットといっても、すべてがゼロになるわけではありません。
数えられなくなるのは、次の期間です。
- 基本手当などの求職者給付の被保険者期間
- 新たに休暇給付金を受けるときの期間
- 基本手当・高年齢求職者給付金・休暇給付金の所定給付日数を決める算定基礎期間
- 高年齢雇用継続給付の被保険者であった期間
数えられるのは、次の期間です。休暇開始日より前の期間も通算でき、休暇給付金を受けても影響しません。
- 育児休業給付等・介護休業給付に係るみなし被保険者期間
- 教育訓練給付金に係る支給要件期間
休暇を終えて6か月以内の倒産・解雇等は特例
教育訓練休暇の期間中、または休暇を終了した日から6か月以内に、倒産・解雇等(特定受給資格者に当たる離職)で離職した人は、特定教育訓練休暇給付金受給者として、特例的に基本手当を受けられます。
特例では、所定給付日数が90日になります(就職困難者は150日)。休暇開始日前の期間も被保険者期間として通算でき、賃金日額の算定にも使います。休暇を終了した日から離職の日まで6か月以上あれば、特例の対象外です。
特定受給資格者などに当たるかどうかは、別の基準で認定されます。あなたの離職が当たるかは、ここでは判断できません。
令和9年3月末までの暫定措置
期間の定めのある労働契約が満了し、更新がない場合の特定理由離職者にも、暫定措置があります。本人が更新を希望したのに合意に至らなかった場合に限ります。休暇を終えて6か月以内の離職で、離職の日が令和9年3月31日までなら、特定教育訓練休暇給付金受給者とみなされます(雇用保険法附則第11条の3)。一定の要件を満たせば、特例の基本手当を受けられます。
期限のある措置です。令和9年4月以降の扱いは、確認できていません。
申請書の同意欄
支給申請書には同意事項の欄があります。業務命令によらず自発的に取ること。休暇給付金を受けると、休暇開始日前の被保険者であった期間に基づく求職者給付(基本手当等)の受給資格を失うと理解したうえで申請すること。解雇・雇止め・休業を予定されていると知りながら取るのではないこと。虚偽の申告は不正受給になること。この4つにチェックを入れて、意思を確認します。
退職や転職も考えているなら、申請の前に、ハローワークの窓口で相談しておく手があります。
不正受給と不服申立て
- 偽りその他不正の行為で受けた、または受けようとした場合、不正に受けた金額の返還に加えて、返還額の2倍の金額の納付を命じられます。詐欺罪として刑罰に処せられることもあります。
- 給付を受ける前でも、不正の事実が認められると、休暇開始日前の被保険者であった期間もなかったものとみなされます。以後一定期間は、休暇給付金のほか、失業給付などの給付も受けられません。
- 教育訓練休暇給付金に関する処分、または返還・納付を命じる処分に不服があるときは、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に、雇用保険審査官へ審査請求ができます。
教育訓練給付金は別の制度。併用はできる
休暇を取っているあいだに、教育訓練給付金に係る教育訓練(指定講座)を受講し、教育訓練給付金の支給を受けることは可能です。パンフレットも、受講費用の一部を給付する教育訓練給付金をあわせて利用できる、と書いています。
休暇給付金を受けても、教育訓練給付金の支給要件期間には影響しません。前の節の、数えられる期間にあたります。
併用するときの教育訓練給付金側の要件と手続きは、教育訓練給付制度の手続きの記事のほうで並べています。
ここから先は、休暇給付金ではなく、教育訓練給付金(別の制度)の案内です。アガルートアカデミーの公式サイトには、一般教育訓練給付金の手続きを案内するページがあります。そのページに、休暇給付金の記載はありません。
四谷学院の公式サイトには、教育訓練給付制度(一般給付金)の案内ページがあります。そのページに、休暇給付金の記載はありません。
出す前に確かめるチェック一覧
会社に聞くこと
- 就業規則等に、連続30日以上の無給の休暇制度があるか
- 事業主が承認するか(休暇の期間・教育訓練の内容を伝えたうえで)
- 休暇の無給の扱い(生活費補助の手当を出さないか)
- 休暇開始日の翌日から10日以内に、賃金月額証明書を届け出てもらえるか
自分で確かめること
- 加入期間(2年で12か月以上・通算5年以上)。通算できない期間がないか
- 学ぶ内容が、3つの区分のどれに当たるか。迷うときはハローワークへ
- 休暇中に、収入を伴う就労や、有給休暇などの日が入らないか
- 失業給付への影響。退職・転職の予定があるときは、申請の前に窓口で
まとめ:入口は会社の制度、動き出したら10日と30日
入口は、会社に制度があって、事業主が承認するかどうかです。その先の本人の条件は、2年で12か月以上と、通算5年以上の加入です。
手続きは、休暇開始日の翌日から10日以内の事業主の届け出に始まり、30日ごとの認定申告が続きます。遅れると遡って支給できないので、会社との日程合わせが要ります。
受け取ったあとは、休暇開始前の被保険者期間が失業給付などの期間に数えられなくなります。育児休業給付・介護休業給付・教育訓練給付金の支給要件期間は別です。退職や転職を考えているなら、申請の前にハローワークで確かめておくと、後で慌てずに済みます。
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確認した公式ページ
情報の確認日: 2026年10月12日(厚生労働省のパンフレット・労働者向け簡略版・雇用保険業務取扱要領(R8.4)・様式・報道発表の本文と、e-Gov の条文を読んで確認)
公式ページの一覧(15件)
- 厚生労働省 教育訓練休暇給付金のご案内(パンフレット): https://www.mhlw.go.jp/content/001543278.pdf
- 厚生労働省 教育訓練休暇給付金(労働者向け簡略版): https://www.mhlw.go.jp/content/001570885.pdf
- 厚生労働省 雇用保険業務取扱要領(教育訓練休暇給付金・R8.4): https://www.mhlw.go.jp/content/001684255.pdf
- 厚生労働省 教育訓練休暇給付金支給申請書(様式第33号の2の10): https://www.mhlw.go.jp/content/001512285.pdf
- 厚生労働省 教育訓練休暇取得認定申告書(様式第33号の2の12): https://www.mhlw.go.jp/content/001512286.pdf
- 厚生労働省 教育訓練休暇取得確認票(要領様式): https://www.mhlw.go.jp/content/001512287.pdf
- 厚生労働省 報道発表 雇用保険の基本手当日額の変更(令和8年7月31日): https://www.mhlw.go.jp/content/11607000/001729233.pdf
- 厚生労働省 教育訓練休暇給付金のページ: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/kyukakyufukin.html
- 厚生労働省 令和7年10月から教育訓練休暇給付金が創設されます: https://www.mhlw.go.jp/stf/web_magazine/closeup/06.html
- ハローワークインターネットサービス 基本手当について: https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html
- 厚生労働省 教育訓練給付金 指定講座検索システム: https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/
- マナパス(大学等における学び直しの講座情報や支援情報): https://manapass.jp/
- マナビDX(デジタルスキルを身につける講座情報): https://manabi-dx.ipa.go.jp/
- e-Gov法令検索 雇用保険法: https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116
- e-Gov法令検索 雇用保険法施行規則: https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003

