ふるさと納税 2026年10月 改正|募集費用の割合と返礼品の変更を条文で確認

ふるさと納税 2026年10月 改正 募集費用の割合と返礼品の変更を条文で確認 お金・税金

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2026年10月1日から、ふるさと納税の「指定」の基準が変わりました。法律には、寄附金から募集費用を引いた額(寄附金活用可能額)の割合が入り、告示では返礼品の地場産品の基準が明確になっています。この記事は、法律・告示・総務省の通知と、楽天・ふるなび・ふるさとチョイス・さとふるの案内を並べて確かめた記録です。税金の控除額への影響や、個別の返礼品がどうなるかは、範囲の外に置きました。2025年10月のポイント禁止とは別の改正で、後半に書き分けています。

先に結論:確認する3点

  1. 法律の基準は「60%以上」。ただ、今回の期間は52.5%です。寄附金活用可能額(寄附金の合計から募集費用を引いた額)の下限が、法律に入りました。経過措置で、2026年10月から始まる期間は52.5%、次の期間は55%、その次は57.5%です。
  2. 100万円以上の募集費用の公表は、今回の新しい基準ではありません。2025年6月の告示で入った基準で、2026年3月の改正では条番号が移っただけです。
  3. 寄付する人に見えるのは、返礼品の変更・終了と金額の変更です。地場産品の基準が明確になり、楽天・ふるなび・ふるさとチョイスが、かごやお気に入りの返礼品の確認を呼びかけています。
根拠は、次の表の出典欄と、記事の後半に書きました。

変わった点を1つの表で並べる

項目改正前改正後出典
募集費用の基準告示(第2条第2号)で、募集費用の合計が受け取った寄附金の50%以下地方税法第37条の2第2項第2号で、寄附金活用可能額が寄附金の合計の60%以上。使い道の公表も求める。2026年10月から始まる期間は経過措置で52.5%(次は55%、その次は57.5%)総税市第34号(法律の抄)・告示145号・総税市第108号
募集費用の数え方5割以下の基準で、支払日で数える方法が認められていた返礼品などの送付費用は、寄附金を受け取った指定対象期間に入れる。支払日で数える方法は、2026年10月1日以降に始まる期間では認められない総税市第33号・別紙2(問16)
取消しの重さ違反を判断するさかのぼり期間は、指定対象期間の初日前1年。取消し後に指定しない期間は2年さかのぼり期間は4年。指定しない期間は3年以内地方税法第37条の2(総税市第34号の抄)
100万円以上の募集費用の公表2025年6月24日の告示220号で入った(第2条第2号の2)同じ内容が告示第3条第2号に移った(2026年3月の告示145号)。新しい基準ではない告示220号・告示145号
返礼品の地場産品基準(第3号)「主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じている」返礼品の「価値の過半」が生じていること。製造する人の証明と、自治体の募集開始日までの公表が付く告示第6条第3号・総税市第30号・別紙2
広報目的のグッズ(第5号)条件は1つ4つの条件がすべて必要告示第6条第5号(Q&A問29に例)
新しく提供する返礼品—令和8年指定対象期間が始まったあとに提供を始めるものは、自治体が事前に総務省へ提出して確認を受ける。3期に分かれる総税市第108号

—は、読み取れなかった項目です。「なかった」という意味ではありません。

いつから、誰に向けた基準か

2025年6月から2027年1月までの主な日付日数に比例させた時間の流れの図。2025年6月24日に告示220号、2025年10月1日にポイント付与の禁止、2026年3月31日に法律の公布と告示145号、2026年9月25日に指定の通知、2026年10月1日に改正の施行、2027年1月1日に住民税の特例控除額の上限。2025年6月2026年1月2025/6/24告示220号100万円以上の公表2026/3/31法律の公布・告示145号2026/10/1改正の施行2025/10/1ポイント付与の禁止2026/9/25指定の通知2027/1/1特例控除額の上限
点の位置は日数に比例させています。橙の点は、改正が施行された2026年10月1日です。2027年1月1日の上限は別の話で、後半で触れます。

総務省が見直したのは、自治体がふるさと納税の寄附金を受け取るための「指定」の基準です。寄附をする人に義務が生じる話ではありません。

指定は、毎年10月1日から翌年9月30日までの「指定対象期間」ごとに行われます。2026年10月1日に始まる期間は、2027年9月30日までです。総務大臣は2026年9月25日に、この期間の指定を通知しました。

法律の改正は、令和8年法律第2号「地方税法等の一部を改正する法律」(2026年3月31日公布)です。地方税法第37条の2第2項の改正規定などは、2026年10月1日に施行されました。

寄附をした時点で、その自治体が指定されているかで決まる

地方税法第37条の2第9項は、寄附金が特例控除の対象になるかの判定について、こう書いています。

「所得割の納税義務者が第一号寄附金を支出した時に当該第一号寄附金を受領した都道府県等が指定をされているかどうかにより行う」

寄附をした時点で、受け取った自治体が指定されているかどうかで決まる、ということです。指定を受けた自治体は、そのことを募集ページなどに表示するよう、総務省の通知(総税市第71号)で求められています。指定を受けていない自治体は、ふるさと納税の対象外であることを寄附の申出者に確認したうえで受け取ることになっています。

告示の改正にも附則があります。2026年10月1日以後に始まる指定対象期間の指定から改正後の条文を適用し、それ以前に始まった期間の指定は従前の例によります。

令和8年指定対象期間の指定は、総務省告示第354号(2026年9月25日)にまとまっています。都道府県はすべて載っています。市町村は多くの県で「全ての市町村」ですが、長野県・岡山県・佐賀県・長崎県・熊本県は市町村名を個別に並べています。寄付する自治体の名前は、この告示で確かめられます。

募集費用は、寄附金の何割を残すか

新しい条文は、経費の上限ではなく、寄附金活用可能額の下限で書かれています。

従来の告示(第2条第2号)には、募集費用の合計が受け取った寄附金の「百分の五十」以下であること、という基準がありました。2026年3月31日の告示145号は、これを削りました。代わりに、地方税法第37条の2第2項に第2号が加わっています。ここでの「寄附金活用可能額」は、指定対象期間に受け取った寄附金の合計から、募集に要した費用を引いた額です。

この額が、受け取った寄附金の合計の「百分の六十に相当する金額以上」であること。それが法律の基準になりました。使い道を公表することも、あわせて求められています(同号ロ)。市町村は第314条の7第2項に同じ趣旨の規定があります。

経過措置で、2029年9月30日までは割合が段階的に上がる

法律は60%ですが、すぐには適用されません。附則に経過措置があり、指定対象期間の初日で割合が分かれます。

指定対象期間の初日ごとの寄附金活用可能額の割合寄附金活用可能額の割合を比べた棒の図。初日が2026年10月の期間は52.5%、2027年10月の期間は55%、2028年10月の期間は57.5%、法律の本則は60%以上。0%102030405060%2026年10月〜2027年10月〜2028年10月〜法律の本則52.5%55%57.5%60%以上
指定対象期間の初日が属する年月で見た割合です。緑が経過措置、橙が法律の本則です。

つまり、2026年10月から始まった期間の基準は、60%ではなく52.5%です。「今年から60%」と読むのは正確ではありません。図の3区分は、2029年9月30日までです。

楽天ふるさと納税の案内には、「2029年までに段階的に自治体の経費割合が4割以内に制限され」と書かれています。

数え方も変わった

返礼品などの送付費用は、支払いが後の期間になっても、寄附金を受け取った指定対象期間の募集費用に入れます。支払日で数える従来の方法は、2026年10月1日以降に始まる期間では認められません。何が「募集に要する費用」に入るかは、折りたたみに書きました。

基準を下回った自治体はどうなるか

総務省は、令和8年指定対象期間の寄附金活用可能額が52.5%未満になった自治体について、「指定取消しの対象となり得ます」と通知しています(総税市第108号)。総税市第71号には、令和9年10月1日から始まる指定対象期間で、取消しの対象になり得ると書かれています。どちらも「なり得る」という書き方です。取消しの重さの変更は、上の表のとおりです。

100万円以上の募集費用は公表される

告示第3条第2号は、前年度に1つの支払先へ支払った募集費用の合計が100万円以上のとき、自治体に一覧表の公表を求めています。複数回の支払は合算します。公表の主体は自治体で、場所は自治体が管理するウェブサイトです。

ただ、この公表は2026年度の税制改正で入った基準ではありません。2025年6月24日の告示220号で入りました。2026年3月の改正では、条番号が第3条第2号に移っただけです。

令和8年指定対象期間の指定を受けた自治体は、2025年度の募集費用を2026年9月30日までに公表することになっていました。期限は、すでに過ぎています。

ポータルサイトの手数料は公表されるのか

楽天の案内は、自治体が支払先・支払額・支払目的を公表することが義務付けられると説明しています。そのうえで、「ポータルサイト事業者への手数料を含む募集費用の内訳を確認できるようになり」と書いています。

総務省の告示と通知30号の言い方は「一の者に支払った額」で、ポータルサイトを名指しして公表の対象にはしていません。Q&Aの問15は、ポータルサイト運営事業者への支払が「募集に要する費用」に含まれると書いています。公表する項目や区分、古い資料との条番号のずれは、折りたたみにまとめました。

返礼品の地場産品基準が明確になった

返礼品の基準は、告示第6条にあります。第3号は、区域内で製造や加工などを行うことで、返礼品の「価値の過半」が生じているものを対象にしています。以前の文言は「主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じている」でした。

「価値の過半」が生じているというには、2つの条件が付きます。1つは、返礼品を製造する人による証明があること。もう1つは、自治体が募集を始める日までに、その証明の内容を公表していることです。

証明書の標準的な算出方法は、(A−B)/Aです。Aは自治体による返礼品の調達費用、Bはその返礼品の製造や販売のために、自治体の区域外で生じた費用です(総税市第30号・別紙2)。Q&Aの問23は、原則としてこの方法で計算した値が0.5を超えているかで判断すると説明しています。食肉の熟成と玄米の精白の例外や、調達費用の妥当性は、折りたたみにあります。

広報目的のグッズは、4つの条件がそろったものだけ

第5号は、自治体の広報目的で作られたキャラクターグッズなどを対象にしています。以前は条件が1つでしたが、改正後は次の4つがすべて必要です。

  • 形状や名称から、その自治体の独自の返礼品であることが明白
  • 2025年10月1日〜2026年9月30日(2026年10月1日に始まる期間の場合)に、自治体が広報のために自ら調達し、配布または販売した実績がある(返礼品としての提供を除く)
  • 指定対象期間に、自ら調達して配布・販売する計画を定めている
  • 返礼品として提供する数量が、実績の数量を超えない

Q&Aの問29は、一般に流通している物品にロゴを印刷しただけのものや、PRリーフレットを同封しただけのものは該当しないとしています。認められる例は、ゆるキャラグッズ・オリジナルのポストカード・スポーツチームの応援グッズです。

新しく提供する返礼品の確認スケジュール

令和8年指定対象期間が始まったあとに新しく提供を始める返礼品は、自治体が事前に総務省へ提出し、確認を受けます。総務省が指定に関し支障がないと認める自治体(特定地方団体)は、原則として提出を省略します。確認で疑義がないと判断されたものから、順に連絡が出ます。

新しい返礼品の提出と確認の期間日付に比例させた期間の図。第1期は提出が2026年10月16日から22日、確認が10月23日から12月24日。第2期は提出が2027年1月22日から28日、確認が1月29日から3月26日。第3期は提出が4月7日から13日、確認が4月14日から6月14日。10月11121月23456第1期第2期第3期提出 10/16〜22・確認 10/23〜12/24提出 1/22〜28・確認 1/29〜3/26提出 4/7〜13・確認 4/14〜6/14
橙が自治体の提出期間、緑が国の確認期間です。10月〜12月は2026年、1月以降は2027年です。

総務省はこのほか、区域内で一定期間貯蔵した海外産ワインについて、実態調査の結果を踏まえて所要の対応を検討する予定だと書いています。決まったことではありません。

寄付する人に見える変化:各サイトの案内

寄付をする人に近い情報は、各サイトのお知らせにあります。くわしい中身は、折りたたみに入れました。

  • 楽天ふるさと納税:取り扱いを終了する返礼品や、寄付金額・内容量が変わる返礼品が出る可能性があります。買い物かごとお気に入りの返礼品も、10月以降に変わる可能性があるという案内です。楽天ふるさと納税の公式サイト
  • ふるなび:2026年6月24日付のお知らせで、10月1日から返礼品の基準が厳格化され、一部の加工品や工芸品などが掲載終了になる場合があるとしています。ふるなびの公式サイト
  • ふるさとチョイス:お礼の品の基準が厳格化されるとして、掲載終了などが予測されるカテゴリを18挙げています。ふるさとチョイスの公式サイト
  • さとふる:お知らせ一覧に、9月24日付の「地場産品基準の明確化」に関するアンケート調査の結果と、8月21日付のポータルサイト手数料の引下げ要請への対応のお知らせがあります。さとふるの公式サイト

2025年10月のポイント禁止とは別の話

2025年10月1日から、寄附に伴って寄附者に金銭その他の経済的利益を提供する者を通じた募集が禁止されました。ポイントの付与もこれに当たります。

総務省のQ&Aは「ポイントを付与するポータルサイト等を通じて寄附を募集することは禁止されている。」と書いています。経済的利益はポイントに限らず、返礼品とは別に追加で物品などを提供することを表示して募集した場合も、違反のおそれがあるとされています。

2026年10月の改正は、寄附金活用可能額・使途の公表・地場産品基準などで、基準の中身が違います。

2026年8月20日の総税市第96号は、「コスパ」「特別寄附額」「家計応援」などの表現について書いています。通常より必要寄附金額が割安だと認識させるものとして、募集の適正基準に違反するおそれが高いとしました。これは既存の基準の運用で、2026年10月の改正ではありません。

2027年1月1日以降の寄付には、住民税の特例控除額に上限が設けられます。主に給与収入約1億円程度以上の高所得者に影響するとふるさとチョイスは説明しています。今回の2026年10月の改正とは別のものです。

寄付の前に確かめること

  • 寄付する自治体が、総務省告示第354号に載っているか
  • かごやお気に入りの返礼品が、各サイトの案内にある変更・終了の対象になっていないか
  • 10月以降に、返礼品の寄付金額が変わっていないか
  • 古い資料を読むときは、条番号が2026年の告示で繰り下がっていないか
  • 控除の話は、サイトの説明と総務省の文書を分けて読む
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くわしい条件(開いて読む)

募集費用に入るもの(総務省のQ&A)

総務省のQ&A(2026年4月1日総税市第33号・別紙2)は、「募集に要する費用」に入るものを挙げています。ふるさと納税の募集や寄附金の受領で発生したと考えられる費用は、すべて該当します。

例として、受領証の発行事務・ワンストップ特例の申請書の受付事務・兼任職員の人件費のうちふるさと納税に係る分・ポータルサイト運営事業者に支払う費用・事務を委託した事業者への支払が書かれています。告示の改正後の条文では、ワンストップ特例の求めに関する事務や、受領を証する書類に関する事務の費用も含むとしています。

また、寄附金の合計には、個人からの寄附金を計上するとQ&Aは説明しています。

基準を下回ったときの条件と、手数料の話

2026年10月から始まる期間に限った、もうひとつの条件があります。令和8年指定対象期間の指定には、令和7年指定対象期間の募集費用が寄附金受領額の合計の5割以内であることが、要件として残っています。

ポータルサイトの手数料について、総税市第71号は、2024年度の実質的な手数料が1,379億円・手数料率で11.5%に達していると書いています。2026年5月22日には、総務省が一般社団法人ふるさと納税協会の会員企業に、引下げを要請しました。

100万円以上の公表:項目と、古い資料との条番号のずれ

公表する項目は、支払先の氏名または名称・住所または所在地・支払額・支払目的です。支払先が個人のときは、本人の同意がない限り氏名と住所を伏せ、公表しない旨を書きます。支払目的の区分は、調達・送付・広報・決済・事務・その他の6つです(総税市第30号・別紙1)。

公表の場所は、自治体が管理するウェブサイトです。ふるさと納税の特設サイトに登録した人だけが見られるページは、認められていません。

2025年6月の資料にある「第2条第2号の2」「第5条第3号」「第5条第5号」は、2026年の告示145号で変わっています。第3条第2号・第6条第3号・第6条第5号にそれぞれ移りました。第2条に「総務大臣が定めるもの」が新設され、1つずつ繰り下がりました。古い資料を読むと、条番号が合いません。総務省のQ&Aも、令和7年総税市第73号は第33号で改正済みで、2026年10月1日以降は別紙2を見ます。

地場産品基準:例外と調達費用の妥当性

食肉の熟成と玄米の精白には、ただし書きがあります。その自治体が属する都道府県の区域内で生産された原材料に限ります。輸入した海外産の牛肉を区域内で熟成させたものや、県外で収穫した玄米を区域内で精白したものは、認められないとQ&Aは説明しています(問24)。

総税市第71号は、算出に用いる調達費用は、最少の経費で最大の効果をあげるという地方自治法などの考え方に照らして妥当である必要があるとしています。「合理的な理由なく、一般消費者に対して販売する際の通常の価格よりも高額である場合には、付加価値基準の適合性に疑義が生じ得る」とも書いています。

楽天ふるさと納税

「2026年10月からの制度改正に関するご案内」には、取り扱いを終了する返礼品や、寄付金額や内容量が変更となる返礼品が生じる可能性があると書かれています。ただし、すべての返礼品が寄付金額変更の対象ではないとも書かれています。買い物かごとお気に入りの返礼品は、10月以降に金額変更や取扱終了になる可能性がある、という案内もあります。

控除への影響については、楽天のこのページに次の3つの記載があります。「今回の改正は、2026年10月1日以降の寄付に適用されます」「過去の寄付には、一切影響ありません」「寄付金控除の仕組み自体に変更はありません」。これは楽天の案内の説明です。

ふるなび

2026年6月24日付のお知らせは、2026年10月1日から返礼品の基準が厳格化され、一部の加工品や工芸品などが掲載終了になる場合があるとしています。

9月末を待たずに受付を早期終了する返礼品があること、原材料や製造工程の定義の見直しで一部の返礼品の寄附金額が変わることも書かれています。お気に入り・カート・寄附受付履歴の返礼品が、10月1日以降に掲載終了や金額変更の対象になる場合がある、という案内もあります。

ふるさとチョイス

「【重要】2026年10月の制度変更に伴うお礼の品への影響と再確認のお願い」は、お礼の品の基準が厳格化されるとして、次の3点を挙げています。

  • 付加価値基準の算出方法の明確化
  • 調達費用の妥当性の確保
  • 広報目的基準の明確化

あわせて、掲載終了などが予測されるカテゴリを18挙げ、「必ずしも以下カテゴリのすべての品が対象となるとは限りません」と注記しています。

  • 美容・健康家電
  • 化粧水・乳液
  • その他美容
  • 健康食品
  • 空調・季節家電
  • パソコン・周辺機器
  • 時計
  • 家具
  • 寝具
  • ファッション
  • 釣り具
  • ウイスキー
  • ワイン
  • おせち
  • 牛タン
  • 羊肉
  • 鮭・サーモン
  • チョコレート

このページは、お気に入り・クリップリスト・寄付カート・寄付履歴の確認も呼びかけています。

さとふる

お知らせ一覧には、9月24日付の「地場産品基準の明確化」に関するアンケート調査の結果があります。8月21日付では、ポータルサイト手数料の引下げ要請への対応についてのお知らせ(PDF)が出ています。

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あわせて読む

確認した公式ページ

情報の確認日: 2026年10月3日(総務省の文書と各サイトのページを開いて確認した日)

公式ページの一覧(16件)
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