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先に結論:確認する3点
- 紹介の経路が条件になるのは、給付制限がある人の「待期満了後の最初の1か月」だけです。その間は、ハローワークか、許可・届出のある職業紹介事業者の紹介で就職した場合が対象です。教育訓練で給付制限が解除された人も同じ。給付制限がない人は、経路を問われません。1か月を過ぎれば、知人の紹介や新聞広告の応募で就職しても対象になります。
- 金額は、基本手当日額×支給残日数×60%か70%です。日額には再就職手当用の上限があり、令和9年7月31日までは60歳未満が6,745円、60歳以上65歳未満が5,454円。受給資格者証の日額がこれを超える人は、上限の額で計算されます。率は、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上で60%、3分の2以上で70%です。
- 申請は、就職日の翌日から1か月以内です。その前に、原則として就職日の前日までにハローワークへ届け出て、失業の認定を受けます。受給資格決定(求職申込み)の前から内定していた会社は対象外。期限を過ぎても、厚生労働省は2年の時効の範囲内なら申請できると案内していますが、原則は期限内です。
紹介の経路が問われる期間は、この表で見ます
給付制限があるかないかで、ここが分かれます。
| 状況 | 給付制限 | 経路が条件になる期間 | 経路を問われなくなる時点 |
|---|---|---|---|
| 給付制限なし(倒産・解雇等) | なし | なし | 待期の経過後から |
| 給付制限あり | 原則1か月 | 待期満了後の1か月 | 1か月経過後 |
| 給付制限が3か月の人 | 3か月 | 待期満了後の1か月 | 1か月経過後 |
| 教育訓練で給付制限が解除された人 | 訓練中と修了後は解除 | 待期満了後の1か月 | 1か月経過後 |
「待期」は、求職申込みのあと、失業している日が通算7日になるまでの期間です。
原則1か月というのは、離職日が令和7年4月1日以降の人の期間です。令和7年3月31日以前の離職なら、原則2か月。離職日からさかのぼって5年間に、正当な理由のない自己都合の離職で受給資格決定を受けたことが2回以上ある人と、懲戒解雇された人は、3か月です。
給付制限が1か月に短くなっても、紹介要件はなくなっていません。3か月の人でも、経路が条件になるのは最初の1か月だけです。表の3か月の行は、条文と公式の図を突き合わせた読みで、図そのものは給付制限1か月の例で描かれています。
紹介事業者とは、許可か届出のある者
職業安定法の第4条第10項は、職業紹介事業を行う者のうち、許可を受けた者か、届出をした者を「職業紹介事業者」としています。施行規則の第82条第1項は、給付制限が適用された場合に限り、待期満了後1か月以内の就職を、ハローワークか職業紹介事業者等の紹介によるものに限っています。この職業紹介事業者等には、無料の職業紹介事業を行う地方公共団体も含まれます。
許可番号と利用者の費用を、9つの相談先で同じ項目に並べた記事は、転職の相談先を比較にあります(リンク先に広告を含みます)。その表は、再就職手当の対象かどうかを示すものではありません。
求人サイトやスカウトの扱いは、ハローワークで
では、求人サイトで見つけた会社や、スカウトで声がかかった会社、自分で直接応募した会社はどうでしょう。
公式ページには、この扱いを書いた文が見つけられませんでした。「対象になる」とも「ならない」とも、言い切れない状態です。
質問サイトのYahoo!知恵袋には、求人サイト経由の就職を巡る質問があり、回答が割れています。今回確認できたのは3件です。給付制限が2か月だった時期の声や、2014年の古い声も含みます。窓口の説明は場所や担当で違うと述べる回答もあります。
北海道労働局サイト内の札幌ハローワークのページには、ハローワークの求人を見て、紹介を受けずに直接応募した場合は該当しない、という記載があります。このページは上限額が平成29年のままの古いページで、現行の全国の案内には、同じ文を確認できていません。
経路が気になるときは、応募の前に、ハローワークで確認してください。
許可・届出は、人材サービス総合サイトで確かめる
職業紹介事業者かどうかは、厚生労働省の「人材サービス総合サイト」の「許可・届出事業所の検索」から、「職業紹介事業」で調べられます。
検索の項目は、都道府県(必須)・許可・届出受理番号・事業主名称(本社など)・事業所名称(支店など)・区分・優良事業者です。名称は部分一致で探せますが、登録された文字と違う文字(小文字・全角・漢字など)では出ません。
番号は、半角で「2桁−記号−6桁」と入れます。画面の例は 01-ユ-000001 で、記号は ユ・ム・特・地 のいずれかです。出た事業所の詳細画面には、許可・届出受理番号・許可届出受理年月日・事業主名・事業所名・所在地・手数料の有無などが載ります。番号によっては、詳細画面がエラー表示になることがあります。
許可番号を書く欄は、申請に使う紹介事実証明書の様式にもあります。ただし、番号があることは、紹介要件を確かめる材料のひとつにすぎません。再就職手当の対象になるという意味ではなく、ほかの要件は別に見られます。
転職エージェント3社が許可番号をどう載せているか(厚生労働省のサイトで照合できた番号と、できていない番号)は、転職エージェント 書類添削の「運営会社と許可番号」に書いてあります。
求職申込みから入金まで、時間の順に
流れは、次の順です。
- 求職申込み(受給資格の決定)
- 待期7日
- 給付制限(ある人だけ。待期満了後の最初の1か月が、紹介要件の期間)
- 就職日の前日: ハローワークで失業の認定と就職の申告。採用証明書を提出
- 就職日
- 就職先に、採用証明書などの証明を書いてもらう。申請書をそろえる
- 申請: 就職日の翌日から1か月以内
- 調査・審査、支給決定の通知、支払い
処理が済むと、受給資格者証が郵送で返ってきます。
支給要件は8項目、全部が必要です
公式の8項目は、すべて満たす必要があります。
- 待期(7日間)の満了後に就職した、または事業を開始した
- 就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある
- 離職した前の事業主に再び就職したのではない。前の事業主と、資本・資金・人事・取引面で密接な関わりがない
- 給付制限がある人は、待期満了後1か月の間、ハローワークか職業紹介事業者の紹介で就職した
- 1年を超えて勤務することが確実
- 原則として、雇用保険の被保険者になっている
- 過去3年以内の就職について、再就職手当か常用就職支度手当を受けたことがない
- 受給資格決定(求職申込み)の前から採用が内定していた事業主ではない
注意が要るのは、内定の時期です。要件は「内定が出た日」ではなく、求職申込みの前から採用が内定していたかどうかです。質問サイトの回答には、入社日で決まると書くものもあり、食い違っています。迷ったら、ハローワークで確認してください。
1年を超える見込みが要る点は、有期契約や派遣で外れる場合があります。例外の細かい条件は、「細かい条件」の最初の項目にあります。雇用保険に加入しない労働条件(週の所定労働時間が20時間未満)の場合は、支給要件を満たしません。
自営を始めた場合の要件は別です。公式の図には、待期期間満了後1か月の期間が過ぎてから対象になる、という注記があります。
金額は、日額×残日数×率で決まる
ハローワークの案内の式は、基本手当日額×支給残日数×60%か70%です。1円未満は切り捨てます。
支給残日数は、就職日の前日までの失業の認定を受けたあとに、残っている基本手当の日数です。延長給付の残日数は含めません。
率は、残日数で決まります。所定給付日数の3分の1以上で60%、3分の2以上で70%。早く再就職するほど、率が高くなる仕組みです。所定給付日数が90日なら、残り30日以上で60%、60日以上で70%。270日なら90日以上と180日以上、360日なら120日以上と240日以上です。全部の階段は、「細かい条件」の2つめにあります。
上限は毎年8月1日に変わる
再就職手当で使う日額には、上限があります。離職時の年齢が60歳未満なら6,745円、60歳以上65歳未満なら5,454円で、令和9年7月31日までの額です。毎年8月1日に、毎月勤労統計の平均給与額をもとに改定されます。
基本手当日額の最高額は、令和8年8月1日から、年齢によって7,450円〜9,110円です。再就職手当の上限は、この最高額より低い額になっています。日額が上限を超える人は、受給資格者証の日額をそのまま掛けると、金額が合いません。
公式の計算例と、上限での計算
公式の案内には、日額4,000円の計算例が3つあります。
- 所定給付日数90日で、給付制限中に就職。支給残日数90日で70%。4,000円×90日×70%=252,000円
- 所定270日で、受給資格決定日以後50日目に就職。待期は受給資格決定日を含めて7日なので、就職日の前日までの支給日数は42日で、支給残日数は228日。70%で638,400円
- 同じ所定270日で、100日目に就職。支給日数は92日で、支給残日数は178日。60%で427,200円
上限の日額で試すと、どうなるでしょう。60歳未満で、所定90日・支給残日数90日・70%なら、6,745円×90日×70%=424,935円です。これは公式の例ではなく、私の計算です。個別の受給額の試算でもありません。
就職の前日までに、ハローワークで
就職日が次回の認定日より後なら、指定された次回認定日に来所して、就職を申告します。就職日が次回認定日より前なら、原則として就職日の前日に来所して申告します。給付制限の期間中に採用された場合は、前日でなくてもかまいません。
前日が土日祝のときは、直前の開庁日です。来所できない場合は、就職日以降に指定されている認定日の、さらに次の認定日の前日まで、とするハローワークもあります(府中の案内)。
採用証明書は、就職先に記入を頼んで持参します。後日の郵送でもかまいません。
給付制限の期間中のアルバイトやパートは、収入の有無にかかわらず、失業認定申告書に書きます。申告せずに受給すると、不正受給です。就職日の前の単発の収入も、同じです。
日付は3か所をそろえる
書類で食い違いに注意が要るのは、就職日です。
ハローワーク墨田の案内では、受給資格者証の就職日(青いスタンプ)・採用証明書の雇入年月日・申請書12欄の3つが、一致している必要があります。本人が申告した就職日と、会社が証明した就職日が違うと、受理できない場合があります。
申請書13欄の「採用内定年月日」も、書かないと進みません。採用の内定が、受給資格決定日以後であることを確かめる欄です。17欄は、雇用期間の定めがある有期契約の人だけ、「1年を超えて雇用する見込み」の有無に〇をつけます。
就職先の事業主に頼むものと、紹介事業者に頼むものが違う点にも、気をつけたいところです。
- 就職先に頼む: 採用証明書/離職前事業主との関連についての証明書/申請書18欄の事業主証明
- 紹介事業者に頼む: 紹介事実証明書(紹介した事業所名・紹介年月日・事業者の名称・厚生労働大臣許可番号などを、事業者が書く様式)
申請は、就職日の翌日から1か月以内
申請書は、12欄に書いた雇入年月日(事業を始めた人は事業開始年月日)の翌日から1か月以内に、住所か居所を管轄するハローワークへ出します。受給資格者証を添えます。出し方は、本人・代理人(委任状)・郵送です。
最終日の数え方(休日の扱いなど)は、ハローワークの数え方に合わせてください。
書類に不備があると、返却されることがあります。入金までの日数は、ハローワーク墨田の案内で3週間程度です。全国共通の日数は、公式ページで見つけられませんでした。質問サイトには、申請から入金まで約2週間という例と、約1か月という例がありました。今回確認できたのは2件です。地方のページには、約1か月半〜2か月と書くものもあります。窓口や時期で違う、と見ておくのが安全です。
支給決定をしたときは、その日の翌日から数えて7日以内に支給すると、施行規則の第83条が定めています。審査の状況は、申請したハローワークに来所して、本人確認書類を見せて聞きます。電話には応じていません。
期限を過ぎたとき
1か月を過ぎたら終わり、とは言い切れません。かといって、2年あれば大丈夫、でもありません。
厚生労働省のリーフレットによると、基準日は、1年以上引き続き雇用されることが確実と認められる職業に就いた日の翌日です。申請期限は基準日から1か月以内、時効は基準日から2年を経過する日までです。申請期限を過ぎても、時効が完成するまでの2年間は、申請できます。
ただし、同じリーフレットは、期限内に申請するのが原則だと書いています。遅れると、支給が通常より遅くなったり、ほかの雇用保険の給付金が返還になる場合もあります。以前に期限切れで支給されなかった人も、再申請の日が時効の完成前で、要件を満たしていれば支給される、とも案内されています。
対象外もあります。未支給給付を除く求職者給付・教育訓練支援給付金・教育訓練休暇給付金は、定められた期限までに手続きをしないと支給されません。
期限後の扱いは、窓口で割れる声もあります。質問サイトとnoteに2件ありました。1件は、期限を過ぎても受理されたという開業のケース。もう1件は、届け出をしないまま約2か月が過ぎ、窓口で支給できないと言われた、2017年の古い声です。どちらも1つの窓口での1回の対応で、制度の保証ではありません。受理してもらえるかは、ハローワークで確かめてください。
書類は、誰が書くものか
必要な書類は、就職の申告のときに窓口で渡される「再就職手当に必要な書類のご案内」で、チェックのついたものです(墨田の案内)。全国のハローワークで共通かどうかは、確認できていません。
ハローワーク墨田の案内にある書類は、次のとおりです。
- 受給資格者証
- 採用証明書
- 再就職手当支給申請書
- 離職前事業主との関連についての証明書(記入間違いが多いと注意書きがあります)
- 再就職手当要件確認書(記入不要)
- 失業認定申告書
- 紹介事実証明書
- その他
離職前事業主との関連の証明は、事業主が答える項目です。資本関係・人事関係・取引関係の3つです。項目の中身は、「細かい条件」の最初の項目にあります。
もらえなくなる典型
次のときは、支給されないか、遅れます。
- 待期の期間中に就職した
- 支給残日数が、所定給付日数の3分の1未満
- 離職前の事業主、または関係が密接な事業主に再就職した
- 給付制限の最初の1か月に、紹介を経ずに就職した
- 1年を超える見込みがない(有期契約で更新の見込みがないなど)
- 雇用保険に加入しない労働条件(週の所定労働時間が20時間未満)
- 3年以内に、再就職手当か常用就職支度手当を受けている
- 求職申込みの前から、採用が内定していた
- 就職日が、受給資格者証・採用証明書・申請書で一致しない
- 申請後の調査の時点で、再就職先をすでに離職している
申請書に偽りの記載をして出すと、以後、失業等給付を受けられなくなります。不正に受給した金額の返還と、さらに一定の金額の納付を命じられ、詐欺罪として刑罰に処せられることもあります。事業主が偽りの証明をした場合も、不正に受給した者と連帯して、同様です。
再就職手当を受けたあとに離職しても、全部がなくなるわけではありません。再就職手当の分を除いた残日数があれば、基本手当を受けられる可能性があります。ハローワークに相談してください。
古い数字の見分け方
検索すると、数字の違う記事が混ざって出てきます。ハローワークの地方ページにも、古い額が残っているものがあります。
現行の値は、次のとおりです。
- 上限額: 60歳未満6,745円/60歳以上65歳未満5,454円(令和9年7月31日まで。次の改定は令和9年8月1日)
- 給付制限: 離職日が令和7年4月1日以降なら原則1か月。令和7年3月31日以前なら原則2か月
- 申請期限: 就職日の翌日から1か月以内。2年の時効は、期限後の救済として別に書かれている
上限額が6,745円・5,454円と違う記事は、令和8年8月1日より前の版を疑ってください。ハローワークの全国のページは現行の額ですが、地方のページには、古い年の額が残るものがあります。札幌のページは、更新日の表示もありません。
給付制限は、法令の書き方にも気をつけます。雇用保険法の第33条は、給付制限の期間を、1か月以上3か月以内と定めています。「原則1か月」は、厚生労働省と労働局の案内が、離職日が令和7年4月1日以降のときの扱いとして示しているものです。
令和7年4月に、教育訓練を受けた人の給付制限が解除される仕組みもできました。令和6年法律第26号の施行によるものです。就業手当は令和7年4月1日に廃止され、就業促進定着手当の上限も変わっています。令和8年に、再就職手当の要件や給付率を変えたという記載は、確認した公式資料の範囲では出ていません。動いたのは、8月1日の基本手当日額と上限額の改定です。
チェック一覧
就職が決まったら(就職日の前日までに)
- 給付制限があるか、あるなら待期満了後の最初の1か月に就職日が入っていないか、確かめた
- 入っているなら、ハローワークの紹介か、許可・届出のある職業紹介事業者の紹介か、応募の前に確認した
- 求職申込みの前から内定していた会社ではない
- 1年を超えて勤務する見込みと、週20時間以上の労働条件を、労働条件の書面で見た
- 就職日の前日(前日が休みなら直前の開庁日)に、ハローワークへ行く予定を立てた
- 採用証明書を、就職先に頼んだ
- 給付制限の間のアルバイトや単発の収入を、失業認定申告書に書いた
申請の前に
- 受給資格者証の就職日・採用証明書の雇入年月日・申請書12欄が、同じ日になっている
- 13欄の採用内定年月日を書いた。有期契約なら17欄にも〇をつけた
- 離職前事業主との関連についての証明書を、就職先に書いてもらった
- 紹介事業者の紹介なら、紹介事実証明書を、事業者に書いてもらった
- 就職日の翌日から1か月以内の日付を、手帳などに入れた
細かい条件
支給要件の補足(1年超・密接な関係・待期)
1年を超えて勤務することが確実、という要件には、例外があります。生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め、契約更新に一定の目標達成が条件付けられている場合は、該当しません。派遣就業で雇用期間が定められ、更新が見込まれない場合も、該当しません。
施行規則の第82条の2は、安定した職業を、1年を超えて引き続き雇用されることが確実と見込まれる職業としています。
離職前の事業主との関連は、就職先の事業主が答えます。資本関係は、発行済株式の総数の所有や出資の割合が50%を超えているか、50%を超えて保有・出資している者がいるか。人事関係は、従業員のうち30%以上が離職前の事業主の元従業員か。取引関係は、年間生産額か売上高の50%以上の発注を、離職前の事業主が行っているか。前の事業主の名称・住所は、受給資格者証の22欄の会社を書きます。
待期期間中に仕事をして失業の状態でなかった日や、失業の認定を受けていない日は、待期に含まれません。
教育訓練で給付制限が解除された人も、待期満了後1か月の間は、ハローワークか職業紹介事業者の紹介で就職したものであることが必要です。解除の対象は、令和7年4月1日以降に受講を開始した教育訓練を、離職の日前1年以内に受けた人(途中退校は該当しません)と、離職の日以後に受けている人です。
支給残日数と率の階段(所定給付日数ごと)
所定給付日数ごとに、60%になる支給残日数と、70%になる支給残日数(いずれも以上)です。
- 90日: 30日/60日
- 120日: 40日/80日
- 150日: 50日/100日
- 180日: 60日/120日
- 210日: 70日/140日
- 240日: 80日/160日
- 270日: 90日/180日
- 300日: 100日/200日
- 330日: 110日/220日
- 360日: 120日/240日
採用証明書の採用経路と、紹介事実証明書
採用証明書には、「採用経路」の欄があります。選択肢は、ア ハローワークの紹介(関連機関を含む)/イ 職業紹介事業者の紹介/ウ 求人広告・新聞折り込み等/エ 知人・取引先等の紹介、の4つです。どれを選ぶかは、ハローワークで確認してください。
紹介事実証明書は、本人が氏名・生年月日・年齢・性別・住所を書きます。職業紹介事業者は、紹介した事業所名・所在地・紹介年月日、事業者の所在地・名称・代表者氏名・厚生労働大臣許可番号・電話・紹介担当者名を書きます。
申請書の不支給理由の分類
申請書の「不支給理由」には、次の分類があります。ハローワーク側が記載する欄です。
- 待期未経過
- 残日数不足
- 手当等履歴有
- 早期支援履歴有
- 紹介要件不該当
- 安定就業不該当
- 離職前事業主
- 雇用予約(規則第82条第1項第4号の、求職申込みより前に雇い入れを約した事業主のことと読めます)
- 安定要件不認定
- 調査時点離職
就業促進定着手当(再就職手当のあとの手当)
再就職手当を受け、同じ事業主に6か月以上、雇用保険の被保険者として雇用され、再就職後6か月間の賃金の1日分の額が離職前の賃金日額を下回る場合に出る手当です。
支給額は、(離職前の賃金日額−再就職後6か月の賃金の1日分の額)×支払基礎日数。上限は、基本手当日額(再就職手当と同じ上限)×支給残日数×20%です。令和7年3月31日以前に再就職した場合は、再就職手当の率が70%なら30%、60%なら40%でした。
申請期間は、再就職した日から6か月を経過した日の翌日から2か月間です。書類は、支給申請書・受給資格者証・就職日から6か月間の出勤簿の写し・給与明細か賃金台帳の写しです。起業で再就職手当を受けた場合は、対象外です。
名前が似た、別の給付
高年齢再就職給付金は、60歳以上65歳未満で、支給日数を100日以上残して再就職(1年を超える雇用見込み)し、賃金が75%未満に下がった場合の給付金です。再就職手当と同時に受けることはできません。
常用就職支度手当は、支給残日数が所定給付日数の3分の1未満の受給資格者のうち、障害のある人など就職が困難な人が、安定した職業に就いた場合の手当です。
このほか、移転費・広域求職活動費・短期訓練受講費・求職活動関係役務利用費があります。
まとめ
給付制限がある人は、待期満了後の最初の1か月だけ、ハローワークか許可・届出のある職業紹介事業者の紹介が条件になります。金額は、上限つきの日額に、支給残日数と60%か70%を掛けたものです。申請は、就職日の翌日から1か月以内。その前日までに、ハローワークで失業の認定を受けます。期限後も時効の2年以内なら申請できると厚生労働省は案内していますが、原則は期限内です。
数字に迷ったら、ハローワークの「再就職手当のご案内」と、厚生労働省のページに戻ってください。次にやることは、受給資格者証の就職日と、採用証明書の雇入年月日を、見比べることです。
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確認した公式ページ
情報の確認日: 2026年10月9日(各ページと様式、PDFを読んだ日)
公式ページの一覧(20件)
- ハローワーク(再就職手当のご案内 LL080801保02): https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/saishuushokuteate.pdf
- ハローワーク(就職促進給付): https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_stepup.html
- ハローワーク(就業促進定着手当 LL080801保03): https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/syuugyousokushin.pdf
- ハローワーク(基本手当について): https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html
- 神奈川労働局(離職されたみなさまへ LL080801保01-神奈01【R8.8】): https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/content/contents/002194885.pdf
- 厚生労働省(時効リーフレット LL071001保01): https://www.mhlw.go.jp/content/001571595.pdf
- 厚生労働省(2年の時効): https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00030.html
- 厚生労働省(給付制限の解除): https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00045.html
- 厚生労働省(制度変更・令和7年4月): https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_51380.html
- 厚生労働省(令和8年8月1日からの変更): https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74837.html
- 厚生労働省(基本手当日額の計算式・令和8年8月1日〜): https://www.mhlw.go.jp/content/001726936.pdf
- 厚生労働省(Q&A 基本手当・再就職手当): https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html
- 再就職手当支給申請書(様式第29号の2): https://hoken.hellowork.mhlw.go.jp/static/templateFile/RAHAE122210.pdf
- ハローワーク墨田(再就職手当関係書類の記入方法 R7.6.1): https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/content/contents/002225437.pdf
- ハローワーク府中(再就職手当): https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/list/fuchu/koyouhoken_kyufu_reemployment.html
- ハローワーク札幌(再就職手当ての支給は・古い額が残るページ): https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-hellowork/list/sapporo/kyusyokusya/hokenzyukyu/ippan/4-2.html
- 厚生労働省 人材サービス総合サイト(許可・届出事業所の検索): https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/JinzaiWeb/GICB101010.do?action=transition&screenId=GICB101010¶ms=1
- e-Gov法令検索(雇用保険法): https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116
- e-Gov法令検索(雇用保険法施行規則): https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003
- e-Gov法令検索(職業安定法): https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141

