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先に結論:確認する3点
- 勤め先の種類で、手続きが二つに分かれます。認可保育所や幼保連携型認定こども園など、児童福祉法第7条第1項の児童福祉施設(13区分)の勤務だけで足りる人は、受験申請で勤務証明書(様式8)を出します。認可外保育施設・小規模保育・放課後児童クラブなどの勤務を数えたい人は、先に都道府県知事の認定(受験資格認定証)が要ります。認可外には届出などの要件があり、認定は必ずされるとは限りません。
- 勤務は「期間」と「総勤務時間」の両方です。高校卒業は2年以上かつ2,880時間以上、高校を卒業していない人は5年以上かつ7,200時間以上。令和8年度からは、試験実施までに1年以上働き、試験の実施から1年以内に2年・2,880時間以上になる見込みなら受験できる道も加わりました。認めるかは都道府県の判断で、見込みが外れると試験の結果は無効です。
- 知事認定が要る人の申込は二段です。先に認定の申請(都道府県ごと・時間がかかる)、そのあと認定証を添えて受験申請。令和8年の受験申請は前期が1月8日〜28日、後期が7月3日〜23日、受験手数料は12,700円に事務手数料でした。令和9年は試験日だけが決まり、申請期間と手数料は2026年10月9日時点で未掲載です。
令和9年の申請期間と手数料について、公式は前期分を令和8年12月下旬頃、後期分を令和9年6月下旬頃に掲載する予定と予告しています。ここに書く令和8年の日付と金額は実績です。令和9年が同じになるとは限りません。
受験資格を満たすかどうかを決めるのは、都道府県知事と保育士試験事務センター(全国保育士養成協議会)です。ここに並べるのは公式が示す条件までで、あなたが対象かどうかの判定ではありません。
受験資格の入り口は、学歴か勤務の二つ
こども家庭庁は、保育士試験の受験資格を概ね短期大学卒業程度と案内しています。最終学歴が高校卒業でも、児童福祉施設での実務経験2年以上などの条件を満たせば受けられます。年齢制限はありません。
学歴で足りるのか。足りなければ、勤務で数えるのか。分かれ道はここです。ルートごとに、必要な勤務と先に要る手続きを並べました。
| ルート | 必要な勤務 | 先に要る手続き | 主な証明書 | 窓口 |
|---|---|---|---|---|
| 大学・短大・専門学校など | なし | なし | 卒業・在学の証明書 | 事務センター |
| 平成3年3月以前の高校卒 | なし | なし | 卒業証明書 | 事務センター |
| 高卒+児童福祉施設の勤務 | 2年・2,880時間 | なし | 卒業証明書+様式8 | 事務センター |
| 高卒+認可外などの勤務 | 2年・2,880時間 | 知事認定 | 勤務証明書・認定証 | 都道府県→事務センター |
| 高卒+勤務の見込み | 1年以上+見込み | 知事認定(見込み) | 都道府県に確認 | 希望する都道府県 |
| 高校を卒業していない人 | 5年・7,200時間 | 施設により異なる | 勤務証明書 | 事務センター/都道府県 |
高校の卒業が平成3年3月31日以前(保育科は平成8年3月31日以前)なら、経過措置で受験資格があります。平成3年4月1日以降(保育科は平成8年4月1日以降)の高卒の人は、勤務ルートが要ります。
通信講座の受講は、公式が挙げる受験資格に含まれていません。外国の学校の卒業者は、受験申請の前に受験資格の有無の確認が要ります。
学歴ルートでは、証明書の種類に注意
大学なら、卒業は学校所定の卒業証明書です。卒業していなくても、満2年以上在学して62単位以上を修得していれば、様式5(在学期間・単位修得証明書)で足ります。卒業見込みや中退も含みます。
専修学校(修業年限2年以上)は様式6(専修学校卒業〔見込〕証明書)です。卒業証書も、学校所定の証明書も使えません。各種学校と高校の専攻科は様式7です。
これは令和8年度の記載です。見込みの日付(令和9年3月まで、など)は年度ごとに変わり、令和9年度の版は未掲載です。
利用者の声(2026年10月時点で確認)
今回確認できたのは2件です(Yahoo!知恵袋1件・note1件)。どちらにも、保育と関係のない学科を卒業して受験資格が認められた、という書き込みがあります。noteの書き手は、15年以上前に、学校に頼んで卒業の証明書を出してもらったと書いています。公式の案内では、大学・短大に加えて専修学校(専門学校)も、学科は問われません。専修学校は、専門課程で修業年限が2年以上であることと、様式6の証明が条件です。
学歴ルートの区分(令和8年度)
- 大学に2年以上在学して62単位以上を修得した人、高等専門学校を卒業した人
- 大学に1年以上在学し、年度中に62単位以上を修得する見込みと学長が認めた人
- 高等専門学校・短期大学の最終学年で、年度中の卒業見込みと学長が認めた人
- 高等学校等の専攻科(修業年限2年以上)の卒業者、または最終学年で卒業見込みと学長が認めた人
- 専修学校の専門課程・各種学校(修業年限2年以上)の卒業者、または最終学年で卒業見込みと学長が認めた人
- 平成3年3月31日以前に専修学校の高等課程(修業年限3年以上)を卒業した人
- 外国で学校教育における14年以上の課程を修了した人
- 高校等を卒業した人で、児童福祉施設に2年以上・総勤務時間2,880時間以上勤務した人
- 児童福祉施設に5年以上・7,200時間以上勤務した人
提出書類は、改姓している場合、旧姓と現姓の両方が載った公印のある戸籍抄本等(全ページ)が要ります。オンライン申請に限り、両方の姓が載ったマイナンバーカードも有効です。厳封の証明書は、封筒から出して証明書だけを提出します。
卒業や単位の「見込み」で受けた人は、あとで解消書類
この見込みは、勤務の見込み(後の章)とは別の仕組みです。卒業見込みや62単位の見込みで受験申請した人は、条件を満たしたあとに、見込受験の解消書類を出します。
令和8年に見込受験を申請した人の提出期限は、令和9年4月末です。令和8年度中(令和9年3月まで)に条件を満たせなかったときは、令和8年の試験結果が無効になり、受験手数料は返金されません。満たせないと分かったら、すぐに事務センターへ電話します。
令和8年後期の案内では、令和7年以前に見込受験をして解消書類が未提出の人は、受験申請ができないとされています。
勤め先の種類で、出す書類が変わる
同じ保育の仕事でも、勤め先が児童福祉施設かどうかで道が分かれます。
児童福祉法第7条第1項の児童福祉施設は13区分です。認可保育所(保育所型認定こども園を含む)・幼保連携型認定こども園・児童館などが入ります。この勤務だけで条件を満たす人は、知事認定が要りません。様式8で受験申請します。
児童福祉施設の13区分
認可保育所(保育所型認定こども園を含む)/助産施設/乳児院/母子生活支援施設/幼保連携型認定こども園/児童厚生施設(児童館)/児童養護施設/障害児入所施設/児童発達支援センター/児童心理治療施設/児童自立支援施設/児童家庭支援センター/里親支援センター(令和6年4月1日以降の勤務に限る)
次の施設・事業は、児童福祉施設に当たらず、様式8が使えません。
- 認可外保育施設
- 小規模保育事業(小規模保育所)
- 放課後児童クラブ
- 放課後等デイサービス
- 認定こども園のうち、幼稚園型・地方裁量型
これらの勤務を数えたい人は、知事認定の手続きに進みます。放課後等デイサービスには例外があります。児童発達支援センターの中で、児童福祉法第7条の児童福祉施設の勤務と認められる場合は、認定が要らず、通常の受験資格として申請します。それ以外で障害児通所支援事業に当たれば、知事認定の対象です。
児童福祉施設と認定の対象施設の両方で働いた人も、分かれ道は同じです。児童福祉施設の勤務だけで条件を満たすなら認定は要らず、認定の対象施設の勤務を含めて条件を満たすなら、認定の申請が要ります。
企業主導型保育事業は、事業所内保育事業や認可外保育施設等として基準に当たれば対象です。児童相談所は、一時保護施設に当たれば対象です。施設が基準に当たるかどうかは、施設が所在する都道府県に問い合わせます。
知事認定の対象になる施設・事業(認定基準の15区分)
- 認定こども園(認定こども園法第2条第6項)
- 幼稚園(特別支援学校幼稚部を含む)
- 家庭的保育事業
- 小規模保育事業
- 居宅訪問型保育事業
- 事業所内保育事業
- 放課後児童健全育成事業
- 一時預かり事業
- 離島その他の地域で特例保育(子ども・子育て支援法第30条第1項第4号)を実施する施設
- 小規模住居型児童養育事業
- 乳児等通園支援事業(法第6条の3第23項)
- 障害児通所支援事業(保育所等訪問支援事業を除く)
- 一時保護施設
- 18歳未満の者が半数以上入所する障害者支援施設・指定障害福祉サービス事業所(生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援を行うものに限る)
- 認可外保育施設のうち、次の項で挙げるもの
認可外保育施設は、届出などの要件がある
認可外保育施設なら、どこの勤務でも数えられる。そうではありません。
認定基準が対象にするのは、認可外保育施設のうち、児童福祉法第59条の2に基づいて都道府県知事に届け出た施設などです。この届出は、事業の開始の日から1か月以内と定められています。国・都道府県・市町村が設置する施設や、幼稚園併設型の認可外保育施設は、別の項目で挙がっています。
大阪府のページ(2026年4月30日更新)にも、認可外保育施設の項目として、法第59条の2の規定により届出をした施設などが挙がっています。
勤め先が届出をしているかどうかは、勤め先に聞くか、施設の所在する都道府県に確認します。
認可外保育施設の要件(認定基準)
児童福祉法第6条の3第9項〜第12項の業務、または第39条第1項の業務を目的とする施設で、法の認可(または認定こども園法第17条第1項の認可)を受けていないもののうち、次のものです。
- ア 法第59条の2の規定により届出をした施設
- イ アのほか、都道府県等が事業の届出をするものと定めた施設で、その届出をした施設
- ウ 児童福祉法施行規則第49条の2第3号に規定する幼稚園併設型認可外保育施設
- エ 国・都道府県・市町村が設置する施設
名前の似た別の証明書がある
認可外保育施設の勤務には、別の手続きで、別の証明書が要る場合があります。特例制度では、様式2の実務証明書(3年以上かつ4,320時間以上)に加えて「特例制度対象施設証明書」が要ります。合格科目免除期間の延長申請では、様式3・4の勤務証明書に加えて「合格科目免除期間延長申請用認可外保育施設証明書」が要ります。
どちらも、知事認定とは別の手続きです。様式8は児童福祉施設の勤務の証明で、認可外保育施設の勤務は、知事認定の手続きが必要になります。
勤務は、期間と総勤務時間の両方が要る
2年働いた。それで足りるでしょうか。足りません。総勤務時間も要ります。
高校を卒業した人は、勤務期間2年以上かつ総勤務時間2,880時間以上。高校を卒業していない人は、勤務期間5年以上かつ総勤務時間7,200時間以上です。たとえば高校を卒業していない人が、5年以上働いていても7,200時間に届かなければ、条件を満たしていないため、知事認定の申請もできません。時間は足りて期間が足りない場合も同じです。
この条件は、受験申請の時点で満たしている必要があります。見込み受験は別の扱いです。
勤務した施設が複数なら、期間も時間も足せます。A園で1年・1,440時間、B園で1年・1,440時間なら、2年・2,880時間です。
同時期に2か所で働いた場合は違います。期間は足せず、時間だけを足せます。C園で1年・1,440時間、D園で同じ時期に1年・1,440時間なら、時間は2,880時間です。期間は、C園の開始からD園の終了までで、2年に届きません。
数えられる勤務は、主たる業務が児童の保護または援護、もしくは幼児の教育(保育)に直接従事していることです。事務職など、児童や幼児と直接関わらない勤務は該当しません。
時間の目安を、私が計算しました。2,880時間を24か月で割ると月120時間、年に1,440時間です。7,200時間を60か月で割っても月120時間。2,880時間を104週で割ると、1週あたり約27.7時間になります。休暇や休職を引かない単純な平均で、公式の基準ではありません。
月や週の最低勤務時間や、休憩・研修を勤務時間に含めるかどうかは、確認した全保協の資料には書かれていません。含める・含めないは、勤務証明書を書く施設長と事務センターに確認します。
利用者の声(2026年10月時点で確認)
Q&Aサイトに、パートで2年かけて2,880時間を満たせばよいか、月や週の勤務時間の決まりはあるか、という質問がありました。今回確認できたのは、この1件です。回答は割れていて、決まりは見当たらないと答える人もいれば、2,880時間は書類で証明するもので、本人の申告だけでは通らない可能性があると答える人もいます。どちらも個人の見解で、公式の例ではありません。
令和8年度から、見込みで受けられる道が加わった
令和8年度の試験から、高校卒業の人の受験時期が早まりました。以前は、受験申請の時点で2年以上(2,880時間以上)の勤務が必要でした。いまは、試験実施までに1年以上働き、試験の実施から1年以内に2年以上・2,880時間以上になる見込みがあると認められれば、受験できます。
根拠は、こども家庭庁成育局長の通知(こ成基第16号・令和8年2月27日)です。都道府県知事・指定都市市長・中核市市長あての技術的助言です。令和6年12月24日の国家戦略特別区域諮問会議で「高等学校卒業保育従事者による保育士試験受験時期の早期化」を一般制度化するために必要な措置を講ずることとされたため、保育士試験の実施についての通知を改正した、という経緯が書かれています。
通知は、見込みの人を次のように書いています。児童福祉施設の場合は、試験実施までに児童福祉施設で1年以上従事し、試験の実施から1年以内に児童福祉施設で2年以上かつ2,880時間以上従事することが見込まれる人です。認定基準の施設等(認可外保育施設など)の勤務についても、見込まれる人を含める一文が加わっています。
全保協の案内では、見込みで受けるのは受験資格認定(知事認定)による受験です。認めるかどうかは都道府県の判断で、希望する場合は、必ず先に都道府県へ手続きと必要書類を問い合わせます。認められると見込受験資格認定証が交付され、受験申請のときに出します。
数字の出どころは分かれます。全保協の案内には、参考として、受験申請の時点で9か月以上、おおむね1,080時間以上の勤務経験が必要、という記載があります。通知にこの数字は出てきません。通知にあるのは、試験実施までに1年以上の従事です。9か月・1,080時間の根拠は、確認した公式のページには書かれていません。
全保協の案内にも、試験実施月から1年以内に2年・2,880時間を満たす、という条件があります。全保協の例では、令和8年後期に申請した場合、試験の実施は10月なので、令和9年9月までに満たします。満たしたあとは、勤務先などから満たしたことの証明書を取り、認定証を交付した都道府県に出します。
見込みが外れたらどうなるか。通知は、試験実施までの従事が1年に満たなかった場合を挙げています。試験の実施から1年以内に2年以上かつ2,880時間以上に届かなかった場合も同じです。いずれも、受験資格がなかったものとして、その試験の結果は無効、としています。受験手数料は、申請後はどんな場合も返金できないと、公式が注意しています。
この特例は、通知で令和8年度の試験から適用とされたものです。令和9年度の詳細は、2026年10月9日時点で未掲載です。
東京都の見込み受験資格認定の例(2026年6月16日更新)
- 適用は令和8年後期試験から。通知の発出日(2月27日)は、前期の申請期間(1月8日〜28日)より後です。
- 条件(1): 試験実施までに対象施設で1年以上従事(受験申請の時点で9か月以上かつ概ね1,080時間)。受験申請の時点は、前期試験なら12月末、後期試験なら6月末。
- 条件(2): 試験実施から1年以内に2年以上かつ2,880時間以上従事する見込み。期限は、前期試験なら翌年3月末まで、後期試験なら翌年9月末まで。
- 必要書類(郵送): 見込受験資格認定申請書・勤務証明書(見込用。児童福祉施設用と児童福祉施設以外用)・高校卒業証明書(または高校卒業認定合格証明書)・戸籍抄本等(氏名が異なる場合)・返信用封筒(長3・320円分の切手)。
- 令和8年度後期は郵送のみ。オンライン申請は令和9年度前期に向けて準備中です。
- 申請書が担当に届いてから認定書の発送まで約1週間、申請から認定書の到着まで約2週間。不備があるとさらにかかります。
- 勤務期間を満たしてから1か月以内の受験資格認定申請と、見込みがなくなった場合の報告は、郵送・オンラインとも準備中です。
ほかの都道府県の運用は、希望する都道府県で確認します。
知事認定は、受験申請の前に終える手続き
認定の申請から受験申請までは、次の順に進みます。
- 勤め先(学校)が認定基準に当たるかを、施設が所在する都道府県に確認します。所在地が政令指定都市・中核市なら、そちらに確認する場合もあります。
- 受験を希望する都道府県に、受験資格認定の手続きを希望すると申し出て、申請の手順と必要様式を確認します。所在県と希望県が同じなら、1と2は一度に済みます。
- 勤め先に、勤務証明書などの作成を頼み、受け取ります。
- 受験資格認定申請書と必要書類を、受験を希望する都道府県に出します。
- 都道府県が審査し、認められれば受験資格認定証が交付されます。
- 受験申請のとき、認定証のコピーを付けて、保育士試験事務センターに申請期間内(主に1月と7月)に出します。
必要書類は、全員が受験資格認定申請書です。返信用封筒の要否、切手、手数料の額と納め方は、申請する都道府県に確認します。高校卒業で基準の施設に勤めた人は、高校の卒業証明書と、2年以上かつ2,880時間以上の勤務証明書が加わります。高校を卒業していない人は、5年以上かつ7,200時間以上の勤務証明書です。
注意が要る点は、次のとおりです。
- 必ず認められるものではありません。対象の施設でも、勤務の時期が対象外と判断されれば、認定されません。
- 廃園や廃校で、事務を引き継ぐ証明者がいない場合は、申請できません。10年以上前の勤務で記録がなく証明できない場合も同じです。
- 認定を受けた都道府県でのみ受験できます。受験する都道府県を変えるなら、希望する都道府県で改めて認定を受けます。
- 手続きに時間がかかる場合があります。不備や不足があると、さらにかかります。
- 受験申請の期限までに認定証が間に合わないときは、都道府県に交付日を確認したうえで、事務センターに連絡します。
知事認定を申請できない人もいます。すでに受験資格がある人(平成3年3月31日までの高校卒業、大学・短大の卒業者、児童福祉施設の勤務で条件を満たす人など)と、勤務の期間か総勤務時間が足りない人です。
都道府県ごとの運用の例
- 東京都(2024年12月12日更新): 郵送の必要書類は、申請書・勤務証明書・高校卒業証明書または高校卒業認定合格証明書(勤務が5年以上かつ7,200時間以上なら不要)・返信用封筒(長3・320円分)・戸籍抄本等(氏名が異なる場合)。オンライン申請もできます。申請書が担当に届いてから認定書の発送まで約1週間です。
- 大阪府(2026年4月30日更新): 書類は、受験資格認定申請書(様式1-1・見込み用は1-2)・勤務証明書(様式2-1・2-2・2-3・施設ごとに1枚)・卒業証明書(平成3年4月1日以降に高校を卒業し2年以上の勤務の場合のみ)・返信用封筒(110円)・戸籍抄本等(氏名が異なる場合)。原本は返却されません。大阪府に到着してから1週間以上かかります。2026年4月30日に、申請書と勤務証明書の様式が改正されました。
- 宮城県(2025年1月16日掲載): 勤務証明書の様式を、施設の種類別(認定こども園・幼稚園・家庭的保育事業ほか・認可外保育施設・児童福祉施設の計15種)に用意しています。
東京都・大阪府のページには、手数料と受付期間の記載がありません。希望する都道府県に確認します。
勤務証明書は、施設長に頼む書類
証明書を書くのは、あなたではありません。勤め先の施設長です。本人の記入は認められません。
様式8(児童福祉施設勤務証明書)は、児童福祉法第7条第1項の児童福祉施設の勤務にだけ使えます。令和8年後期版の注意事項では、次の3つの期間の勤務は記入しません。
- 勤め先が児童福祉施設の設立認可を受けた日より前(認可日が平成31年4月1日なら、平成31年3月までは認可前のため不可)
- 受験申請の期限より後
- 証明の日より後(勤務見込み等。証明日が令和8年6月30日なら、令和8年7月は不可)
総勤務時間は、「2,880時間以上」「7,200時間以上」のどちらか1つに✓を付けます。✓なし・複数の✓は不可です。満たしていないときは、総勤務時間数を書きます。「1日8時間×週5日勤務、週40時間」といった概算の記入はできません。
現在勤務中でも、年月を書きます。複数の施設に勤めたなら、施設ごとに証明書を作ります(コピーして作成)。勤務条件を満たしていれば、勤務した期間の全部を証明する必要はありません。
対象外の施設から対象の施設へ変わった場合、対象外の施設の勤務は、期間も時間も含められません。同じ法人の中で認可外から変わった場合も、証明書を分けて発行します。
形式で不備になるのは、次の場合です。
- 公印がない(個人印は不可。個人印を使う施設は事前に連絡)
- 訂正が公印による訂正印でない(修正液・修正テープ・個人印は不備)
- 消せるボールペンや鉛筆で書いている
- 1つの項目に2つ以上の内容がある(期間が分かれるときは、証明書を別々にするか、別紙を作る)
施設が廃園している場合は、設置者(法人・自治体)が存続していれば証明できます。事務を引き継いだ施設・団体の長でも構いません。どちらも難しく、証明できない勤務は、勤務経験にできません。書類の改ざんは不正受験にあたります(児童福祉法施行規則第6条の14第1項)。
作成で迷ったら、証明書の発行者から事務センターに問い合わせます。
受験申請は、時間の順にこう進む
試験は年に2回、前期と後期です。
令和9年の試験日は、公式に掲載済みです。
- 前期: 筆記は2027年4月17日(土)・18日(日)、実技は6月27日(日)
- 後期: 筆記は10月23日(土)・24日(日)、実技は12月12日(日)
令和9年の申請期間・受験手数料・申請書類は、2026年10月9日時点で未掲載です。公式は、前期の詳細を令和8年12月下旬頃、後期の詳細を令和9年6月下旬頃に掲載する予定と予告しています。
令和8年の実績は次のとおりです。令和9年が同じ日付になるとは限りません。
- 前期: 2026年1月8日(木)10:00〜1月28日(水)17:00(郵送は1月28日の当日消印有効)。筆記は4月18日・19日、実技は6月28日
- 後期: 2026年7月3日(金)10:00〜7月23日(木)17:00(郵送は7月23日の当日消印有効)。筆記は10月24日・25日、実技は12月13日
- 前期の実技で不合格だった人の後期申請は別の期間で、7月29日(水)10:00〜8月10日(月)17:00(郵送は8月10日の当日消印有効)
受験手数料は、令和8年度の額で、筆記・実技のいずれかを受ける人が12,700円に事務手数料です。事務手数料は申請者の負担で、クレジットカードなら354円(合計13,054円)、コンビニなら275円(合計12,975円)。郵送申請では、払込手数料313円・手引きの請求460円・簡易書留490円がかかり、合計13,963円でした。オンライン申請は手引きの請求が要りません。令和9年の額は、未掲載です。
受験申請のあとは、自己都合の辞退・当日の欠席・自然災害や感染症などによる中止を含め、どんな場合も受験手数料は返金されないと、公式が注意しています。自然災害等で試験が中止になった場合も、再試験は行われません。
オンライン申請は、令和8年後期の案内では次の順です。
- マイページを作成する(初回のみ・メールアドレスが必要)
- 注意事項を確認する
- 個人情報を入れる
- 顔写真を撮影またはアップロードする
- 必要書類をアップロードする(既受験者は該当者のみ)
- 受験申請地を選ぶ
- 実技の2分野を選ぶ
- 受験手数料を支払う
申請を完了したあとの書類の追加提出は認められません。受付完了のメールが届いても、不備があれば連絡が来ます。受験申請受理完了メールが届くまでは、受理ではありません。前期は3月下旬頃、後期は9月下旬頃から順次届き、令和8年後期は2026年9月11日のお知らせで送信が始まりました。不備を期日までに解消できないと、受験申請も免除申請も受理されません。
受験票は郵送です。結果通知書と合格通知書は郵送されず、マイページでダウンロードします。
オンライン申請の写真は、縦4:横3の比率・jpgかjpeg・5MB以下で、申請日前6か月以内に撮影した、無帽・無背景の鮮明なものです。申請の途中でスマートフォンで撮影するか、アップロードします。郵送申請の写真の条件は、受験申請の手引きで確認します。
受験地は、現住所に限らず、どの都道府県でも選べます。毎回変えられますが、申請後の変更はできません。実技試験は筆記試験と同じ都道府県です。知事認定を受けた人は、認定を受けた都道府県でのみ受験できます。
郵送申請の流れと、手数料の払込
郵送申請は次の順です。
- 受験申請の手引きを請求する(封書2通・郵送分の切手を貼って投函。請求日から到着まで約5日〜10日)
- 受験申請書の記入、写真の貼付、証明書等の準備
- 専用の振替払込用紙で、郵便局の窓口で支払う(ATMは不可)
- 申請書の裏面に振替払込受付証明書を貼り、簡易書留で郵送する
- 完了。到着の確認は事務センターでは行わず、郵便局の追跡で確かめる
オンラインの払込は2通りです。
- クレジットカード: VISA・MASTER・JCB・アメリカン・エキスプレス・Dinersが使えます。即時決済で、カード名義人本人が手続きします(本人以外の名義のカードも可)。
- コンビニ: セブン-イレブン・ローソン・ファミリーマート・セイコーマート・ミニストップ・デイリーヤマザキ。支払期日は5日間で、支払受付番号を店頭で伝えます。期限を過ぎると、申請が受け付けられないことがあります。期限切れの2日後にマイページに受験手数料の支払いボタンが出て、決済方法を選び直せます。
決済するとキャンセルできません。決済画面に進むと、申請内容も変更できません。
申込の前に確かめるチェック一覧
書類を頼む前と、申し込む前の確認です。
- 学歴で足りるのか、勤務で数えるのか
- 勤め先は、児童福祉法第7条第1項の児童福祉施設(13区分)か
- 認可外なら、届出をした施設か(勤め先か、所在地の都道府県に確認)
- 期間と総勤務時間の両方を数えたか(同時期の複数施設は、期間を足せない)
- 施設長に伝えたか(認可日より前・申請期限より後・証明日より後は書けない/概算は不可/公印)
- 知事認定が要るなら、希望する都道府県に早めに申し出たか。見込みで受けるなら、認めるかどうかも都道府県に確認したか
- 令和9年の申請期間と手数料は、公式の掲載で確かめたか(前期分は令和8年12月下旬頃に掲載予定)
まとめ:最初に確かめるのは勤め先の種類
勤め先が児童福祉施設なら、様式8を施設長に頼み、受験申請へ進みます。認可外・小規模保育・放課後児童クラブなどなら、先に都道府県知事の認定です。勤務は、期間と総勤務時間の両方。見込みで受けるなら、認めるかどうかは都道府県の判断で、外れると結果は無効になります。
令和9年の申請期間と手数料は、2026年10月9日時点で未掲載です。令和8年の実績は、1月8日〜28日・7月3日〜23日、12,700円に事務手数料でした。
迷ったときの窓口は、保育士試験事務センターです。ナビダイヤルは0570-00-4194(祝日を除く月〜金 9:30〜17:15)、メールはshiken@hoyokyo.or.jpで、返信に約3日かかります。知事認定は、希望する都道府県の窓口になります。
通信講座の受講は、公式が挙げる受験資格に含まれていません。保育士の通信講座5社は、別の記事で公式情報を並べています。
SMART合格講座の講座一覧には、「保育士 SMART合格講座」が載っています。
LECオンラインショップには、保育士の売り場があります。
あわせて読む
確認した公式ページ
情報の確認日: 2026年10月9日(本文の公式情報はすべて同日に確認。令和9年の申請期間・手数料が未掲載の時点)
公式ページの一覧(26件)
- 全国保育士養成協議会(保育士試験トップ): https://www.hoyokyo.or.jp/exam/
- 全国保育士養成協議会(令和9年の受験案内): https://www.hoyokyo.or.jp/exam/guidance/reiwa-9.html
- 全国保育士養成協議会(令和8年前期): https://www.hoyokyo.or.jp/exam/guidance/reiwa-8-1st.html
- 全国保育士養成協議会(令和8年後期): https://www.hoyokyo.or.jp/exam/guidance/reiwa-8-2nd.html
- 全国保育士養成協議会(オンライン申請者用・令和8年後期): https://www.hoyokyo.or.jp/exam/online-application-guide2.html
- 全国保育士養成協議会(受験資格): https://www.hoyokyo.or.jp/exam/qualify/detail.html
- 全国保育士養成協議会(受験資格ごとの必要書類): https://www.hoyokyo.or.jp/exam/qualify/required-documents.html
- 全国保育士養成協議会(受験手数料の払込): https://www.hoyokyo.or.jp/exam/Howto-payment.html
- 全国保育士養成協議会(郵送申請の方法): https://www.hoyokyo.or.jp/exam/qualify/Howto-application.html
- 全国保育士養成協議会(証明写真): https://www.hoyokyo.or.jp/exam/Howto-idphoto.html
- 全国保育士養成協議会(見込受験について): https://www.hoyokyo.or.jp/exam/Howto-prospect.html
- 全国保育士養成協議会(よくある質問): https://www.hoyokyo.or.jp/exam/qa/
- 全国保育士養成協議会(お知らせ): https://www.hoyokyo.or.jp/exam/news_archive/
- 全国保育士養成協議会(様式集): https://www.hoyokyo.or.jp/exam/formats/formsdl.html
- 全国保育士養成協議会(受験資格認定〔知事認定〕の申請方法): https://www.hoyokyo.or.jp/authorization.pdf
- 全国保育士養成協議会(様式8 児童福祉施設勤務証明書): https://www.hoyokyo.or.jp/form8.pdf
- 全国保育士養成協議会(勤務証明書の注意事項): https://www.hoyokyo.or.jp/entryexample.pdf
- こども家庭庁(通知 こ成基第16号・新旧対照表): https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/pdf/punch/260227_kokatyo_kaisei.pdf
- 国家戦略特区のサイト(見込み特例の概要図): https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/pdf/punch/260227_koukousotugyouhoikujuuji.pdf
- こども家庭庁(保育士資格の案内): https://www.cfa.go.jp/policies/hoiku/hello_mirai/naruniha
- 東京都(受験資格認定〔知事認定〕): https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/shikaku/chiji_nintei
- 東京都(見込み受験資格認定): https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/shikaku/chiji_nintei_mikomi
- 大阪府(認可外保育施設の勤務の認定): https://www.pref.osaka.lg.jp/kosodateshien/hoikusi_top/ninkagai.html
- 宮城県(保育士試験): https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kosodate/hoikushi-siken.html
- e-Gov法令検索(児童福祉法): https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164
- e-Gov法令検索(児童福祉法施行規則): https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100011

