ケアマネ合格後の実務研修と登録|受験資格・実務経験証明書・県ごとの違い

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先に結論:確認する3点

あなたの場面から読む

合格発表のあとに、まず確かめること

  • 実務研修の日程・受講料・申込を、受ける県の案内で確かめる。鹿児島県は、申込が合格発表の翌日から始まります。
  • 給付を使うなら、受講前にハローワークの手続きが要る県があります。滋賀県は受講開始日の2週間前まで、神奈川県は受講開始の1か月前までです。
  • 登録申請は、実務研修の修了後3か月以内です。研修の案内が届いたら、修了日から3か月後の日付を逆算しておいてください。
  1. 令和8年度(第29回)の試験の案内では、受験資格は通算5年以上かつ従事日数900日以上です。数えるのは、令和8年度の案内にある21の資格に基づく業務か、必置の相談援助の業務に就いた期間です。期間と日数の両方が要ります。無資格の介護職員やヘルパーとして働いた期間は、平成30年度(第21回)の試験から数えられません。休職や育休の扱いは、愛知県と広島県で書き方が違います。証明書は、事業所の長か代表者が作ります。広島県の案内では、本人が書いたものは無効です。
  2. 合格後は、実務研修、登録申請(修了後3か月以内)、介護支援専門員証の交付の順です。日程・受講料・申込は県ごとに違います。
  3. この記事の日付・金額・受験資格の要件は、令和8年度の案内のものです。県別の表は13都道府県の分だけで、47都道府県を並べたものではありません。令和9年度の日程・手数料は未掲載です。受験資格の要件は、国の審議会が見直しを「適当」としています(決定ではありません)。受ける年度の県の案内で確かめてください。
あなたが受験資格に当たるか、勤務先の仕事が数えられるかの個別の判定は、この記事ではできません。ここにあるのは、国と県の案内が示している条件と手順です。

受験から証の交付まで、7つの段階

試験は2026年10月11日に終わりました。ここから先の手続きを順に並べると、次のとおりです。

段階条件いつどこにいくら・必要なもの
① 受験資格令和8年度は21資格か相談援助9区分で、5年以上かつ900日以上試験日の前日まで(見込み可)受験する県実務経験証明書
② 数え方実日数・短時間でも1日・資格は登録日以降試験日の前日まで受験する県の手引従事日数内訳証明書(複数の事業所)
③ 証明書事業所の長か代表者が作成申込時(見込みなら満了後に追加)勤務先実務経験証明書
④ 申込勤務地(なければ住所地)の県令和8年度は5/25〜7/21の間受験する県7,400〜13,400円
⑤ 実務研修県ごとに日程が違う令和8年度は発表後に案内が届く県が多い県の実施機関山形47,000円・福岡58,000円など
⑥ 登録と証登録申請のあとに証の交付申請修了後3か月以内県—
⑦ 更新有効期間5年・更新研修満了日まで県—

④⑤は令和8年度の実績で、県によって違います。⑤の金額は、確認できた県の例です。⑥の登録の手数料と、⑦の更新研修の受講料は、県の案内で確かめてください。

令和8年度(第29回)の時系列(試験から登録申請まで)令和8年10月から令和9年6月までを日数に合わせた目盛りで示した時系列。令和8年度(第29回)の実績で、研修の日程は鹿児島県の例。10月11日が試験。11月24日が合格発表(予定)。11月25日から12月10日までが鹿児島県の申込。12月24日から3月10日までが鹿児島県の研修で、2月1日から26日までに概ね3日程度の実習。実務研修の修了後3か月以内に登録を申請する。修了日が3月10日の場合は6月10日までで、これは筆者の計算。日程は県ごとに違う。令和8年度(第29回)の実績・鹿児島県の例2026年10月11月12月2027年1月2月3月4月5月6月10/11 試験11/24 合格発表(予定)11/25〜12/10申込(鹿児島県)12/24〜3/10研修(鹿児島県)2/1〜2/26 実習(概ね3日程度)修了後3か月以内に登録を申請(3/10修了の場合は6/10まで。筆者計算)日程は県ごとに違います。
令和8年度(第29回)の実績で、研修の日程は鹿児島県の例です。登録申請の3か月は、修了日が3月10日の場合の筆者の計算です。

受験資格は、5年以上かつ900日以上の仕事

ケアマネジャー(介護支援専門員)の試験は、正式には介護支援専門員実務研修受講試験といいます。令和8年度(第29回)の試験の案内では、受けるには、次の①と②を合わせて、通算5年以上かつ従事日数900日以上が要ります。国の実施要綱は、そう定めています。

  • ① 令和8年度の案内にある21の法定資格を持つ人が、その資格に基づく業務に就いた期間
  • ② 必置とされている相談援助の業務に就いた期間

21の資格には、看護師・介護福祉士・社会福祉士などが入ります。相談援助の業務は、介護老人福祉施設の生活相談員などの9区分です。

この要件は、見直しの方向が示されています。社会保障審議会の介護保険部会は、2025年12月25日の意見書で、実務経験の5年を3年に見直すことを「適当」としました。受験できる国家資格に、診療放射線技師・臨床検査技師・臨床工学技士・救急救命士・公認心理師の5つを加えることも「適当」としています。

ただし、これは意見書で、決定ではありません。施行の時期も、従事日数の扱いも、令和9年度の試験に当たるかどうかも、2026年10月25日時点で確認できる国の資料はありません。令和9年度以降に受けるなら、申し込む前に、受ける年度の都道府県の案内で受験資格を確かめてください。

期間と日数は、両方を満たす必要があります。片方だけでは届きません。

無資格の介護職員やヘルパーとして働いた期間は、数えられません。国の要綱の新旧対照で、旧要件にあった介護等の業務(5年または10年)が外れました。大阪府の案内によると、平成27年度から平成29年度までの試験は、経過措置として旧要件の業務も対象でした。平成30年度(第21回)の試験からは、これまで提出が免除されていた人も、実務経験証明書または国家資格等取得証明書が必須になっています。

介護福祉士の資格を取ったあとなら、介護福祉士としての業務が数えられます。ただし、数えるのは資格の登録日以降です。介護福祉士の受験資格については、別の記事にまとめています。

21の資格と相談援助の区分

国の要綱(平成27年版)と、愛知県の令和8年度の案内の別表は、21資格・9区分で一致しています。受験する県の令和8年度の手引で、最新の別表を確かめてください。

  • 医師・歯科医師・薬剤師・保健師・助産師・看護師・准看護師
  • 理学療法士・作業療法士・視能訓練士・義肢装具士・歯科衛生士・言語聴覚士
  • あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師
  • 栄養士(管理栄養士を含む)・社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士

相談援助の9区分には、介護老人福祉施設や特定施設入居者生活介護の生活相談員、介護老人保健施設の支援相談員、計画相談支援の相談支援専門員、生活困窮者自立相談支援事業の主任相談支援員などがあります。愛知県の別表のコード番号は、01〜21と31〜39です。広島県の手引にも、実務経験コード表があります。

広島県の令和8年度の案内には、認められない例も並んでいます。

  • 社会福祉士の資格での介護業務
  • 栄養士の資格での献立作成・調理
  • 薬剤師の資格での販売業務
  • 訪問介護事業所のサービス提供責任者の業務と、訪問介護員の生活援助の業務
  • 研究・教育・事務など

施設長・管理者・サービス提供責任者は、兼務なら介護職員として働いた期間と日数だけが数えられます。愛知県は、介護福祉士の登録後でも生活援助や管理の業務は該当しない、としています。

5年と900日は、どう数えるのか

国の要綱は、対人の直接的な援助が本来業務として明確に位置づけられていることを求めています。研究の業務などは含まれません。

日数は、1日の勤務時間が短くても1日と数えます。必要な実務経験の期間は、試験日の前日までに満たします。

登録日と、複数の事業所

法定資格に基づく業務は、免許などの登録日以降だけです。愛知県の例では、介護福祉士の登録日が10月20日なら、期間は10月20日から数えます。広島県も、登録日以降としています。

愛知県の案内では、常勤か非常勤かは問われません。複数の事業所で働いた人は、期間が重なる部分を合算できませんが、従事日数は算入できます。1日に2か所で働いても、その日は1日です。各事業所の実務経験証明書に加えて、従事日数内訳証明書も出します。

休職や育休は、県によって書き方が違う

休んでいた期間を数えるかどうかは、県の案内で分かれます。

愛知県の令和8年度の案内は、育児休業・病気休業・介護休業は期間に含まれない、と書いています。産前産後休業と労働災害休業は、算入できるとあります。

広島県は、病気休暇・介護休暇・育児休暇などの長期の休職期間は、従事期間にも従事日数にも含められない、としています。

介護福祉士の受験資格の数え方とは、違います。介護福祉士の従業期間は、産休・育休・病休などの休職の期間も含めて数えると、試験センターの案内にあります。同じ「実務経験」でも、ケアマネでは逆の扱いになる県があります。

取り上げたのは、愛知県と広島県の案内です。受ける県の手引で、休みの期間の扱いを確かめてください。愛知県は、受験資格の有無を電話・メール・来所で尋ねても回答しない、としています。申込書類で審査するためです。

週の勤務日数で、何日になるか

5年を260週として、週の勤務日数ごとの日数を並べました。

  • 週5日: 1,300日
  • 週4日: 1,040日
  • 週3.5日: 910日
  • 週3日: 780日
  • 週2日: 520日

週3日だと、5年では900日に届きません。900日に届くまでに、約5年9か月かかります。週2日なら、約8年8か月です。週3.5日が、5年で届くかどうかの分かれ目です。

公式の例ではなく、私の計算です。実日数は休日と有給休暇を除いた日数なので、目安として読んでください。

5年と900日の目盛り(週の勤務日数ごとの日数)基準は、通算5年以上(約260週)と、従事日数900日以上。5年(260週)で数えた日数の目安は、週5日で1,300日、週4日で1,040日、週3.5日で910日、週3日で780日、週2日で520日。週3日は約5年9か月、週2日は約8年8か月で900日に届く。公式の例ではなく、筆者の計算で、実日数は休日と有給休暇を除いた目安。基準1: 通算5年以上(約260週)基準2: 従事日数900日以上900日5年(260週)で数えた日数(筆者計算)週5日 1,300日週4日 1,040日週3.5日 910日週3日 780日週2日 520日週3日は約5年9か月、週2日は約8年8か月で900日に届きます(筆者計算)。実日数は休日と有給休暇を除いた目安です。
点線が900日です。橙の棒は、5年では900日に届かない週の日数です。公式の例ではなく、筆者の計算です。

実務経験証明書は、事業所の長が作る

実務経験は、施設や事業所の長、または代表者が発行する実務経験証明書で確かめます。国の要綱がそう定めています。受験の申込書に添えます。

広島県の令和8年度の案内には、証明書が無効になる場合が並んでいます。

  • 受験の申込者が自分で書いた、または記入したもの
  • 証明者の印がないもの
  • 記入もれがあるもの、不明なもの
  • 訂正印がないもの
  • 修正テープなどを使ったもの

証明者は、法人の代表者、施設・事業所の長など、証明の権限がある人です。公印が要ります。

広島県の案内では、日数は短時間でも1日です。正確な日数を証明しにくいときは、確実に証明できる最小の日数を「○○日以上」と書き、「約」や「程度」は認められません。従事期間の計は、1か月未満を切り捨てます。同じ事業所の中で職種や業務が変わった人は、証明書を分けます。いま無職でも、過去の経験で満たしていれば申し込めます。

不実や錯誤の内容を証明した証明書は、受験が無効になります。虚偽の内容が見つかると、証明権限を持つ代表者の名前を公表することがある、と広島県は案内しています。

見込みで出すとき

試験日の前日までに満たす見込みの期間は、見込期間として証明書に入れられます。ただし、満たしたあとに「見込期間満了」の証明書を追加で出さなければなりません。

広島県の令和8年度は、追加提出の最終期限が10月21日の消印有効でした。期限を過ぎると、受験は無効です。国の要綱も、期日までに提出されなければ受験資格を満たさず、試験は無効になる、としています。

自分が証明者になるとき、事業所が廃業したとき

証明者と本人が同じ人のときは、開業許可書・認可書・届出書・業務委託契約書などの写しを添えます。許可などのない資格では、月次や年次の報告書、業務日誌です。

施設や事業所が廃業・統廃合して証明書が出せないときは、給与明細書・雇用契約書・受験年度以前の実務経験証明書・受験票などで確認する方法でも差し支えない、と国の要綱にあります。県ごとの現行の手続きは、受験する県に事前に確かめてください。

申込は、勤務地の県に出す

受験できるのは、申込書を出す時点の勤務地の都道府県です。業務に就いていなければ、住所地になります。複数の都道府県で受けることはできません(国の要綱)。

愛知県は、複数の勤務地があれば主たる勤務地で申し込み、誤って申し込むと受付されない、としています。兵庫県は、県内で対象の業務に就いている人か、業務に就いていなくて県内に現住所がある人としています。

令和8年度の13都道府県の実績

申込期間・方法・手数料は、県ごとに違います。次の表と図は、令和8年度(第29回)の13都道府県の実績です。都道府県コードの順に並べています。他の県は、県のページで確かめてください。

令和8年度の13都道府県の申込期間・方法・手数料(表と図)青森・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨・愛知・京都・大阪・兵庫・島根・香川・福岡
都道府県申込期間方法手数料
青森6/1〜6/30簡易書留か持参—
埼玉願書配布 6/1〜6/30——
千葉6/1〜6/30簡易書留—
東京6/1〜6/30郵送のみ12,548円
神奈川——13,400円
山梨6/1〜6/30簡易書留7,400円
愛知5/27〜6/24郵送のみ13,400円
京都7/6〜7/21簡易書留11,060円
大阪5/25〜6/22簡易書留13,400円
兵庫5/25〜6/26郵送9,400円
島根6/11〜7/10電子申請9,000円
香川7/3〜7/16郵送のみ9,700円
福岡6/4〜7/3郵送のみ9,700円
申込の窓と手数料の目盛り(令和8年度の実績)上段は申込期間を5月25日から7月21日までの日数に合わせた長さで示す。大阪5/25〜6/22、兵庫5/25〜6/26、愛知5/27〜6/24、青森・千葉・東京・山梨6/1〜6/30、福岡6/4〜7/3、島根6/11〜7/10、香川7/3〜7/16、京都7/6〜7/21。開始がいちばん早いのは大阪・兵庫、終了がいちばん遅いのは京都。下段は手数料を0円から14,000円の目盛りで示す。山梨7,400円、島根9,000円、兵庫9,400円、香川・福岡9,700円、京都11,060円、東京12,548円、神奈川・愛知・大阪13,400円。差は6,000円で筆者の計算。令和8年度(第29回)の実績。申込の窓(令和8年度)5/256/17/17/21大阪 5/25〜6/22兵庫 5/25〜6/26愛知 5/27〜6/24青森・千葉・東京・山梨 6/1〜6/30福岡 6/4〜7/3島根 6/11〜7/10香川 7/3〜7/16京都 7/6〜7/21手数料の幅(0〜14,000円)山梨 7,400円島根 9,000円兵庫 9,400円香川・福岡 9,700円京都 11,060円東京 12,548円神奈川・愛知・大阪 13,400円差は6,000円(筆者計算)です。令和8年度(第29回)の実績です。
橙の棒は、申込の開始がいちばん早い県と終了がいちばん遅い県、手数料がいちばん低い県といちばん高い県です。申込期間と手数料が確認できた県だけを示しています。

表の「—」は、確認したページに載っていない項目です。申込期間が載っている県では、開始がいちばん早いのが5月25日(大阪・兵庫)、終了がいちばん遅いのが7月21日(京都)でした。手数料が載っている10都道府県の幅は、7,400円(山梨)から13,400円(神奈川・愛知・大阪)です。差は6,000円で、私の計算です。

郵送で申し込める県は、青森・千葉・東京・山梨・愛知・京都・大阪・兵庫・香川・福岡の10都府県で、どこも期限は消印で見ます。東京都の12,548円は、問題作成事務1,400円・受験11,000円・払込148円の合計です。大阪府は、コンビニで払い込むと別に170円かかります。島根県は電子申請で、納入通知書が8月ごろに届き、県収入証紙は令和8年3月末で廃止されました。

試験の構成

試験は60問の五肢複択で、120分です。介護支援分野が25問、保健医療福祉サービス分野が35問(保健医療サービスの基礎15・総合5、福祉15)になっています。兵庫県の令和8年度の案内では、全国統一で午前10時に始まります。

第28回(令和7年度)の全国の受験者は、50,601人でした。

令和9年度は、まだ載っていない

令和9年度(第30回)の試験日・申込期間・手数料は、2026年10月25日時点で、県のページに載っていません。令和8年度の日付は、令和9年度の予定ではありません。受験資格の要件も、令和8年度の案内の内容です。

合格したあとは、実務研修から

第29回の合格発表は、令和8年11月24日(火)の予定で、全国統一です。時刻は県ごとに案内があり、香川県と山梨県は午前10時、島根県は13時です。

合格しても、すぐにケアマネとして働けるわけではありません。順番は、実務研修、登録申請、介護支援専門員証の交付です。

実務研修は県ごとに違う

実務研修の日程・受講料・申込の方法は、県の案内で決まります。確認できた県を、令和8年度の案内から並べました。大阪府の行は、令和7年度の過年度合格者向けの案内で、令和8年度のものではありません。表の「—」は、確認したページに載っていない項目です。

実務研修の県別の表(山形・京都・大阪・福岡・鹿児島)
県受講料時期申込の案内
山形47,000円(テキスト代別)12月下旬〜翌3月上旬(予定)発表後に県から郵送
京都—令和9年1月〜7月(予定)申込書は受験者に配布
大阪(令和7年度・過年度合格者向け)60,300円+テキスト代令和8年1月中旬〜12月仮申込 2025年10/14〜11/26
福岡58,000円令和9年1月〜5月(16日間+実習3日間)12月中旬までに研修日程を通知
鹿児島—12/24〜翌3/1011/25〜12/10

鹿児島県は、申込が合格発表の翌日から始まります。研修管理システムから申し込む形です。前期はオンデマンドとハイブリッド、後期は3月上旬で、実習は2月1日から26日の間に、居宅介護支援事業所で概ね3日程度です。

山形県は、15日間の研修に、概ね3日の実習が加わります。オンラインと一部の会場参集です。過年度の合格者も受けられます。

香川県は、研修の詳細を合格者に個別に送り、ホームページには載せない、と案内しています。東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県の令和8年度の日程と受講料は、確認したページに載っていません。県と実施機関の案内で確かめてください。

「87時間」は、数え方で変わる

厚生労働省の実務研修のガイドラインで、時間が書かれている前期16科目と後期12科目を足すと、87時間になります。私の計算です。実習の科目は時間が書かれておらず、この合計に入っていません。

県の案内の書き方は、そろっていません。鹿児島県は全87時間、大阪府(令和7年度の案内)はカリキュラム90時間です。大阪府は、事前のWeb学習のあとに集合研修11日と実習3日程度という組み立てで、87時間という記載はありません。受講する県の案内の時間と日数を、そのまま確かめてください。

登録申請は、修了後3か月以内

実務研修を終えたら、登録を申請します。千葉県は、登録の申請は実務研修の修了後3か月以内と案内しています(ページの更新は2025年12月1日)。山形県も同じ3か月以内で、期間を過ぎると登録できなくなる、と書いています。

3か月を過ぎた場合の扱いは、確かめた範囲では山形県の案内だけです。ほかの県も同じとは言えません。研修の案内が届いたら、修了日から3か月後の日付を逆算しておいてください。

登録と、証の交付は、別の手続きです。山形県の案内では、登録申請をしないと証の交付申請はできません。証の交付申請は、登録後5年以内です。5年を過ぎると、再研修の修了が必要になります。

登録の手数料は、県の案内で確かめてください。

欠格要件に当たる人は、先に連絡する

試験は受けられても、登録は受けられない場合があります。愛知県の案内は、登録の欠格要件を7つ挙げています。該当する人が合格したら、実務研修の実施機関へ連絡する決まりです。連絡せずに受講すると、修了しても登録できないことがあります。根拠は介護保険法第69条の2です。

登録の欠格要件7つ(愛知県の案内)
  • 心身の故障により、業務を適正に行えない人
  • 禁錮以上の刑の執行を終わるまでの人
  • 福祉の法令による罰金刑の執行を終わるまでの人
  • 登録申請の前5年以内に、居宅サービスなどで不正または著しく不当な行為をした人
  • 業務の禁止処分を受けている間に登録が消除され、その期間が経過していない人
  • 登録の消除処分から5年を経過しない人
  • 消除処分の通知のあとに消除を申請して、5年を経過しない人

他の県で研修を受けるとき

転居や勤務地の変更で、研修を受ける県と登録する県が違う場合があります。東京都は、研修の受講地はすべての研修で登録地だと案内しています。受講地の変更と登録移転の手続きのページも、都にあります。山形県も、他県で研修を修了した場合の登録申請先を案内しています。

登録のあと、証の有効期間は5年

介護支援専門員証には、有効期間があります。東京都・千葉県・香川県の案内では、5年です。更新には研修の修了が要ります。

香川県は、更新には満了日までに所定の研修の受講が必要としています。満了後に新しい証の交付を受けずに業務に就くと、登録が消除されるとも案内しています。鹿児島県は、満了日までに更新研修と更新申請を終えないと証が失効する、としています。更新の案内通知は送られません。更新申請は、満了日の1年前から2か月前までの受付です。

兵庫県の令和8年度の計画に載っている研修の時間と受講料(予定)は、次のとおりです。テキスト代は別です。

  • 更新研修B(実務未経験者向け)と再研修: 9日間・54時間(28,000円)
  • 専門研修課程1と更新研修A前期: 9日間・56時間(35,000円)
  • 専門研修課程2と更新研修A後期: 6日間・33.5時間(18,000円)

鹿児島県は、更新と再研修が全54時間です。

実務研修の費用を軽くする仕組み

実務研修の受講料は、確認できた県では、山形県の47,000円から大阪府(令和7年度の案内)の60,300円まで、テキスト代の扱いも含めて県によって違います。費用を軽くする仕組みとして、教育訓練給付があります。ただし、給付は講座ごとの指定です。実務研修だから給付がある、とは言えません。

確認できたのは、滋賀県と神奈川県です。

滋賀県のページ(更新は2026年6月10日)は、実務研修に指定番号があると書いています。特定一般教育訓練の給付は、受講費用の最大50%で上限25万円です。受給資格の確認は、受講開始日の2週間前までにハローワークで受けます。修了証明書と領収書は、県に交付願を出して郵送で受け取ります(約2週間)。支給申請は、研修終了日の翌日から1か月以内です。

神奈川県のページ(更新は2025年12月12日)は、実務研修が特定一般教育訓練の講座指定を受けていて、要件を満たせば修了後に一部が支給されると書いています。手続きは、受講開始の1か月前までに必要です。

滋賀県は2週間前、神奈川県は1か月前と、書かれている期限が違います。全県で指定されているとは限りません。受講する県の案内と、ハローワークの案内の両方で、受講の前に確かめてください。

教育訓練給付の手続き全体は、別の記事で詳しく書いています。

受験の前と、合格したあとに確かめるチェック一覧

受験の前に確かめること

  • 法定資格に基づく業務か、必置の相談援助の業務か
  • 資格の登録日より後の期間で数えているか
  • 休職・育休の扱いを、受験する県の手引で確かめたか
  • 従事日数を実日数で数え、複数の事業所なら従事日数内訳証明書を用意したか
  • 証明者が事業所の長か代表者で、証明の権限があるか。本人の記入になっていないか
  • 見込期間ありなら、満了後の追加提出の期限はいつか
  • 受験する県(勤務地、なければ住所地)の申込期間と手数料

合格したあとに確かめること

  • 県の実務研修の案内(日程・受講料・申込)が、いつ届くか
  • 欠格要件に当たる場合は、実務研修の実施機関への連絡
  • 給付を使うなら、受講の前にハローワークで手続きをしたか
  • 修了後3か月以内に、登録を申請できる日程か

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まとめ

令和8年度(第29回)の案内では、ケアマネの受験資格は、21の資格か必置の相談援助の仕事で、通算5年以上かつ従事日数900日以上です。数えるのは実日数で、資格に基づく業務は登録日以降。休職や育休の扱いは、県の案内で確かめます。証明書は事業所の長か代表者が作り、見込期間があれば、満了後の追加提出が必要です。

合格後は、実務研修、登録申請(修了後3か月以内)、証の交付の順です。研修の日程と受講料は県ごとに違い、この記事の表は令和8年度の実績です。令和9年度の日程と手数料は、載ったら県のページで確かめてください。受験資格の要件は、国の審議会が見直しを「適当」としています(決定ではありません)。申し込む前に、受ける年度の県の案内で確かめてください。

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確認した公式ページ

情報の確認日: 2026年10月25日(国・各都道府県のページとPDFを同日に確認)

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