教育訓練給付制度の手続きの流れ|3種類の違いと受講前から修了後の期限

教育訓練給付制度の手続き 資格・学び

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先に結論:確認する3点

  1. 受講前のハローワーク手続きは、種類で違います。一般教育訓練は不要です(支給要件の照会は任意)。特定一般と専門実践は、訓練前キャリアコンサルティングを受けたうえで、受講開始日の14日前までに受給資格確認が要ります。
  2. 支給申請の期限は、修了日の翌日から1か月以内です。通信講座の修了日は、合格した日や勉強を終えた日ではありません。講座を出す会社が決める、訓練期間の最終日です。申込のときに利用申請をしないと、修了証明書が出ない講座もあります。
  3. 申し込む前に、3つ確かめます。受講開始日が指定期間内か。そのコースが対象か(会社単位ではなく、コース単位です)。自分の雇用保険の加入期間で足りるか。

この記事の給付率・上限額・期限は、ハローワーク・厚生労働省のページと雇用保険法の条文で読んだ現行の値です。

3種類の違いは、この表で見ます

教育訓練給付は、受講料などの「教育訓練経費」の一部が、修了後(専門実践は受講中も)に支給される仕組みです。対象は3種類あり、受講前にやること・期限・給付率が違います。

種類受講前にやること支給申請の期限給付率(上限)加入期間
一般不要(照会は任意)修了日の翌日から1か月以内20%(10万円)3年(初回1年)
特定一般面談+受給資格確認(14日前まで)修了日の翌日から1か月以内40%(20万円)、条件で50%(25万円)3年(初回1年)
専門実践面談+受給資格確認(14日前まで)6か月ごと、または修了日の翌日から1か月以内50%、条件で70%・80%(年40万・56万・64万円)3年(初回2年)

表の「面談」は、訓練前キャリアコンサルティングのことです。特定一般の50%は、資格取得等をして、修了の翌日から1年以内に一般被保険者等として雇用された場合などの率です。専門実践の70%は資格取得等と就職の条件つき、80%はさらに修了後の賃金が受講開始前より5%以上上がった場合の率で、年の上限は40万円・56万円・64万円。最大3年で192万円です。

給付率と上限額の段階一般は20%で上限10万円。特定一般は40%で上限20万円、条件を満たすと50%で上限25万円。専門実践は50%で年の上限40万円、資格取得等と就職の条件で70%・年56万円、さらに修了後の賃金が5%以上上がると80%・年64万円。最大3年で192万円。一般:20%(上限10万円)10万円特定一般:40%(上限20万円)→ 条件で50%(上限25万円)20万円25万円(条件つき)専門実践(年の上限):50%・40万円 → 70%・56万円 → 80%・64万円50%・年40万円70%・年56万円80%70%:資格取得等をして就職した場合 80%:さらに修了後の賃金が受講開始前より5%以上上がった場合専門実践は最大3年で192万円020万円40万円60万円
棒の長さは上限額に比例します。緑は基本の率、橙は条件を満たしたときの上乗せ、茶は賃金が上がった場合の80%です。専門実践の棒は、年の上限です。

特定一般の50%と専門実践の80%は、令和6年10月1日以降に受講を開始した場合に限ります。条件を満たさなければ、率は下の段に戻ります。

受講前から修了後まで、時間の順に

流れは、次の順です。

  1. 受講前(特定一般・専門実践だけ): 面談を受けてジョブ・カードをもらい、受講開始日の14日前までにハローワークで受給資格確認
  2. 受講開始: 通学は所定の開講日、通信は教材などの発送日
  3. 受講中: 専門実践は、6か月ごとに支給申請の時期が来る
  4. 修了日: 会社が決める、訓練期間の最終日
  5. 支給申請: 修了日の翌日から1か月以内に、住所地を管轄するハローワークへ
受講開始の前と修了日の後の期限上の図は受講開始日の前の28日間を日数に比例させたもの。特定一般と専門実践は、受講開始日の14日前までに受給資格確認を終える。下の図は修了日の翌日からの730日間を日数に比例させたもの。支給申請は修了日の翌日から約30日の1か月以内。点線は時効の2年までで、厚生労働省は時効内なら期限後も申請できると案内しているが、原則は1か月以内。教育訓練支援給付金と教育訓練休暇給付金は対象外。受講前(特定一般・専門実践):28日間を日数に比例させた図面談とジョブ・カードは、この前に14日前までに受給資格確認28日前21日前14日前7日前受講開始日修了後(全種類):730日間(2年)を日数に比例させた図修了日の翌日から1か月以内(約30日)修了日の翌日1年2年(時効)点線:厚生労働省は、時効の2年以内なら期限後も申請できると案内(原則は1か月以内)教育訓練支援給付金・教育訓練休暇給付金は、点線の区間では申請できません
上下の図は、それぞれ日数に比例させています。目盛りは別です。専門実践の6か月ごとの申請期間は、この図に入れていません。

一般は、1が丸ごと要りません。厚生労働省の特定一般のチェックリストも、同じ並びで流れを示しています。面談、受給資格確認(受講開始日の2週間前まで)、受講・修了、支給申請(修了日の翌日から1か月以内)の順です。

受講の前に:種類で変わる手続き

一般は、照会だけが任意

一般教育訓練は、ハローワークに行かなくても受講を始められます。受講前にできるのは、支給要件照会だけです。

照会では、受講開始(予定)日の時点で受給資格があるか、その講座が指定を受けているかを、ハローワークに聞けます。「教育訓練給付金支給要件照会票」に本人確認書類を添えて、本人の来所・代理人・郵送・電子申請のどれかで出します。電話では受け付けていません。

照会しても、改めて支給申請は要ります。逆に、照会しなくても支給申請はできます。照会のときの受講開始予定日が実際と違う場合や、離職などで資格が変わった場合は、結果のとおりにならないと案内されています。

特定一般と専門実践は、面談と受給資格確認が先

こちらは順番を飛ばせません。訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングを受けて、ジョブ・カードの交付を受け、ハローワークで受給資格確認をします。

期限は、受講開始日の14日前までです。施行規則は「十四日前まで」と書いています。厚生労働省は、2024年4月1日から必要書類の提出期限が「受講を開始する日の原則2週間前まで」に緩和されたと案内しています。それまでは、受講開始日の1か月前まででした。教育訓練支援給付金の受給資格確認も同じです。

面談はハローワークか、キャリア形成・リスキリング支援センターで受けます。予約制で、対面かオンライン。予約は電話か申込フォーム。ジョブ・カード4種類(様式1-1・2・3-1・3-2)を事前に記入して持っていく形で、面談は60〜90分ほどです。

受給資格確認のときの書類は、特定一般のチェックリストでは次のとおりです。

  • 受給資格確認票
  • ジョブ・カードの写し(面談での発行から1年以内のもの)
  • マイナンバーカード(該当する場合は、再受給時報告・通帳またはキャッシュカード・委任状)

専門実践の書類は、受給資格確認のときにハローワークで聞いてください。

受給資格確認は、受講の申込を終える前でもできます(専門実践のQ&A)。結果は、専門実践なら受給資格者証と支給申請の期間で、特定一般なら支給する旨と追加給付の申請期間で通知されます。

申し込む前に確かめる3つ

1. 受講開始日が、指定期間の中か

給付の対象になるのは、指定期間中に受講を開始した講座です。受講開始日は、通学なら所定の開講日、通信制なら教材などの発送日で、どちらも指定教育訓練実施者が証明する日です。

指定講座の検索システムは、令和8年10月1日時点の掲載です。指定が始まる前の講座も載るので、各講座の「指定期間」欄を見てください。講座の指定は年2回、4月1日付と10月1日付で入れ替わります。指定が取り消された講座もあり、取消の日以降に受講を開始した人は対象外です。

2. そのコースが対象か

対象かどうかは、会社ではなくコースと受講開始日で決まります。同じ会社の中でも、対象のコースと対象でないコースが並びます。検索システムは、受講前に施設へ直接確認するよう案内しています。

3. 雇用保険の加入期間で足りるか

在職中なら、受講開始日に被保険者で、加入期間が3年以上です。離職している場合は、離職日の翌日から受講開始日まで1年以内で、加入期間が3年以上。初めて受ける人は、一般・特定一般が1年以上、専門実践が2年以上でよいとされています。

加入期間などの年数の目盛り加入期間は通常3年以上。初めて受ける人は、一般と特定一般が1年以上、専門実践が2年以上。離職している場合は、離職日の翌日から受講開始日まで1年以内。前回の受給からは、受講開始日の前日から3年以内に支給を受けていると支給されないので、3年以上あける。加入期間(通常)3年以上初めて受ける:一般・特定一般1年以上初めて受ける:専門実践2年以上離職日の翌日から受講開始日まで1年以内前回の受給から3年以上あける01年2年3年
緑は雇用保険の加入期間、橙は期間の条件です。一番下は、受講開始日の前日から3年以内に支給を受けていると支給されない、という条件です。

前回の受給からは、間が空く必要があります。受講開始日の前日から3年以内に支給を受けていると、支給されません。同時に複数の講座の支給申請もできません。

妊娠・出産・育児・疾病・負傷などで、離職後1年のうちに引き続き30日以上受講を開始できない日があるときは、ハローワークに申し出ます。その日数分だけ、適用対象期間を延ばせます。「教育訓練給付金適用対象期間延長申請書」を出します。

自分の加入期間がわからないときは、先ほどの支給要件照会で聞けます。

受講中:通信講座の「修了日」は会社が決める

申請期限の数え始めは「修了日」です。ところが通信講座では、この日が受講生の感覚とずれます。

確認したページでは、通信講座の案内で修了日の決め方が分かれていました。

  • 教材の視聴期限を修了日とする講座
  • 購入日から12か月を修了日とする講座
  • 初回の発送日から訓練期間を経過した期日を修了(予定)日とする講座

どの場合も、先に講義を終えたからといって、修了日が前倒しになるわけではありません。修了証明書などの書類は、修了日以降にしか出ません。

申込のときの利用申請も、確かめたい点です。申込画面のチェックボックスで利用申請をし、そこで出す本人確認書類が必要な講座があります。申込から14日以内に利用申請をする講座もあります。利用申請をしないと修了証明書などが発行されない、と案内する会社もあります。

修了の条件は会社ごとです。全講義の70%以上の視聴と、修了試験70%以上を条件にする講座があります。支給の対象は修了した人なので、会社の修了要件を満たしたかどうかで決まります。

支払いは、受講者本人の名義でします。会社名義の申込や、本人名義でない支払いは、給付を使えないと案内する会社があります。領収書やクレジット契約証明書も、会社が送ってくる場合と、自分でマイページから印刷する場合があります。

専門実践だけは、修了を待たずに区切りが来ます。受講開始日から6か月ごとの「支給単位期間」で、その末日の翌日から1か月が支給申請の期間です。たとえば4月1日の開始なら、10月1日〜10月31日。経費の総額は、各期間分に分けて申請します。修了後は、修了日の翌日から1か月です。

修了後:支給申請の期限・方法・書類

期限は、修了日の翌日から1か月以内です。出し先は、住所地を管轄するハローワーク。専門実践は、さきほどの6か月ごとの期間か、修了日の翌日から1か月以内です。

方法は、窓口のほかに、電子申請(e-Gov)も使えます。個人の電子署名は要りません。添付書類は、スキャンか撮影したPDF・JPEGで出せます。2024年2月1日以降の支給申請は、電子・郵送・代理人でも可能と、厚生労働省の一般・特定一般のチェックリストの冒頭にあります。

一般の提出書類は、チェックリストでは次のとおりです。支給申請書のほか、「必ず提出する書類」が4つあります。

  • 教育訓練給付金支給申請書(修了後に、指定教育訓練実施者が配る)
  • 教育訓練修了証明書
  • 領収書(クレジット払いはクレジット契約証明書)
  • マイナンバーカード
  • 教育訓練経費等確認書

経費等確認書は、通信制以外で、窓口に来て申請する場合は出さなくてかまいません。通信講座では要ります。該当する人は、返還金明細書・払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード・委任状も加わります。くわしくは、「細かい条件」の最初の項目にあります。

気をつけたいのは、領収書です。販売代理店などが出した領収書は認められず、指定教育訓練実施者が発行したものだけが使えます。

もうひとつ、書類の食い違いがあります。通信講座の会社の案内には、ハローワークへ出す書類として雇用保険被保険者証(または受給資格者証)を挙げるものがあります。一方、厚生労働省の現行の一般チェックリストと、一般教育訓練のQ&Aの書類の一覧には、被保険者証が載っていません。社の案内と厚生労働省のチェックリストを両方見て、ハローワークで確かめるのが安全です。

追加給付(特定一般の50%、専門実践の70%・80%)の申請は、期限の数え方が別です。「細かい条件」の「追加給付の申請期限と、書き方の食い違い」にまとめています。

期限を過ぎたとき

1か月を過ぎたら終わり、とは言い切れません。かといって、2年あれば大丈夫、でもありません。

雇用保険法の第74条は、失業等給付の支給を受ける権利は、行使できる時から2年で時効により消滅する、と定めています。教育訓練給付金は、その失業等給付のひとつです。

厚生労働省は、2年の時効の範囲内であれば、支給申請の期間を過ぎていても申請できると案内しています。時効の対象に、一般・特定一般・専門実践(追加給付を含む)の教育訓練給付金が入っています。数え始めの日(基準日)は、一般と特定一般が訓練修了日の翌日。専門実践は、ハローワークが通知する支給単位期間の末日の翌日です。時効は、基準日から2年を経過する日までです。

ただし、同じリーフレットは、期限内に申請するのが原則だと書いています。遅れると、支給が遅くなったり、ほかの雇用保険の給付金が返還になる場合もあります。以前に期限切れで支給されなかった人も、再申請の日が時効の完成前で、要件を満たしていれば支給される、とも案内されています。

対象外もあります。教育訓練支援給付金と教育訓練休暇給付金は、定められた期限までに手続きしないと支給されません。

期限後の申請を実際に受け付けてもらえるかは、ハローワークで確かめてください。

もらえない・返還になる典型

次のときは、支給されません。

  • 支給額が4千円を超えない(一般なら、20%の額が4千円を超えない場合)
  • 受講開始日の前日から3年以内に、支給を受けている
  • 指定期間の外で、受講を開始した
  • 修了していない
  • 受講者本人の名義で払った費用ではない(事業主などの委任・代理契約に基づく支払いは経費にならない。立替払は一定の3要件だけ)
  • 領収書が、指定教育訓練実施者の発行ではない
  • 特定一般・専門実践で、訓練前キャリアコンサルティングと受給資格確認をしていない

割引や還付、事業主の手当は、経費から差し引いて申請します。

雇用保険法の第10条の4は、偽りその他不正の行為で支給を受けた人に、全部または一部の返還を命じることができる、と定めています。不正に受けた額の2倍に相当する額以下の納付も、命じられます。指定教育訓練実施者が偽りの証明をした場合は、連帯して納付を命じられることもあります。

支給や不支給の決定に不服があるときは、処分を知った日の翌日から3か月以内に、労働局の雇用保険審査官へ審査請求します。

古い数字の見分け方

検索すると、数字の違う記事が混ざって出てきます。厚生労働省のページにも、古いまま残っているものがあります。

現行の値は、次のとおりです。

  • 専門実践は、50%→70%→80%、年の上限は40万円→56万円→64万円、最大3年で192万円
  • 特定一般は、40%(20万円)→50%(25万円)
  • 一般は、20%(10万円)
  • 受講前の手続きは、受講開始日の14日前まで
  • 加入期間は、3年(初回は一般・特定一般1年、専門実践2年)

次のような記載を見かけたら、古い版を疑ってください。

  • 専門実践が40%・年間上限32万円、加入期間10年以上(初回2年)、追加で合計60%(年48万円)。受講開始の「1か月前」までに手続きし、追加支給は雇用から1年以内、代理人や郵送は原則不可。これは、厚生労働省の受講希望者向けQ&Aに今も残る書き方で、ページに更新日の表示がありません。現行の案内とは食い違います
  • 専門実践が40%(受講中)→60%(雇用後)、加入期間10年、教育訓練支援給付金が基本手当の50%。平成26年の例が載った労働局サイトのパンフレットが、PDFのまま置かれています
  • 受講前の手続きを「1か月前」と書く民間の記事は、2024年4月1日の緩和より前の情報を引いています。公開や更新が新しい記事でも、同じ書き方が残っていることがあります。記事の日付ではなく、公式の現行ページと突き合わせてください

特定一般の50%と専門実践の80%の限定は、書き方が違います。ハローワークは「受講を開始した場合」、厚生労働省の制度ページは「令和6年10月以降に開講する講座」と書いています。自分の講座がどちらに当たるかは、受講前にハローワークで確かめてください。

追加給付の期限も、書き方が分かれます。「細かい条件」にまとめています。

令和8年度の動きとして確認したのは、令和8年10月1日付の指定講座の入れ替えです。教育訓練支援給付金は、受講開始が令和9年3月31日以前の分までの暫定措置です。給付率・上限額・加入期間・申請期限を変える改正は、確認した公式ページの範囲では出ていません。

チェック一覧

申し込む前に

  • 受講開始日(通信は教材の発送日)が、検索システムの「指定期間」の中にある
  • 申し込むコースが、検索システムに載っている
  • 雇用保険の加入期間が、3年(初回は1年か2年)以上ある。わからなければ支給要件照会
  • 前回の受給から3年以上あいている
  • 特定一般・専門実践なら、受講開始日の14日前までに面談と受給資格確認を終える予定を立てた
  • 申込のとき(または申込から決められた日数以内)に、利用申請の画面や手続きがあるか見た
  • 支払いは、自分の名義でする

修了後に

  • 修了日を、会社の案内で確かめた。修了日の翌日から1か月の期限を、手帳などに入れた
  • 支給申請書・修了証明書・領収書(またはクレジット契約証明書)・経費等確認書がそろった
  • マイナンバーカードを用意した
  • 割引や返金があれば、返還金明細書を受け取った
  • 社の案内にある雇用保険被保険者証も含め、出す書類をハローワークで確かめた

会社によっては、公式サイトに給付の案内ページがあります。申し込む前に、指定期間とコースを、検索システムと各社の案内で確かめます。

LECの公式サイトにも、給付の手続きを案内するページがあります。下のボタンの行き先は、そのページではなく、LECオンラインショップのトップです。トップのメニューには「教育訓練給付制度 対象」の講座一覧があり、そこから講座を探せます。

LECオンラインショップを見る

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アガルートの公式サイトには、一般教育訓練給付金の手続きを案内するページがあります。給付額の決まり方や修了の基準、お申込みから給付までの流れが、そのページから読めます。

アガルートの給付金案内ページを見る

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四谷学院の公式サイトには、教育訓練給付制度の案内ページがあります。案内されている講座は保育士講座と宅建講座で、受講申込みからハローワークへの申請までの手順が載っています。

四谷学院の教育訓練給付制度の案内ページを見る

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細かい条件

一般の提出書類(厚生労働省のチェックリスト LL060216保01)

提出先は、お住まいを管轄するハローワークです。提出は修了日の翌日から1か月以内。

支給申請書(修了後に指定教育訓練実施者が配布)。

必ず提出するもの。

  • 教育訓練修了証明書
  • 領収書(クレジット払いはクレジット契約証明書)
  • マイナンバーカード
  • 教育訓練経費等確認書(様式はハローワークのサイトからダウンロード。通信制以外の教育訓練を受け、ハローワークへ来所して申請する場合は提出不要)

該当する場合に出すもの。

  • キャリアコンサルティングの費用に関する領収書・実施証明書・記録
  • 返還金明細書(領収書の発行後に、経費の一部が実施者から本人に還付された、または還付される場合。実施者が発行)
  • 払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード(「払渡希望金融機関指定届」が未届けか、変更がある場合)
  • 委任状(代理人が申請する場合のみ)

マイナンバーカードがない場合は、本人・住居所確認書類(写真つき1種類、または2種類)と、個人番号確認書類の両方が要ります。このチェックリストに、雇用保険被保険者証は載っていません。

Q&Aの書類の一覧は10項目で、本人・住居所確認書類・個人番号確認書類・延長通知書・経費等確認書なども含みます。詳しくはハローワークに問い合わせるよう案内されています。

特定一般は、支給申請のときの必ず提出するものが加わります。受給資格確認通知書(受給資格確認のときにハローワークで渡される)と、特定一般教育訓練給付受給時報告書(該当する場合は返還金明細書・通帳等・委任状)です。

教育訓練経費に入るもの・入らないもの

入るもの。本人が指定教育訓練実施者に払った入学料と受講料(一般は最大1年分)。受講開始日前1年以内のキャリアコンサルティング費用は、加算できます(一般は上限2万円)。

入らないもの。受験料・必須でない補助教材費・補講費・行事参加費・将来現金で還付される予定の学債等・交通費・パソコンなどの器材・クレジット会社への手数料・申請時点の未納額・今回の受講で免除された入学料。

割引後の額が経費です。事業主の手当と、地方公共団体の割引は差し引きます。事業主の立替払は、3要件を満たす場合だけ経費になります。

追加給付の申請期限と、書き方の食い違い

条文(雇用保険法施行規則 第101条の2の12第4項・第101条の2の13第6項・第7項)では、次のとおりです。

  • 特定一般の50%: 雇用された日(または資格取得等をした日)の翌日から1か月以内
  • 専門実践の70%: 同じく、翌日から1か月以内
  • 専門実践の80%: 翌日から6か月を経過した日から起算して6か月以内

厚生労働省の時効リーフレットも、賃金上昇の追加給付については同じ窓で書いています。基準日は、資格取得後に雇用された日(雇用されている人は資格取得日)の翌日から6か月を経過した日。申請期限は、基準日から6か月以内です。

ハローワークのページは、80%について「資格取得または就職した日のいずれか遅い日から起算して1年以内」という書き方です。終点はおおよそ同じ1年ですが、「6か月たってから」という始まりの日は書かれていません。

古いQ&Aは、70%にあたる追加の申請も1年以内と書いています。現行の条文は1か月以内です。

厚生労働省の「手続の流れ」のページも、追加給付の申請期限は別途定められているので、ハローワークに問い合わせるよう案内しています。80%の判定は、施行規則 第101条の2の7第6号の「連続する六箇月間」の賃金で行います。

名前が似た、別の給付

教育訓練支援給付金は、専門実践(通信制・夜間制を除く)の受講者で、受講開始時に45歳未満など一定の要件を満たす人が、失業状態にある間に受けられる給付です。基本手当の日額の60%(令和7年4月1日より前に受講を開始した場合は80%)。令和8年度末までの暫定措置で、受講開始日が令和9年3月31日以前の分までです。2か月ごとの失業の認定が要り、基本手当を受けられる期間は支給されません。

教育訓練休暇給付金は、令和7年10月に創設されました。雇用保険の一般被保険者が、就業規則などに基づいて連続30日以上の無給の教育訓練休暇を取る場合に、基本手当に相当する給付を受けられます。事業主との合意や社内の制度が前提です。

どちらも、教育訓練給付金とは別の給付です。

まとめ

受講前の手続きは、一般は不要、特定一般と専門実践は受講開始日の14日前までに面談と受給資格確認が要ります。支給申請の期限は修了日の翌日から1か月以内で、修了日は通信講座の会社が決める日です。期限後も時効の2年以内なら申請できると厚生労働省は案内していますが、原則は期限内で、支援給付金と休暇給付金は対象外です。

数字に迷ったら、ハローワークと厚生労働省の制度ページ、条文に戻ってください。次にやることは、検索システムでコースの指定期間を見て、必要なら支給要件照会を出すことです。

講座ごとの給付の表示は、宅建・FP・行政書士・社労士など資格別の記事で並べています(リンク先の記事には広告を含みます)。

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確認した公式ページ

情報の確認日: 2026年10月9日(各ページを開いて読んだ日)

公式ページの一覧(26件)
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